母と姉を殺害、介護理由に減軽
東京高裁「負担増の被告に酷」

 栃木県日光市で昨年9月、介護疲れから母親と姉を殺害したとして殺人と承諾殺人の罪に問われた埼玉県春日部市の無職宇田川稔被告(62)の控訴審判決で、東京高裁は17日、懲役6年とした一審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を破棄し懲役5年に減軽した。
 高裁の藤井敏明裁判長は「介護の負担が増していた被告には酷な判決だ」と述べた。

 被告は妻と共に認知症の母志津江さん=当時(90)=とダウン症の姉洋子さん=同(66)=を介護していた。
 昨年9月10日、日光市のパーキングエリアに止めた車内で、承諾を得て志津江さんの顔に荷造り用フィルムを巻き付けて窒息死させ洋子さんも同様に殺害した。

共同通信 2019/7/17 11:57 (JST)
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