>>476
>管理者が終わってないと言っているのに引継業務は終わったと言い張って有給消化に入るだと?
>お前懲戒なと、理屈上出来てしまうことになるわけ

君のいっていることは、事実としてはあり得るだろうけど、それこそ理屈でいえば違法だろう。
有休取得は権利であって、結局それは権利の行使を妨げているんだから。
有休取得の行使に会社が介入できるのは時季変更権だけで、今回でいえば、
引き継ぎのサボタージュは「業務の正常な運営を妨げる」ものであり、それ故時季変更権を
会社側が行使するが、結果として、引き継ぎをしたら有休取得できる日時がなくなった(退職日が来た)という話だろう。
逆に言えば、正常な運営の妨げにならない有給行使を妨害することは違法なわけで。