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「会社を辞めたいのでお願いします」と退職の承諾を求めてくるものであって、かつ、まだ会社(人事の決裁権を持つ人)が承諾し、それを本人に伝える前に撤回してきたのであれば、撤回に応じなければなりません。
会社が承諾したことを本人に伝えた後であれば、撤回に応じる必要はありません。