>>233
第三十四条 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について
限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)
又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に
係る次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という。)の技能について国土交通大臣の行う計器飛行証明を受けていなけ
れば、計器飛行等を行つてはならない。

計器飛行等を行えないパイロットが現実に存在するの?