0507名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/06/09(日) 03:24:00.82ID:EhQR0RlD0 >>503 「退職届を受理する権限を有する者」が「退職届を受け取った時点」で承諾の意思表示があったと判断される場合 通常は、退職届を受領する権限の有る者が退職届を受け取った時点で「会社が退職に承諾した」とみなされるため、退職届の受領権限のある者が受領した後には労働者の側から一方的に退職を撤回することはできません(退職の撤回には会社の同意が必要となる)。