元社員は内示をうけ着任を1ヶ月伸ばしてと要求
カネカは、けじめなく着任が遅れると判断し却下
元社員は自身が提出した退職届の退職日を伸ばしてと要求
これにより、「けじめなく遅れる」というカネカの判断は正しいことが証明されたんだよ。