【社会】覚えておきたい6月14日から施行される「チケット不正転売禁止法」
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覚えておきたい6月14日から施行される「チケット不正転売禁止法」
6/9(日) 6:51配信
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190609-00010000-dime-ent
2019年、2020年、2021年の3年間を「ゴールデン・スポーツイヤーズ」と呼ぶ動きが出てきている。2020年は東京オリンピック・パラリンピック、2021年は関西ワールドマスターズゲーム、そして今年2019年はラグビーワールドカップが開催されるからだ。
この3年間、インバウンドや地方活性化が活性化するのは間違いなく、そのため、都市開発や法整備が着々と進められているが、そうした中でチケットの高額転売の取り締まりも強化されている。※説明画像ありの元記事は下記同タイトルをクリックすることで見ることができます
ゴールデン・スポーツイヤーズの開始年の2019年。6月施行の「不正転売禁止法」とは!?
これまでも人気アーティストのライブなどにおいて、「ダフ屋」と呼ばれる不正転売者がチケットを元の販売価格の数倍で取引されるなど違法行為が横行し、自治体の条例で取り締まりを行っているものの、ネット上にまでは効力が及んでおらず、問題となっていた。
そこで、大型スポーツイベント前に法整備が進められ、ついに2019年6月14日に施行される「チケット不正転売禁止法」。実際にどのような法律になっているのだろうか。
問題解決の鍵となるはずの不正転売対策が、さらなる混乱を招くことも!
一方で、興行主とファンの両者ともにメリットをもたらすはずの不正転売防止施策による、混乱や問題が起きる例も出てきている。
日本でも導入相次ぐ!テクノロジー活用で、不正転売対策の混乱も回避!
世の中のニーズと不正転売禁止法の後押しもあり、電子チケットシステム各社も様々なテクノロジー導入による課題解決を行っている。
その一方で、顔認証の導入はオペレーションの複雑さなどの理由から、大規模な興行以外での導入が難しい現状も。今後、不正転売禁止法は興行規模に関係なく適用されることから、中小規模興行における適切な対応が求められている。
最新テクノロジーで不正転売対策!興行規模と業界で見る事例紹介!
また、紙チケットだけでなく、電子チケットにおいても増加する不正転売に対して、国だけではなく興行主もそれぞれのイベントに合わせた対策に乗り出している。
■スポーツ例……川崎フロンターレ:2019年度からシーズンチケットの電子チケットをトライアルで導入
・これまで競技場ゲートの狭さやチケット認証端末用スペースが確保できないことから、電子チケットの導入に踏み切れなかったが、端末の小型化により電子チケットの導入可能に。
・ハード面としては、後援会会員証をICT化し、そこにシーズンチケットの情報を入れ、タッチによる入場やスマホ上のQRコードでの入場などを検討している。
・ソフト面では、チケット裏面に営利目的での転売を禁止する旨を明記し、会員組織細則の見直しを図った。
・2019年度からは、シーズンチケット対象にトライアルを行っていた「競技場リセールサービス」の本格始動や価格変動制「ダイナミックプライシング」によるチケット販売をACLグループステージで導入予定。
・今後は、ハーフタイムに選手から「転売ダメ」と伝える映像を流すことも視野に入れている。
■音楽例……宇多田ヒカルライブ:電子チケットを採用し、顔写真による本人確認を実施
・チケットを購入する際は、事前にチケットサイトにて顔写真の登録と会員登録を必須条件にし、さらに、チケット当選者には、そのチケットとQRコードが申し込みした人のスマホに送付された。
・購入枚数も、2枚までという上限をつけた上で、2枚購入の場合は、同伴者も会員登録・顔写真登録を行った。
・本人や事前登録の同伴者以外の入場や転売、譲渡は基本NGだが、やむを得ない理由で譲りたい場合は、公式の低下で仲介するシステムを導入。
・従来オペレーションの難しさが指摘されていた顔認証だが、顔認証AIエンジン「NeoFsce」を用いることで、利用客の入場にかかる時間を短縮することが可能になった。(全講演において、会場から開演の1時間で入場を完了させた) 定価以下の譲渡サイトでも抱き合わせ販売は野放し。
人気公演のチケットに2~3枚もくっ付けて譲渡の条件にするのは高額転売と同じ。 >>156
法律ってルールがあるだろ?
例えば、青少年健全育成条例いわゆる淫行条例
長野県は2016年までそれを設けてなかった
そのため、ロリコン天国なんて言われていたw
しかし、実態は淫行条例どころじゃない児童福祉法違反や児童ポルノ禁止法などでロリコン変態をもっと重罰で逮捕するロリコン地獄の県だった
現状、長野県は淫行条例にあたる条例を設けているが今でも運用は児童福祉法や児童ポルノ禁止法などをメインに適用するロリコン地獄だったりする
このようにルールってのは幾つもあるもので、それらを「運用」という形で逮捕するかしないか警察や自治体が決めているに過ぎない
後はその「運用」がされないことを祈るだけ 顔も指紋も、データにしてしまえば、そのデータを手に入れた者は、幾らでもハッキングできるな >>159
抱き合わせ販売がなぜ行われるのかというと合法だから。
これを阻止したいなら
チケットは一枚(或いは同じ興行の隣り合ったセットのみ)
クソ興行、クソ席はクソみたいな値段で売らなくてはならない。
という規定がいる。
でも特に後者、そんなことを定められるわけがないのは分かるよね >>158
本人確認をするといってやらなかったり、空席まつりになりそうならダフ屋に沢山喰わせたり色々やってると思うけど。
決められた手続きってなに?
転売無効!とかチケットに書いてあるけどあれこそ違法、不正な制限だろ。 不当?だろうが従うしかないのは
nhk受信料やら税だけ。
税金取るのも良い案だと思うよ。 >>160
じゃあ何で設けたの?
経緯をみたか?
それがなかったから、検挙出来なかったよって公安言ってるはずでしょ絶対 >>163
転売禁止で売っといて興行側が裏で流してたらそりゃ論外だわな
転売禁止が不満なら争えばいい
どうせ通らない、不正だから >>107
その絡みで、回数券自体もチケットレス化(ICカード・スマホ利用前提)が一層進むんだろうね >>167
裏で?
プロモーターの仕事ってなにか知ってる?
繰り返すけど不正ってなに? >>115
あらゆる興行で「転売禁止・本人確認の厳格化」が完全に義務化されたら
究極の状況になり得るのか >>166
「世論」
その一言に尽きる
県議会などでも現行法で充分児童は守れているという声は多かった
でもネットなどでロリコン天国扱いされてる話、有権者からの要望に応える形で条例を作っている
世論は時として法を歪ませることもあるんだよ
物価統制令で逮捕有罪になった転売屋もまあ、世論に有罪にされたようなもの
だから、今後の世論次第では物品の転売に物価統制令が適用される事例が起きる可能性はゼロでは無い
「運用」出来る「ルール」はあるんだから >>170
まあ難しいけどねw
映画館に免許証とかマイナンバーカードとか見せるようになったら誰も行かなくなるだろ? >>171
オリンピックは、ねwww
面子が掛かってる。
オタやダフ屋がどこで笑おうが泣こうがそんなのはクソどうでも良いことだが、オリンピックやらワールドカップだけはガチガチ。
>>172
なる程、じゃあ県警は無くても困ってないからそれの必要性はないね。とちゃんと議会で答弁したんだね。 >>173
完全義務化されたらされたで、結局は従うだけって気がする
「拒否したら漏れなく逮捕等の厳しい罰則」がセットになるのならなおさらでw 来るなロリコン、何かやるなら覚悟せよ。
位のコメントを本部長名で出した方が余程抑止効果あるだろ。 >>174
あ、ラグビーのワールドカップが今年あるのか、良く考えたら
そこまでに法律として急いで加えてしまうのかもね >>174
委員会などで話してる
でも、結果として条例を望む声に押される形で成立している
ちなみに、児童買春については多くの都道府県では児童ポルノ禁止法と淫行条例の両方で罰則がある状態
で、多くは罰の軽い淫行条例で罰せられている
まあ、調べてみな
法律ってのは時として何重にもルールを作りそれが悪い方向になってることもあるって良い事例だから >>178
昭和36年の最高裁判例だけど判例はあるよ、チケット転売による物価統制令適用事例 ミクソ(池沼球弾き運営)に買われたチケキャンだって
大手ダフ屋達をVIPにして、手数料無くしたんでガンガンオナシャス!
とやったけど起訴されてないからなw
ミクソに売った時のン十億で悠々自適やぞ。 >>182
ダフ行為というよりも、「チケットの買い占め及び高値転売行為」に対する物価統制令適用を認めたってことに注目して欲しいんだがね
だから、弁護士などによる解説でも転売行為による触法する可能性ある法律として物価統制令が未だに上げられる 金言
需要よりも必ず一個少なく作りなさい。
金言
倍率100倍のプラチナチケットがダフ屋のブーストが有ったにせよ
定価程度の価値しかないわけないだろ。 >>183
買い占め、はダメ、占めちゃダメ。
このダフ屋さんはどれだけ占めたん? 程度問題、何割かを一つ一人の者達がチケット占めたんだとしたら
そりゃ捕まるだろう、裁判になるだろう。
どっかの百貨店のキモい高級人形は全て買い占められた、んだろ?あれはどうかな。
どっかの服屋は店と転売屋が販売拒否したことに怒って殴り合ったんだろ?あれはどうかな。 >>185
さあ?当時の資料は詳しく見てないからね
ただ、どこまでが買い占めになるかはそれこそ「運用」の世界だからな
限定100個を100買ったらそれは買い占めだろうし、80もなりそうだしってね
おひとり様2個を仲間なり架空名義なり使って20個も買ったらまたそれも適用されそうだし
まあその境目を決めるのはお上の仕事ってのだよw >>186
今後は適用可能性はゼロじゃないだろうね
そもそも物価統制令は闇市を取り締まるための法律で、その闇市を支配してたのはネトウヨじゃないけど在日朝鮮人とか中国人なども多かったからな
中国人などの横暴を止める為に現代日本に復活ってストーリーがあったとしてもおかしくはない 文章がめちゃくちゃ読みづらい
後で自分でしらべとこ >>187
定義は簡単だよー
そいつが集めたことによって高騰したか、だから。 >>173
行かなくなる理由なんてないだろ。行かなくなるのは身分がばれるとまずい犯罪者だけ。 >>65
知るかよ、キャンセルされたら高額キャンセル料取って当日券として売れば良い >>191
お前は受付のバイトに悪用される可能性とか考える脳は無いのか
身分証確認だと、東京都内のネットカフェなどは現状身分証確認が義務化されてるけど、義務化された後に都内のネカフェが結構潰れたんだよな 定価譲渡なら不正じゃないんだよね
ライブによく行くから割と切実な問題なんだけど 上乗せが認められるのは送料分だけ←結論
安く売ることは規制していない ジャニ系チケットネタにJCホテルに連れ込んで撮影して生活してるけど、このチケット不正転売禁止法を読む限りでは法律上何の問題もないな >>195
ライブによく行く事と、チケットの不正転売は無関係だろう 転売は社会的に有害になってるとは思ってたけれども
まさかオリンピックにかこつけて立法府が動くとは思わなかったなぁ
実際に運用されてこなれてくるまでどうなるか分からん部分もあるし、よい形に収まる事を祈ろう 入場前のチケットそのものを完全に無くせばいいじゃん
ちなみに参考までに、下に書いたのはとあるアーティストが自ら使っている手法
予約と事前支払いが通ったメールアドレスに会場番号(5桁)、整理番号(4桁)と本人確認番号(6桁)を記した
内容のメールを送るようにする。当日の入場時に受付機に会場番号、整理番号、本人確認番号の計15桁のナンバーを
完全に入力して貰ってはじめて予約時に払った精算の確認が行われ、場内有効チケットを購入したことになる。
ただし、タッチパネル式の受付機が会場番号、整理番号、本人確認番号の入力順序をランダムに変えてくるようにし、
入力ミスによりチケットの購入が出来なかった場合には再度並んで頂く旨が受付機から案内されるが、それでも購入を
失敗した場合には監視員に身分証を提示した上でメール内容の照会をして貰う。
身分証と予約者との違いがあった場合には、いかなる理由でも以後の開催は全て出禁となる。
また、出禁とは別に予約と事前支払いが済んでいるにも関わらずチケットの購入が成立しなかったメールアドレスには、
小切手による返金手続きの案内が送られる。 >>204
これって転売防止になってるの?
3つの番号をセットで売ればいいだけに見えるけど… トワイライト等のチケット転売しまくってた茶欺
呪われて死ね >>66
オリンピックはオークションを用意するだけで返金はなかったと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています