【LGBT】宇都宮地裁「憲法24条は同性婚を否定していない」初判断 日本政府「24条は同性婚を想定していない」
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同性カップルに内縁関係に準じた法的保護を認めた初判決で、同性婚に関する極めて重大な判断が行われました。詳細は以下から。
◆同性カップルも内縁関係に相当と初判断
世界中で同性婚を合法化する動きが広がっている中、日本でも国に先んじて各地の地方自治体が同性パートナー制度を開始しています。そうした状況下で起こった裁判の中で司法が初となる極めて重大な判断を下しました。
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。
この訴訟はアメリカ合衆国で結婚し、日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていたもの。
宇都宮地裁は不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じており、同性カップルに対しても異性間の内縁関係に準じた法的保護を認める初の判決となっています。
◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。
判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
これまで日本政府は「24条は同性婚を想定していない」という解釈を取ってきたことを考えると、これは極めて巨大な一石を投じる判断と言えます。
世界で初めて同性婚が認められたのが21世紀初年の2001年4月であることから、20世紀半ばに成立した日本国憲法は「同性婚を禁止したのではなく当時は想定されていなかっただけ」との解釈は以前から存在しており、今回初めて提示された突飛な極論ではないことは押さえておく必要があります。
宇都宮地裁は、憲法制定時から社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げて「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。
実際に県庁所在地や政令指定都市を含む複数の地方自治体が同性パートナー制度を設立し、パナソニックなどの大企業でも同性カップルを「結婚に相当する関係」と規定し、福利厚生の対象とするケースも増えています。
また、ほとんどの携帯電話のキャリアでは同性カップルを「家族割」の対象としているなど、法律に先んじて同性カップルの存在が日本社会に浸透している情勢も踏まえ「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」としています。
つまり今回の宇都宮地裁の判断の最も重要なところは、この解釈を取れば改憲を行わなくても同性婚を合法化できるということです。
◆本当に現憲法下で同性婚は合法化できるの?
さて、本当に現憲法下での同性婚の合法化は可能なのでしょうか。この話については以前も引用しましたが、「憲法に関する考え方」の文言と共に同性婚の実現を求めるEMA日本の回答が参考になります。以下再度引用します。
日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。
しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。
GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性
全文
https://buzzap.jp/news/20190919-same-sex-marriage-utsunomiya-court/
https://buzzap.net/images/2019/09/19/same-sex-marriage-utsunomiya-court/top.jpg 就職氷河期世代だが
38歳で550万
同期の7割は900万
マネージャー昇格組は1000万
鬱休職とか産休繰り返してる同期以外は普通に昇格してる
ただ無能で給与止まってるの俺くらい
毎日毎日屈辱だが、無能だから他所にも行けない
続けても地獄辞めても地獄。生き地獄
悔しいよ
悔しい 自分が納得できないから既存の制度メチャクチャにしようとしてるだけだよな 9条は中華人民共和国や南北朝鮮の存在を想定していない スカトロや匂いフェチも市民権を与える
変態扱いするな ちゃんと憲法改正してしっかり位置付けた方が後々面倒がないと思う エルンスト・レーム「私のもとにいる男たちは、法律は無視して同性愛に慣れよ」 それは憲法成立当時は同性婚という概念がなくて、そういうことを想定してなかったからだろ。 憲法で否定されていなくても手続き法がなければ実質意味ないやん >>8
逆。想定していないんだから、否定できるわけがない。今回の判決が正しい。 同性愛は否定しないが、同性婚はおかしい。 「婚」の女ヘンから改めるべき。 ロリコンは社会的にNGなだけで生物としては当然だが
同性婚は社会的にも生物としてもおかしい >>8
法にないことを裁判官の判断で決めることは許されない、結局法に不備があるってだけだろ 健全なアダムとイブしか、そりゃ、想定していないよなw そんな事言ってたら
憲法に核武装してはいけないって書いてないから
核武装しても良い事なっちゃうだろ 「両性」のだからヘテロが対象であってホモは対象外だろ 否定しなけりゃなんでもありなのか
なんだよその悪魔の判決
そんなもの法から逸脱してる 解釈を裁判で争わなければならない曖昧な憲法が問題。
改憲して誰にでも明らかになるように明文化しよう。 >>1
仮に「両性の同意」に基づかない結婚が可能となるのであれば、
例えば養子をとったLGBT同性婚の家長(戸籍主)が養子に対して「LGBT以外の相手との結婚は認めない」と言う事も可能となる http://imgur.com/L6q6EZ1.jpg
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同性婚を望む国民がいるのなら、それを叶える方向性で解釈するのが当たり前。
わざわざ国民の権利を国家が制限する形の解釈する方が有り得ない。
そう言う意味で、当たり前の憲法判断。 結婚した夫婦には貞操権があって不貞行為があった場合は損害賠償の対象になるわけだが
この貞操権は戸籍上で入籍していない内縁関係の夫婦でも認められることが判例で確立してる
だから法律的に同性婚を認められるかどうかとこの裁判は関係ないのだが この件に限らず時代も変わっているんだからそれに合わせて憲法改正すれば? >>32
同性カップルでも「内縁関係」と認めるかどーかだな。 「同性婚を想定していない」ってことは想定外ってことだから禁止していないわけやな >>33
それがいい。プライバシー権とかネトウヨ規制とか盛り込むべきw 想定していないなら、
新たに想定した条文を国民合意の上で修正するのが筋なのでは? >>37
そもそも、政府と今回の判決は対立していない。
政府は「想定していない」といい、
今回の判決は「想定していないが、否定もしていない」と言っている。
つまり、当然の帰結を付け加えただけ。 >>43
もちろん肯定もしていない。同性婚を認めないことは憲法違反とゆーのは無理。 取り敢えず、各国とも宇宙人の侵略は、想定していないからな(国防に於いて)w 憲法も定期的な見直しが必要なんだよ
一字一句変えてはいけないとか言ってては時代遅れになる 現行憲法が作られた当時には想定していなかったから、肯定も否定もしていないもの
なのだろうが、現実問題として「法律」がなければ、異性婚と同等の待遇・税制上の優遇処置
・行政サービスなどは受けられないしな。
それをやるかどうかは「立法府」である「国会議員」次第なのよな。彼らを選ぶのは「有権者」の
責任だしな。 想定していないなら、当然、否定していない
当たり前の判決 >>31
憲法は政府の暴走を縛るものなんだから、そこから考えれば「両性の同意による物」ってのは「二人の問題なんだから政府がへんな縛りを入れるんじゃねえぞ」って意味だとわかるわな 憲法改正してはっきりさせた方がいい
本来結婚できるはずの人達が出来なかったり諦めたりするのは悲劇だろ?
憲法で否定されるならハナから諦められて別の形を探せるし 当たり前の事はわざわざ書かないもんな
今の日本はそういうのに付け込む朝鮮人や朝鮮人気質の日本人が跋扈してるから
わざわざ明記しないと駄目な事が増えてて
一般の日本国民への負担が激増してるのよね 憲法改正で同性婚の排除がひとつ必要になったということか 24条最後まで読めば,男女の婚姻についてのみ書いてるじゃん。 否定していないが、肯定もしていない。
想定していないのであるから、合法ではない。 これ憲法解釈は必要なくない?
アメリカで認められた契約関係にあった二人が
一方の違反行為によってその契約関係を継続できなくなった
これで慰謝料払わせれば済むことじゃないの
いずれにしても憲法の見直しは必要だけど、まずは96条から改憲しよう ダメと定めてないからダメではないって理屈ってさ、
「ネクタイ着用って書いてないからしなくてもいいんだろ」
って屁理屈を捏ねるアホと同レベルだよな 同性愛は人類と国家に対する裏切りである。
速やかな憲法改正を! 解釈でなんとかするのってよくないよな?
どうにかできないの? 想定していないで否定できるなら何でも有りやんけwww。 >>15
想定していないんじゃなくて、明記されてるでしょうがw
both sexesの意味わかる? >>1
憲法24条を持ち出さないでも同居者の権利保護はできるだろうに
高裁、最高裁はここをしっかりやってくれ 詭弁だね。憲法は同性婚を否定している。
同性婚に賛成なら憲法改正が必要。 |>>1
|
| ̄ ` 、
|┬-‐、i
| __,{.| 「個人の尊厳」 を重視したイイ判決。 ウホッ!
| {"゚`lリ
|__''_ /
|ー .イ|、
| ̄ / | |` 、
| ト-` 、 ヽ. 論理的にどっちも成り立つ
想定してないから法律整備しないのは違憲ではないし、
内縁関係に準じる保護を与えたとしてもまた違憲ではない 日本には江戸時代やそれより前から、男が男を囲ってという関係はあったが、
伝統的にそういうのは結婚とか婚儀とは呼んではいないのだ。
別のカテゴリーになっていた。
だから憲法の結婚としてさしている共同家庭生活は、男女の間のものであって
それ以外ではないよ。「両性の合意に基づき」であって、「婚姻をなす者
両者の合意により」ではないし、また三人とか四人の集団でもって結婚
という概念でもない。
字句の勝手な解釈を許したり、時代によって言葉が指す意味が変わったら
それに伴い解釈が変わってしまって良いとしたら、法体系は大変なことになる。
「戦争」というのは「トランプゲーム」を意味することに決定して、
戦争の放棄とはトランプゲームはもうしないという意味であると解釈すると
決めたら、そういう意味になってしまうのでは、困ってしまう。
言葉の意味が時代と共に変わるからといってそれに沿って解釈されるという
立場をとったなら、じゃんじゃんとマスコミでお笑い芸人などを使って
従前の言葉の意味や慣用句をねじ曲げる嘘の解釈を広め続ければ
いつかそれが定着してしまい、嘘も百へん繰り返せば真実になるように、
言葉の意味をねじ曲げることで法律文章の意図を別解釈にしてしまえるのなら、
危険である。 こういうのはそういう判断する地裁の裁判官を狙って訴訟を起こすんだわ
有名なのが国立市の左派の市長が条例を後で変更して既存不適格にして申請時に適格だったマンションの上2階をと壊せと言う訴訟を提起して
それを認めた判決を地裁の裁判官が出した件
高裁でひっくり返り最高裁で高裁判決が確定
その後民事訴訟で既存不適格に対する損害賠償が認められ国立市が賠償する事に
その賠償金額を国立市がその市長に求め裁判所はそれを認めたのが確定
左派は人道的に酷いとか言っていたけれどもそういうのを狙って訴訟を起こす方が大概だわな どう考えても日本国憲法は同性婚を想定してない。それを解釈で変更可能なら基本的人権も平和主義も吹っ飛ぶぞ。 想定していないんだから禁止しているわけないだろ
ネトウヨカルトはアタマ大丈夫か? 「映画館で上映中に打ち上げ花火を上げてはいけないって書いてないからセーフ」みたいなもんか >>1
地裁だし直接関係ない事案だし
あんまり意味ないな >>1
それがまかり通るならNHKの払う義務も無いと思うんだけど
ただの言葉の揚げ足取りなだけじゃないか LGBTの一部はただのモンスターだから相手にする必要は無い。
俺もヒゲ生やして女湯に入れる権利くれるなら応援するけど(笑)
俺は女が好きだ、心は女性だから別に問題無いだろ?ってな 憲法24条は「同性との結婚を禁ずる」とハッキリ書いているわけではないからな
単に想定されてないだけで
それは否定とはいえない >>10
山本太郎「憲法を変えようとする怪しい人」 安倍自民「憲法は飯塚先生が殺人事故を起こすことを想定していない」 変態婚として認めてやればいいやん
気持ち悪い変態だけど 憲法25条に国には公衆衛生の向上に努める義務があることが明記されている
よって国はうんこ穴にちんこ入れてる不潔なホモを取り締まらなければならない 憲法変えなきゃあかんなら同性婚は禁止でいいよ
くそ自民に余計な改憲の口実を与えてはいけない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています