>>489
公的機関の見解はこれな
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobetuqa5-10.html
1 退職願の撤回 「○月○日をもって退職したい。」という内容の退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されており、その申込みを会社が承諾すれば、労働契約は合意により解約され、退職が有効に成立したことになります。
よって、会社の承諾の意思表示がなされた後は、原則として退職願の撤回はできないとされています(ただし、使用者が任意に撤回に応じることは可能ですが、応じるか否かは使用者の判断に委ねられています。)。

逆に、退職願を提出しても、会社から当人に対して承諾の意思表示がなされる前であれば、合意解約がまだ成立していない状態であるため、退職願の撤回ができるものとされています。