【JASRAC】校歌歌詞を「式次第に掲載できない」?ネット物議も、JASRAC見解「使えないという指導はしない」 ★2
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ASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの「指導」により、「校歌の歌詞」を卒業式の案内などに掲載できないと保護者に連絡があったとして、ツイッター上で物議を醸している。
この問題についてJ-CASTニュースがJASRACに問い合わせたところ、積極的に「掲載できないという指導をすることはありません」とする。また、音楽の中でも「校歌」については特有の規定があるという。校歌をめぐる著作権事情について詳しく聞いた。
「卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」
発端は2019年9月19日にあるツイッターユーザーが投稿した1枚の写真。子どもが通う小学校のPTAから保護者向けに配布された冊子を撮影したもので、次のように連絡事項が書かれている。
「体育館内に設置する校歌額をPTAより寄贈いたします。JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)からの指導により、卒業式などの式典のご案内に校歌歌詞を掲載できなくなっています」
自校の校歌であっても「JASRACからの指導」で自由に歌詞を使うことができず、使用料の支払いが必要であることを示唆する内容。1万3000回以上リツイートされるなど注目が集まり、「これはさすがにやりすぎでは・・・」「著作権て、学校は関係ないのでは?」といった疑問の声があがった。一方で、「権利者がJASRACに信託しているのでしたら、ごく当然の話」と記載内容を冷静に受け止める向きも少なくない。
J-CASTニュースの取材に応じた投稿者の男性によると、今回の冊子は運動会を前にして配られた。保護者向けの運動会プログラムに校歌の歌詞掲載ができない旨を伝えているという。小学校は公立で、男性は「非営利の学校行事で、歌詞を配布物に記載するのにお金がかかるというのは驚きました。でも権利者がいることですから当然だという指摘も理解できます」と話す。
冊子に書かれているようなことは本当にあるのか。J-CASTニュースの25日の取材にJASRAC広報担当者は、「JASRACかどうかを抜きにして、まず歌詞の作者には著作権が発生し、その中に複製権というものがあります。他人が印刷物などに歌詞を複製する行為は、基本的に著作権者の許諾が必要です。校歌の歌詞に関して、学校は依頼者であり、歌詞には作家(著作権者)がいますので、原則として校歌歌詞の複製にも学校は作家の許諾を得る必要があります」と話す。
ただし例外がいくつかあり、代表的なものが著作権法30条の「私的使用」。さらに同35条には「学校」における複製について定めており、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」として、条件つきながら自由に複製できるとしている。なおJASRACウェブサイトの「ジャスラの音楽著作権レポート」では、「式典のために歌詞や楽譜をコピーする」ことについて、「入学式・卒業式は『授業』の一環ですが、部数が多い場合、手続きが必要になります」と説明している。
■校歌におけるJASRACとの「契約上のオプション」
では学校で校歌の歌詞も複製してよいのではないかとも思われるが、この35条についてはJASRACや日本新聞協会、日本雑誌協会、日本レコード協会などからなる「著作権法第35条ガイドライン協議会」が2004年に作ったガイドラインが存在する。JASRAC担当者は次のように説明する。
「著作権者の利益を不当に害することがないよう、複製部数に制限を設けています。条文にある『必要と認められる限度』について、ガイドラインは人数分を限度としています。たとえば必要な生徒・児童が30人なら30枚までとなります。
今回、卒業式や運動会で全校児童の保護者向けの印刷物に、著作物である歌詞を掲載する場合、35条があるといってもガイドラインで著作権の保護が及び、著作権者の許諾を得なくてはいけません。裏を返せば、許諾を得られれば掲載できるということです」
一方、「校歌」を含む一部の音楽については、作家がJASRACに著作権を預けるにあたって、契約上の「オプション」が存在する。
以下ソース先で
■掲示用の「校歌額」をつくる場合は?
2019/9/26 21:36 J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2019/09/26368606.html?p=all
https://www.j-cast.com/assets_c/2019/09/news_20190926212756-thumb-645xauto-165730.jpg
★1が立った時間 2019/09/27(金) 00:06:12.07
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1569510372/ >>177
ガイドラインを無視すれば余計に支払い義務が増えるんだけど? 学校側が著作権持ってないんじゃ当然って気もするが
JASRACを悪者にしてるだけじゃね? >>188
海外の楽曲も、その国の権利団体を通じてJASRACと繋がってますよ >>170
始めから分かってるなら黙って利用料払うか、使わないか選択すればいいだけ
タダで使えると思ってたなら学校の見通しが甘過ぎ
それをJASRACの指導が云々言い出すからおかしな話になる どこかの高校の校歌でやたらスタイリッシュなのがあるって聞いたけどどんなの?
甲子園に出そうな強さらしいけど >>205
違う。
君が代ロックアレンジとか作ったら、
"君が代"部分に著作権はないけど、"ロックアレンジ"部分には著作権があるから、
使われた場合は金を請求することが出来る >>204
何も考えず云々って話してるんだが
買取が高いから権利買わないという事をいってる なんか気持ち悪い団体だな
なくなればいいと初めて思ったわ もし裁判で争うとしたら、
JASRAC側は複製権侵害だと主張
学校側は、著作権法35条で無償だと反論
JASRAC側は、父兄の分は35条の「授業」の範囲を超えていると再反論し、ここが争点になる
て感じかな
まあ民事訴訟では請求する方に証明責任があるから、JASRAC側が、父兄の分は35条の範囲外だと証明しなきゃいけない
JASRACの肩を持って考えたとしても、勝つのは難しいだろうなあ 禁止されてはいないだろ
それを禁止するのと実効性は同じだよ
それはもはや不法行為に引っかかるんだよ >>207
うん。国歌としての君が代に限定だったな 日本から音楽がなくなる日も近い
テレビも音楽も見聞きしなくなるだろう >>130
つまり、演歌とか作ってる作者に校歌の作曲を依頼してはイカンのか と言うより、学校側と教委はなんでそういう権利処理の手続きをちゃんとやっておかないのか・・・ >>219
ちょっとなに書いてるか意味が分からない >>18
校歌の依頼、募集するときに作品の著作権は学校なり自治体なりに帰属する旨、了解を得なければならないのね >>210
JASRACの肩を持つ見方をするなら
35条は「授業を目的とした」という枕詞がつく
この時点で生徒、教師ではない保護者は範囲から外れる
からJASRAC有利 >>208
ってか法治国家なんだから、使用の度に対価を支払うか権利を買い上げるかするべきだし、しないといけないんだよな
学校ですら著作物とそこらの権利意識が皆無って、日本国は大丈夫なのかと… >>219
別に構わないが、自由に使いたいなら権利譲歩か信託留保を頼まないと。 >>224
あんたが無意味な反論してるだけなのに論点も何も はじめの契約で「父兄の印刷分も有料」という取り決めをしてるんなら、当然、払うべき。
問題になるのは、そこまで細かく決めてなかったとか、大昔のことでもう分からないって場合。ガイドライン作成以前の作曲の場合もこれに含まれるかな?
そういう場合は、著作権法に従って判断することになる
しかし父兄の分は有料(35条の範囲外)か否かは意見が分かれるところ
まだ判例もないだろうし明確な法的根拠が無い状態
私立ならともかく、公立がここに公金を支出するのはどんなもんかなあ。金額は小さいけど、一応違法行為になる可能性もあるかもなあ 作詞作曲家「無料で作詞作曲します!(でも使用料いただきます)」
携帯電話会社「スマホ本体無料!(でも使用料いただきます)」
この系統の商売か ぶっちゃけ、父兄に校歌なんて必要ないだろ、、、
まさか、父兄に当日歌わせるとか、そんなのないよな? >>222
と言うより対価を払って権利を買い上げるか、使用の度に相当額を払うか決めときゃ良いだけだよ
著作権丸ごとが自治体や学校に帰属、なんつったらもの凄いコスト掛かるぜ >>227
こんな話はしてないぞ?わかった?
204 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/09/27(金) 12:07:32.96 ID:Q0+IeZhy0
>>170
始めから分かってるなら黙って利用料払うか、使わないか選択すればいいだけ
タダで使えると思ってたなら学校の見通しが甘過ぎ
それをJASRACの指導が云々言い出すからおかしな話になる >>233
そんな話もなにも「払うべきモン払ってない」ってだけで、内容は同じだよ >>233
これがなんの反論にもなってないことに気付いて恥ずかしくなっちゃったのかな?
170 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/09/27(金) 11:48:20.80 ID:EpbZckBW0
>>153
違うだろ
買い取ると高いから権利は手放して作家に依頼したんだろう
当然作家は権利を持ったままだからJASRAC登録されたままだし使おうとしたら請求されるのは当たり前 権利の譲渡を受ける→一切の管理を学校側の責任で管理→多分、めんどくさい
権利の留保→権利は著作権管理団体が管理するが"指定留保先(学校)が学校行事で使う分には権利行使をしない→一番楽な形
譲渡も留保も無し→今回みたいに"複製権"の部分がめんどくさい >>236
学校がどうすれば良いかじゃなくて
学校が権利持ってない理由の話だぞ
それに何かあるならどうぞバカなりに意見してくれ >>228
今回の問題だと1800円の半額(公利用割引)で900円らしいよ >>228
いや額そのもの代金をPTAは寄付で賄うっていってんやぞ 「私らにおゼゼを渡してどんどん複製すればいいんですよゲッヘッヘ」 >>229
一応、判例はあるんだな。で、生徒数を著しく超える量は駄目ってなってる >>234
俺歌ったことないし、校歌斉唱は生徒だけだよ 校歌よりも、卒業式などで歌謡曲歌うことについてちゃんと使用料払っているか検証しろよ >>153
作ってもらった時には学校がガリ版で刷るところまで徴収されるとか作曲・作詞家側も学校側も、JASDAQさえも思っていなかったとかじゃね? >>247
吹奏楽とかの部活や音楽授業の関係で、JASRACからは説明てか来るみたいだけどね。著作権に関する教科書的な冊子も配布されてるはず >>239
その理由とやらはあんたの想像に過ぎないわけで >>210
再反論というか、最初っから論点はそこだけだろ。 >>248
作詞作曲されたころにも来てたってこと? >>166
例えばコンビニの定員が「万引きは犯罪です」と積極的に指導するかといえばあんまりしないだろう。
まあ、する場合が皆無とまではいわないがw
でも「ここにあるパンをただで持って帰って良いですか」と聞かれれば、「お金払ってください」というだろう。
それって指導していることだ、ということなのかね、君の話だと。 >>241
額代の負担でなく、額に歌詞を使うと7500円使用料が発生する >>246
それは一般的には上演権を侵害しないとされる例外条件をすべて満たすので無料で良い。
但し歌手にギャラ払って歌わせる場合は別。 生徒と教師については、式典も35条の「授業」に含める、だから無償って解釈がとられてきたわけだ
しかし父兄は対象外かどうか?というのが一つの論点だな
父兄はただの観覧者とも考えられるし、教師とともに生徒を教育する主体とも考えられる。どちらとも解釈できるな。
まあそもそも35条で教育の場の無償化を定めた趣旨は、次世代の育成は社会にとって非常に重要なので、出来る限り金銭的なハードルを減らし教育の振興を図るということだろう。
これを重視するなら、父兄もやはり無償にすべき…と思われるなあ。
著作権者側の利益も大事だけど、有償なら契約で明記しておけば良かったのにそれを怠ったわけだからねぇ >>210
父母が「授業を受けている」というかなり狂気に満ちた理論構成しないと学校側に勝ち目があるとは思えないが。
授業を「している」側ではないのは当たり前だし。 >>246
著作権法第38条で
観客から料金を徴収していないこと
非営利目的であること
演奏者に報酬を払っていないこと
の条件を満たせば許諾なしに利用可能となってるので多分問題ない
もしこれがダメなら歌謡曲だけでなく式で校歌を歌うにも許諾が必要となる
多分としたのはピアノ伴奏に報酬を貰っている教師を用いたらどうなるだろうと思って >>229
契約をしていないのであれば、法律通りになるだけだろう。
で、父母の分も無料、という意見はおそらく例えば君のようなネットの素人しかいっていないだろう。
意見が分かれるといっても、法解釈において素人の意見なんてどうでも良いし。 >>258
法的原則が有償なのだからそれを契約書に明文化するのは単なるバカ。 >>258
>教師とともに生徒を教育する主体とも考えられる
本当にこんなこと思っているの?
ただ突っ立っているだけの人たちが教育の主体? >>243
へー判例あるんだ
「著しく超える」というのが基準と示されたわけか
逆に言えば、著しく超えない分には無償てお墨付きが出たとも言える
じゃあ普通に式典やる分には大丈夫なんか 「指導」って凄いな…
カスラックってそんなに偉かったんだな
へぇー(棒
>>80
k国…余り語呂が宜しくない >>253
ついでにいうと、父兄といっているが、実際に式に参列するのは父兄だけとは限らんだろう。
例えば生徒の弟妹である場合もあるだろう。生徒の弟妹が生徒に教育するの?
本気でそんなこと思っているの? >>264
普通の式典というかそうしておかないと
生徒手帳に歌詞を載せるにも許諾が必要になる >>252
問題になったのは複製権だけだし。保護者が校歌を唱和しても問題にならないよ。学校行事の中だし 「使えないという指導はしない」
なお忘れた頃に「やっぱカネよこせ」ってやるんでしょ? 入学式900円+運動会900円+卒業式900円×19461校=525万44700円
工作員は900円くらいケチるなと印象操作をしてるが永続的にこれだけ入ってくるんだから校歌ビジネスはおいしいよ
他の音楽と違って毎年必ず歌われる
だから後出しでガイドラインとやらを作って無料使用できる範囲を狭めたんだろ >>265
例えば君がいつものようにコンビニで万引きしていたら、店員に注意・指導されているだろうw
それと同じだよ、本質的には。 JASRACをぶっ壊す!JASRACをぶっ壊す!JASRACをぶっ壊す! いやー式典は教師と生徒と父兄、それに加えて来賓の方々も全て一体となって行われる教育の場でしょう
父兄代表の挨拶ってのもあるからな
ただの観客、傍観者なら代表が訓示的なあいさつなんてしないし
38条の無償行為ってのも強いね >>253
JASRACてより"文化庁"から指導書が来るみたい 金取られるってのが全国ニュースになるしこのツイッターでもこのスレでも争いになってるからな
式典の父兄分が有料だなんて、全然社会の常識でもなんでもないよな
金欲しい著作者が後付けでワーワー言ってるだけ
35条と38条で学校は無償てなってるんだから、学校から金取りたければ契約に明記すればよかったのに >>275
そういう君の「教育論」とかどうでも良いんだよ。
そういう演説は立派なんだろうが、まあ、自分のブログとかでやってくれ。
ここで問題となっているのは、あくまでも「授業」だからな。
父兄がどういう風に授業と関係してくるのよ。
まず父兄は授業をする側なの、受ける側なの?
そこからまずははっきりさせてよ >>273
つまり日本国民がきちんとした権利意識なら
5254万円が権利者の元にいくお金なのに
それを払いたくないって言ってるんやなw 校歌歌詞は自分達で作れば良いだけだよ
歌詞は生徒に募集
全員でアイディア出して作れば良い
作曲はピアノ習っている生徒やPTAがいるし
音大出の音楽教師もいるだろ
何人かで集まってアイディア出せば良い
1人で作るのは大変だけど数人集まれば出来る 死後50年経過してたら著作権消滅とか言うのはなかったっけ? >>284
え?
それって
「在校生OBOGは校歌を作ってその権利を全てを学校に譲渡しろ。一銭も払うつもりはない」
てことる >>284
ピアノ習っていれば作曲ができる、とか、この程度の意識だから著作権とかも軽く見るんだろうね。 >>271
実際にお金を払ってる学校はどれだけなんだ?
それがわからないと何の意味もない数字だろ >>288
そりゃそうだろ
その条件で募っても作りたい人は出てくるよ
学校や地域で学校の壁やトンネルの壁や道路の壁に
先生指導で生徒達が何日もかかってペンキで壁画描くのと同じ事だわ >>12
入学式、卒業式、文化祭、体育祭の式次第に校歌載せるなら
年3600円? >>285
つか、教育機関に勤めてるなら著作権に関しても最低限は知ってるはずだろ?授業等で膨大な著作物を扱うわけだし。
しかも、著作者が秋元って話も(真贋不明)
作詞作曲を生業にしてる人に依頼すれば"著作権が発生"するのは当然だし、著作権の範囲を調べるのは依頼側だし 上で誰か教えてくれたけど、判例が既にあるってな
生徒の人数を「著しく超える」場合は無償にならない、って判例
逆に言えば、普通に父兄が参列する程度なら無償の範囲内と裁判所が示してるといえる
>>1に言うガイドラインは、要するに生徒の人数を超える分は有償と言ってるわけで、判例と食い違ってるわけだ
グレーゾーン金利みたいなもんだな
金額が小さいんでアレだが、法律上は過払い請求してもいい場面じゃないか >>292
そりゃまあ、集まるかもね。
ただ、そんなド素人の集まりが作った歌を歌わされる生徒がかわいそうだな、とは思うが。
自分ならいやかなー。
多分多くの人もそう思っているから、わざわざ金払ってプロに頼むんだろう。 >>284
>>292
いやどこの学校にも音楽の先生がいるんだから、
職務命令で音楽の先生に作らせればいいだろ
それと、音楽の授業で生徒に作らせるという手もある
生徒自らが作った校歌は教育上相応しいと思うけどな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています