>>327
違法とまでは言えないでしょ。
有給は雇用主が認めないことも許されてる。
退職願を出した時点で残り15日とかで、有給残20日だったらどうする?
有給を可能な限り全て取って引き継ぎも行うってことは不可能だ。
退職日は基本的に被雇用者が決めるものだから、有給うんぬんよりそちらが優先する。
その結果として有給全てが使えなくなっても被雇用者の自己責任だろう。