夫を殺害、遺棄した妻に懲役23年 水戸地裁判決

 茨城県かすみがうら市のアパートで昨年7月、この部屋に住む会社員、氏家昇さん(当時33歳)の遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、水戸地裁(寺沢真由美裁判長)は5日、殺人や死体遺棄などの罪に問われた妻の無職、美穂被告(45)に対し、懲役23年(求刑・懲役25年)を言い渡した。

 公判で検察側は、美穂被告が同居する長女(当時11歳)に対し、殺害の機会をうかがって就寝中の氏家さんの体勢を確認させたり、長女の部屋に隠した遺体の臭いをチェックさせたりしたと指摘。
 「子どもを巻き込んだことは悪質だ」と非難した。
 被告側は、起訴内容を認める一方、育児ストレスや氏家さんからの暴力で精神的に追い詰められていたと主張し、情状酌量を求めていた。

 起訴状によると、美穂被告は昨年2月、自宅アパートで就寝中の氏家さんの首を充電器コードで絞めて殺害。
 遺体を袋に入れてモルタルを流し込み、クローゼット内に遺棄したなどとされる。【韮澤琴音】

毎日新聞2019年7月5日 15時03分(最終更新 7月5日 15時41分)
https://mainichi.jp/articles/20190705/k00/00m/040/126000c