>>340
そもそも退職の日付決めて退職願出してる時点で
退職に関する契約は成立するから、後から条件の変更が認められるとは限らない
会社としては、法律で決まってる範囲なら何時辞めてもいいけど
貴方が決める退職の日付までに業務上必要な引継ぎは終わらせてね
それができなきゃ就業規則違反で懲戒もあるよってだけの話だろ
自分で出した条件での契約が成立したなら、その条件の中で引継ぎをして有給消化をするのがルールになるだけ