夫は時短制度使っていたのかも?
だから保育園の送り迎えとかできてたとか
子供と同居が条件だから単身赴任はできないと
1年以上勤務でフルタイムの人対象だから妻は無理っぽい

育児短時間勤務とは

育児短時間勤務は、3歳に満たない子供を養育する労働者が利用できる時短制度です。

育児短時間勤務は、1日の所定労働時間を「原則6時間」とする制度です。
「原則」というのは厳密に6時間ではなく、「5時間45分から6時間」の範囲でよいとされています。

これは、フルタイムの所定外労働時間が8時間という場合も、実質労働時間は7時間45分としていることなどを考慮してのことです。

育児・介護休業法におけるでいう「3歳に満たない子供を養育する」という意味は

3歳に満たない子というのは、3歳の「誕生日の前日まで」の子で、

また、「養育する」とは、同居して監護(監督保護)することです。病気などの理由で短期間、一緒に住んでいない状態があっても「養育している」と判断することができます。