【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 これで負動産の放棄ができる前提が達成されたね
負動産の管理でこんなはずじゃていう住人涙目案件だね >>105
通り抜けを認めるなら固定資産税はないよ 道路の通行費支払いを拒否されたのを裁判所に訴えれば >>105
道路の維持費やら税金やらかかるから、最初県か市かにタダで土地もらってって交渉したんだよ
でも貰ってくれなかったから、住民に費用の一部負担として金払ってって交渉。
歩行は判例的に無理だから、車両通行の場合に限っての交渉だったはず。
でも住人が何で今までただのものに金払わなあかんのやと交渉決裂、今に至るって流れだったと思う。
だから、バリケードはる前のスレでは法律的に業者に分があると思う、ってレスのほうが多かったと思う ああ、ただし補修は地主な サボって万一路面が原因でパンクとか事故あったら地主の責任な しっかり管理しろよ そもそも分譲業者が家を売るときに、道路通行料の負担がついている家だという事で売るべきだったね
通行料無償で良いとして家を売ったあとから、通行料請求なんてトラブル発生するでしょう 通行料取ろうとしてバリケード張ったバカ業者が強欲で愚かだった
通行権は何より守られるべき権利なんだからこんなの当たり前
業者がクソだった 仮処分が出て反省する素振りを見せればしおらしいものを
ノーコメじゃ何一つ同情できない 業者がの〜テンパーだってこと >>117
お前はお前のうちを通り道にされても許せるんだな 維持管理費を補う事を理由に有料道路にしてしまえ
細かな明細書を出してどの位必要か明確にして価格を設定してからまた裁判だな
それで負けたら整備する名目で道をグチャグチャに掘り返してお金が無くなったからこれ以上の工事は出来ないで放置で良いだろ >>118
私有地と長年使われてる私道の区別がつかないアホ >>100
これは仮処分なので、どっちが正しい・悪いという意味では無いかと
その辺は(おそらく折り合いがつかないだろうから)この後、訴訟で争うことになる
>仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しない
>ことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の
>損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められる
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86 >>115
まあ補修材くらいは役所からもらえるんじゃないかな
>当時はまだ道路は舗装されず砂利道。側溝もむき出しだった。住民たちは
>費用を出し合い、道路を整備してきた。市役所に陳情して材料をもらい、
>自分たちで舗装してきた。
https://www.j-cast.com/tv/2019/10/07369410.html お金が無くて出来ないものは出来ないで良いんだよ
鉄道会社とか公共機関もお金が無かったら優先順位を下げても裁判上問題無い
自助努力でしか無いから毎年少しずつ工事をして100年後くらいに完成でも問題無いし
その間通行止めになっても問題無いよな >>74
周辺に住居や店舗を構える人間に対しては、
「封鎖によって、日常生活が不便になったり、通行量の減少により売り上げが減少しても、
それを以って、ただちに所有権の濫用とまで認めることは出来ない」
と書かれてるね。
(pdfに保護かかってて、コピペ出来ん)
北側住民の「通り抜けられなくなって不便」の主張が、はたしてどこまで認められるやら。 >>38
地主が無償譲渡したいけど個人で整備してから渡せって市が言ってるんじゃないの? 業者側は法的にまだ戦う余地あるのかね
花壇にして車を止めるとかか 地裁て控訴されたら住民どうすんの、最高裁まででも何年も争うのか。その間はとりあえず撤去してもらえるんか >>130
封鎖は目的じゃなくて手段だろう
通行料を取ることが目的なので、支払いを求める訴訟を起こせばいいかと >>114
そもそも道路の維持管理補修してきたのは
地域の住民らしいじゃんw
業者は今まで補修したことはない
それを突然バリケード貼って通行料1万払えと
要求するのは明らかにおかしい
この道路の所有者が変わってからそうなったわけで
この道路なんて周辺住民にしか価値がないんだからタダで住民たちに渡せばいいだろう
金を要求してるから進まないわけで 市には無償で渡すみたいなこといってたのに 知らんけど、仮処分決定って、理由もついてるんだっけ?
異議申し立てはできるのされたの? >>133
住民側はタダでもいらないらしいよ負動産だもの
「今まで通り」が住民側の望みらしい >>133
別におかしくねぇだろ
どこがおかしいか説明してみろや そもそもよその地区の道路が欲しい住民なんていないだろ
通り抜け出来ればいいだけ >>133
所有者変わって、前の持ち主が曖昧に済ましてきたことをキッチリしましょうと言ってるだけだと思うが >>136
いままで無償で通行認めて来たのだから判決が出るまで暫定的に通行を認める決定が出たとしても不動産業者に特に不利益ないでしょう
どうしても直ちに通行を止めなきゃ危険な状態でもないだろうし 業者はバリケード設置して団地内の私道を通り抜けるよその地区の不届き者をあぶりだしたまではよかったが
誰だか判明してみると予想外のバカだったのでびっくりしただろうなw
通り抜けはコッソリとやるもんだろ「通行権がー!」ってテレビで堂々と言っていいもんじゃないわ・・・ 道路にバリケードを築き、
通行料を要求する、福岡の不動産屋・・・
なんのフロント企業? >>142
仮に最終的な司法判断が、使用料の徴収を認める、となる場合でも、
さかのぼっての支払いを命じれば、業者に損は無いからね。 >>12
話的には最初はそうだと伝わってたが 後で裏山ごと譲渡みたいな事を不動産屋が言ったから拒否ったという話が出てきたのでどうだろうね
流石にあの裏山は長崎市もほしくないと思う >>54
そうなると私道なら 別な意味で指導が入ってきっちりと道路の機能を持たせさせるか 権利を放棄したと見做してこの件だと市が強制接収するかどっちかです 私道がある前提で固定資産税評価額とかある程度決めてるだろうし
いきなり私道閉鎖や有料化が可能になったら全国に飛び火する >業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
>などと言われて断念し、
利用状態や周辺住民の賛成がある私道にガードレール設置する場合なら
自治体によっては9割くらい補助が出るんだが まとめ
元地主 団地開発業者、分譲のため私有地(私道)を住民に開放、高齢のため管理できずに住民や市に譲渡を打診する。
前地主 複数の可能性あり、よく分からん。私道他山林を住民と役所に譲渡を打診。
業者 現所有者、車止めと通行料金を設定。
住民 長崎市青山町の全住民
北側住民 車止めの北側に住んでいる住民
南側住民 同じく南側の住人、囲繞地。
原告 北側住民の一部と南側住民の隣の若草町住民、詳細は不明。
市役所 長崎市市役所
封鎖× ← ○車両通行止
囲繞地 南側住人の住んでいる場所
青山町 起伏が激しい、大きな道は無い、山があって谷があって山があるような地形
市道 しょぼすぎて軽自動車しか通れ無いところが幾多にある。
私道 問題の道路、該当道路は位置指定道路とのこと(http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894)
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。尚、無料で使えるわけでは無い。 権利がはっきりしているので、慣行水利権とかよくわからんのが存在する水利権よりマシ。
承益地 地役権の設定された土地、ちゃんとやってれば問題は無かった。 承役地の土地権利者は地役義務を負う。
人格権 生活していく過程で必要な、それを元に生活している権利みたいなの様なよくわからんもの。
団地 元地主が作った。福利施設や防災施設や案内板などを設置している。 どうぞ使ってくださいって言えば、
全国区の不動産屋さんになるのに >>59
50年間暗黙の了解があってて認めてない訳ないだろw
しかも見た目からして道路だからな 他人の敷地を通ってます感はないし
ここで不動産屋の肩を持つ奴は自分ちの前の道路の名目が何になってるかよく見たほうがいいぞ
特に昔ながらの住宅地の人間 東京なら台東区とか足立とか東側の人間達は特にな
日本は私道がともかく多い 昔ながらだと権利も共同じゃなかったりして公道との接合部の家が権利持ってるケースもそこそこあると思うよ
不動産屋が勝つと接合部の家の奴の胸先三寸的な問題が吹き出るのは常考 >>150
私有地の話に口をはさむには法的根拠がないとできないと思うんだけど。
あなたは何を法的根拠にして市が指導や強制接収?(収用のこと?)ができると考えているのかな?
適当なこと書くとここの住民は暴走するからちゃんと書いた方がいいですよ。 当該団地は1960年代後半に開発されたもの(都市計画法制定以前)
これまで私道部分の整備は住民自身が市から資材提供を受けながらお金を出し合ってやっていて、
道路が公道ではないことを知らなかった人も多かった。
去年秋、前の業者から土地を買い取った福岡の業者は一度、長崎市に私道を寄付しようとしているが、金銭面を理由に取り下げる。
※「長崎市道として認定できる私道」の条件を満たしていないので、整備する必要がある為
市道の用件を満たすには数百万〜数千万の費用がかかる可能性がある。(ただしその内9割は補助金が出る)
その後、土地を3000万で買い取るよう自治会に提案したが決裂、一軒当たり月三千円〜一万円の通行料を支払うよう求めたが住人側が拒否、その後道路を封鎖していた
住人側の主張
・分譲当時、私道は団地の開発業者が所有、車で通れることを宣伝していた
・私道を無償で通れる旨を当時の業者と合意、その為無償での通行地役権が設定されている(主張の際、団地分譲時の資料など証拠を提示)
・人格権に基づく通行権も存在
業者側の主張
・通行地役権の明確な設定なし
・家の立地によっては私道を使わずとも通れる※ただいずれも人が通れる程度から軽自動車が通れる程度 >>156
理由は道路だからに決まってるだろw
それでわからんのならきちんとその辺りを勉強しろ 業者様へ
地方税の一つで事業所税ってのがあって通行料名目で徴収すると課金される。
本税は政令指定都市に所在地がある物に限っている。
1000u以上を保有または賃貸して業を行うと平米あたり年間600円くらい課税される、
山林などは含まれないが、発生場所に関与していると見なされた場合は課税対象になる。
私道は対象外だけどそこを利用して益を出しているのなら話は別。
3700平米×年間600円=222万、やっかいな税制ですね。
不動産業は非課税減免対象外です。
駐車場や自転車置き場は非課税です。
地方税です。
道路は対象外です。 ガードレール付けるのは接道してる住民はイヤだろ
建て替え時じゃないのにすぐにセットバックをしなきゃならなくなる
市道にするのは将来のセットバックが必須になっちゃうから
とことん「今まで通りに!」が住民側の本音だろな >>158
ええと・・・道路の定義をちゃんと理解されてます?
多分理解できてませんね。
回答が雑すぎです。 今回の私道は位置指定道路になってるから
公衆用道路と同じ扱いになって普通の私有地と訳が違うんだが >>1
どんな理由で撤去としたんだろ。
財産権の侵害やんこれ >>163
なってるの?
本当に位置指定道路になっているならそもそも争う余地がないでしょ。 >>164
位置指定道路(公衆用として開放することを条件に税金が免除されてる私道)だから地権者であっても勝手に封鎖できない >>165
長崎市の回答ではあの私道は位置指定道路だと言ってる
ttp://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894 全国の私道保有者の方は、これから私道は売れなくなります。 >>142
そんなんじゃなくて 裁判所が出すものとか手続の話 とはいえ土地の権原持ってるのは不動産屋なんじゃないの?バリケード撤去せよとはどういう論拠なんだろう。 >>166
位置指定道路は建築基準法に出てくるけど、花壇を置く行為に対しての罰則などは記載されていないんですよね。
なので、建築基準法上では違法かどうかの判断はつかない。 >>166
公道に花壇置くと通行妨害になるのと同じことになる >>159
1世帯1万取っても赤字やなwwww
事実上有料化は不可能ってことか >>167
> 公衆用として開放することを条件に
これはどこで規定されてるの?(´・ω・`) 住民がガードレール代を負担して不動産屋が市に譲渡すればいいじゃん
住民は、なにかしらの責任はとるべき >>173
公道というからには法的根拠が必要です。
あの道路は私有地に設定された位置指定道路であるだけで、道路法上の道路ではありません。
なので道路交通法もすべて適用されません。
道路法上の道路であれば通行妨害で行政指導できますがそうではないです。
また、こういうことをすると警察も指導しますが、していないのは私有地なので道路交通法上の道路と見なしていないということでしょう。 >>168
ありがとう。
いままでは強欲住民バカなの?さもしいなぁ、と思っていたけど、本当に位置指定道路だったならば業者側には勝ち目がないな。 >>177
位置指定道路は道路交通法上の道路だよ
その2つのキーワードで検索すれば、不動産業者か弁護士事務所のウェブサイト開設があると思う。
ちなみに警察が取り締まりを渋ることとそこが道路であることは関係ない >>178
業者側は裁判に勝たなくていいんだろ?
私道を住民に売りつけるのが目的だろな
住民側に権利が発生すれば所有権を放棄できることになる https://www.retpc.jp/archives/1537/
不動産に関する公益財団法人のHPのようだけど:
位置指定道路の通行権の項目はどう?
(引用ここから)
道路位置指定によって第三者に通行権が生じるか。地目が「公衆用道路」の場合はどうか。
事実関係
このたび道路位置指定を受けた他人の私道を通行しなければならない土地を仲介する。ところが、この土地は地目が「公衆用道路」になっているので、一般の人も通行している。
質問
1.この私道の場合、近隣の人に通行権があると考えてよいか。
2.私道の所有者から、通行料が請求されることはないか。
回答
1.結論
質問1.について
通行権があるとは断定できない。地目が「公衆用道路」であっても同様である。
質問2.について
(他人の土地である以上)請求されることもありうる。
2.理由 以下略
(引用ここまで)
理由の(1)は 質問1についてのようだけど その(2)はHPの方でも略されてるか
(引用ここから)
したがって、(極めて特殊なケースとして)「慣習上の通行権」が認められるような特段の事情がない限り(岡山地倉敷支判昭和50年2月28日判時794号99頁。後出:【参照判例】参照)、近隣の人には通行権があるとはいえない。
(引用ここまで)
本件への適用とか、慣習上の通行権はおいておくと、
これによれば、道路位置指定から直ちに公衆の通行権でもなさそうなんだけど
そのへんはどうなん? >>120
長年使われていたらそいつらのものになると思ったら大間違いですが何か。 >>130
花壇のような設置物は、基本認められない
移動できるものならいいんだけどね 何回も言うけど法律に書いてあるような人の通行権については全く争ってないだろ
「自動車を無料で通行させろ」というのが住民側の主張 【巨大ポケモン「レジギガス」】
*キャラの特徴
@統一協会「三本の黄色い輪」を頭と両肩に背負う
A右手首に統一協会の指輪、左手首にEU🇪🇺の輪
B両手の先が、EU圏の電源コンセント
〜
FRE ジギタリス 毒草(サリン様の有毒ガス)を全身に背負う
==
*任天堂は、オーム真理教ベースの
統一協会の企業である事を公に発表した
(ピカチュウも黄色いキャラ)
一部抜粋(全部は10/26の記事)hv
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1187897737083154432
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>151
なんか衝撃を加えると一気に凍結する過冷却みたいな安定状態を想像しちゃったが
そんなかんじなんかね? >>179
よく読んで。
「道路交通法もすべて適用されない」と言っているだけで一部適用されるのは理解しています。
道路交通法が適用されるのであれば、業者はバリケードを設置するにあたり、警察に道路使用許可を申請する必要があります。
仮に申請したところで、その段階で、普通は「不許可」です。
勝手にやったとしても、住民からの通報で警察が撤去指導をするはずです。
そうならずに、調停で撤去するかどうかの判断をしていること自体、道路交通法が全て適用されていないことの証左です。
こんなんでいかがでしょうかw? >>177
そりゃ道路法はあくまで公道を道路と規定してるだけだからな
道交法は公道から建築基準法上の道路(位置指定など)から駐車場やらまで全般
適用されないのは私邸の庭やクローズドなサーキットなんかの「私有地」、月極駐車場(スーパーなんかの駐車場は不特定多数が出入りすることを根拠に適用される)くらい。
警察は私道だから駐禁だったり勝手に物置いたりしても取り締まらないんじゃなくて、見た目で舗装されてるされてないとか幅何mあるとかそういうのだけで判断できなくて、
(特に袋小路のところで時々ある)実は建築基準法43条但し書き(今は43条二項2号)だとそもそも本当に道路じゃなくて庭だから誤認でしたとか、民事不介入とかを嫌ってやりたがらないだけ。
やれないんじゃなくて単にやらないだけ。
都内じゃ普通にミドリムシがその並びみんなの土地切って長い私道になってるようなところだろうが構わず通って駐禁切るぞ >>190 >>177
>「あの道路は私有地に設定された位置指定道路であるだけで、道路法上の道路ではありません。」
最初の部分を読んだ時点で間違いで
「位置指定道路は法2条1項1号に規定される道路交通法における『道路』」だよ。
デタラメ書いてるなあと思って >>180
売りつけるって言ったって、昔から持ってた土地でもなければ相続なりで降って湧いた土地でもなく、自分で購入した利益すら産んでない土地だからなぁ…
最終的に自治会が買い取ることになったとしても、主張してる金額じゃなくて拒鞄c開発が公売で買った金額がいいとこだろうね
裁判関係やらそれ以前の色んな経費だってあるから損切も出来てないし、単に業者の暴れ損 「公道」っていったら、道路法上の道路じゃないのか?(´・ω・`)どうなん? >>150
市にあげるって言ったら拒否されたって話やん。 別会社作ってそこに売っぱらって道路めちゃくちゃにして会社整理すれば終わりだな >>193
ごめん。その法2条1項1号のどこに位置指定道路が道路交通法上であることを表現しているのかわからない。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
もしかして道路交通法の条文では無い? >>196
道路法が国道や都道府県、市区町村道を道路と規定してるだけ
国を含む自治体の道路だから「公」道なだけ
ちなみに道路法では高速道路も道路として規定してるが、限りなく公共的な性格を有してるだけであって、あくまで理屈の上ではNEXCO各地方の私道だよ >>114
バカはおまえだ。
無償の通行権なんて法律は認めてない。
囲繞地通行権は徒歩、自転車レベル。それすら有償(年払い)。
無償にするには別途契約が必要。この契約は持ち主が変わったら引き継がれない。
クルマの通行にも別途契約が必要。同じく引き継がれない。
引き継がれるには、それぞれの地役権が必要。
無償の権利と、通行の権利
登記されてない通行地役権の認定もハードルが高めなのに、さらに無償なんて、冬季エベレスト単独無酸素レベル。
そして、地役権がみとめられたら、住民はやっぱり維持、管理費は払わないとだめになるので(有償の地役権、もしくは無償→284条行使)、無料なんてのはどうやっても無理。
なのに、住民は無料通行をもとめてる無理筋乞食案件 >>199
〜一般交通の用に供するその他の場所をいう。
https://www.mc-law.jp/fudousan/16177/#3
一般交通の用に供するその他の場所 + 私道
などと入力して検索や判例検索でも見れば分かる >>199
自分で答え書いとるやん
>道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路法の道路と、一般交通の用に供するその他の場所=クローズドサーキットや庭(私有地、私道ではなく閉鎖された私有地)を除いた、基本的に誰でも通行できる道路全てのこと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています