>>110
残念😂

労働法に詳しい竹花元弁護士のコメント
 育児介護休業法26条が、就業場所の変更を伴う配置転換には子の養育や家族の介護の状況に配慮しなければならないと定めている。
育休明けの配転命令が有効であるかは同条の趣旨を踏まえて検討する必要がある。

この点、現在明らかになっている事情を前提とすると、今回の配転命令が違法とまではいえない可能性が高い。😱

 正社員で転勤を伴う配置転換が無効となるのは、会社に不当な目的がある場合や従業員の不利益が大きすぎる場合だ。
不当な目的とは会社が退職に追い込むことなどが該当し、従業員の不利益には親の介護や子どもの特別な病気などで引っ越しできないことなどが該当する。
判例も、配置転換を無効としたのは家族の介護や病気に対する特別な治療の場合が多い。

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/060300015/?P=3