>>526
いや、これは文字通りに取って良いだろう。
労働局の仕事の一つとして、紛争解決のあっせん(仲裁)がある。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/roudou-soudan/3.html

あくまでもあっせんだから、ゴリゴリに法的な解決はしない。
そもそも当事者が合意しないとあっせんは効力を持たないし。

意外とこういう制度あるよ、役所が提供しているものとして。