https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190617/k10011954901000.html

川内原発訴訟 きょう判決 福岡地裁
2019年6月17日 4時09分各地の原発

鹿児島県で稼働している川内原子力発電所について、地元の住民などが、巨大噴火に対する安全性が確保されていないとして原子力規制委員会が出した許可を取り消すよう求めている裁判で、福岡地方裁判所は17日、判決を言い渡します。

鹿児島県にある九州電力・川内原発1号機と2号機は、福島第一原発の事故のあとに作られた新しい規制基準の下、原子力規制委員会から設備などの安全性に対する許可を受け、稼働しています。

これに対して、鹿児島県や福岡県などの住民33人は、周辺の火山で巨大噴火が起きた際の安全性が確保されていないとして、許可の取り消しを求める訴えを起こしました。

住民側は、原子力規制委員会が基準とする「火山ガイド」は最新の専門的な知見を十分に踏まえないまま作られ、巨大噴火が起きる可能性や原発に及ぼす影響が過小評価されているなどと主張しました。

一方、国は、巨大噴火が起きるのは数万年に一度で、最新の調査結果などから噴火の可能性は十分に小さく、想定に入れないことが社会通念上容認されていると反論しました。

判決は17日午前11時から福岡地方裁判所で言い渡されます。

原発事故を受けて規制基準が見直されたあと、国の許可をめぐって起こされた集団訴訟で司法判断が示されるのは初めてです。