>>187
>>189
>>192
憲法24条が異性婚を指しているのは正しい
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定しているわけじゃないのがポイント

憲法24条は
「「両性のみ」の合意に基いて成立」
ではなく
「両性の「合意のみ」に基いて成立」
である

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したもの