6/7(金) 21:51配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190607-00010003-bestcar-bus_all

見通しの悪い交差点などにある「止まれ」の標識。

 一時停止は、警察もよく取り締まりをしている違反であることから、“お巡りさんの前でも自信をもって通行できるよう”ドライバーとしては正確なルールを知っておきたいもの。

 しかし「一時停止をしなければならないのは分かるけど、果たしてどれくらいの時間止まればいいのか…」「どこで止まるのが正しいの??」と、あやふやなドライバーも多いのではないでしょうか。以下、案外知られていない「一時停止」の話を解説します。
文:吉川賢一

■そもそも「一時停止」する位置はどこ?

 当然ご存知かとは思いますが、答えは「フロントバンパーが停止線を超えない直前で一時停止」です。

 停止線にフロントのタイヤを合わせても、フロントバンパーは停止線を超えているため、これも交差点への侵入違反、または信号無視に問われることになりかねません。

 道路交通法によると「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

 この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」(第43条)とされています。

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