【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 長崎市もこれまでも私道の補修費を自治会に出していたわけだし
私道を自治会が取得した分もなんか別の地域振興とか適当な名目で補助金出せばいいんじゃないの
そのままの状態で市道に格上げするよりは市側としてははるかにカネがかからない >>336
業者側は併合審理に持ってくんじゃない? >>317
>>>231
>最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ
設定契約で料金定めてなければ無料。ずっとね。
民法もそれを前提にした制度になってる。
承役地所有者が維持管理(修繕)義務を負ってるなら、無償でやり続けることになる。
それが嫌なら、承役地の所有権を、無償で要役地所有者に移転する。
民法は良くできてるよ。ナポレオン民法典以来、それが合理的とされてきたんだろう。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 まあこれだけ感情的にこじれると何らかの判決出してもらわないと収まりがつかないわね
和解とかいっても信頼関係が崩壊してるから和解の合意内容を本当に履行するのかどうか両者不安があるだろ
一事不再理で裁判所は和解以後は門前払いだし >>339
無償で要役地所有者に移転とは法律には記載されてないじゃん・・・ >>341
所有権を「放棄」して移転するって無償ってことなんだよ。放棄なんだか。 >>342
違うよ実際は話し合いで値段は決まる
値段の折り合いがつかなきゃ裁判で決着つけなきゃならない >>343
馬鹿いっちゃいけない。放棄なんだから。 <従来より無償で通行→無償の通行地役権>
あ 前提事情
従前より無償で通行が許されていた通路
い 解釈論
ア 無償の通行権
無償での通行地役権が認められることがある
イ 法的性質|原則
『囲繞地通行権』ではない
当事者間で黙示的に合意した『通行地役権』とされる
う 解釈の理由
永続する事実状態の尊重・既成事実重視
https://www.mc-law.jp/fudousan/20332/
まさにこのケースなんだよ。
そして、通行地役権の多くは、黙示の合意による無償の通行地役権。 一筆又は一体的な土地を分譲して、公道に通じる私道の所有権を分譲業者に留めたという今回の事件は、無償の通行地役権が認められる典型例なんだよ。 なんでこれが納得できない人がいるんだろう?
子供? >>346
今回の件は・・・囲繞地ではない
複数の迂回ルートがある
近道させろという要求だよ >>348
囲繞地じゃないから囲繞地通行権ではないよ。通行地役権って書いてあるやん。 条文持ち出して嘘をちょこちょこと付け加えて誤解させようとしようとしてる奴を信用できるわけがないな >>349
この記事全体が囲繞地通行権について書いてあるんじゃないのかね?
項目名がそうだよ >>320
だからそれを知ってて寄付を申し出たんだろう。断られるのを前提にな。
そのくらいもわからないとか子供かよw >>353
ほんと、子供が多いよな。
子供なのにこういう社会的な問題に興味を持ってえらいとも言えるが、社会性のなさは如何ともし難い。 ひたすら通行権問題に誘導してる奴がいるけど今回の件は通行権が争点なのかね?
私道の譲渡、もしくは通行料の問題でモメてて結局は金額の問題なんじゃないの? >>355
今回の原告は住民側。
無償の通行地役権があるから妨害を排除できるというのが本案なの。 >>354
普通は問い合わせ相談なんだけど
なぜにそこまで揉めたのか謎が多い ソープとかラブホ建てて
そのあいだを通ってもらおう。 >>356
業者側としてはバリケードを設置することによって車で通り抜けする住民を交渉の場に引っ張りだせたわけだし
バリケード設置の目的は果たせただろうから通行妨害を解除することに関しては異議はないんじゃないの? >>353
完全に言いがかりつけててワロタ
それらを整備するのに数千万掛かってしかも市側は補助金のことも黙ってたのにそれには触れない辺り…もしかしてごねてる住民の方かな?
>>339
そもそもこの件ではなんの契約もされてないんだけどな
最初が無償ならってのはそれはそういった契約をしているからだぞ
これはそういったものを無しに無償で利用させてたわけだが契約をせずに無償で利用させたらその後も無償で利用させなければならずその設備をずっと整備し続けねばならないという法的根拠はあるのかな? >>360
また子供かよw
まずは業者の住所とその画像を見てこいよ。
封鎖するその大義名分がほしかったんだよ、アホかw
マジで子供かよw >>302で住民が市から補助金をもらって舗装したとかいてあるのが本当だとすると、業者はこの補助金を使えないんじゃない?
補助金は一回だけだから、市が補助金のことをいい忘れていたとしても、その後補助金を使ってしまっていたことが分かってすでに業者に伝えていたかもね。
住民が舗装したときに市に移管すればよかったのに。 日本って韓国笑えないのと違うし?
法治国家じゃねえわ >>64
>バリケじゃなくて道路破壊して穴でも掘ってたらどういう命令が出てたんだろう
破壊された建物の賃借権が消滅することから類推するに
道路が物理的に存在しなくなれば通行権自体なくなりそうだよね
その場合の争点は破壊したことが不法行為といえるかどうか、か >>365
追記
穴レベルじゃただの通行の妨害になっちゃうから道路を完全に無くさないとダメな気がする 私道=私有地だから所有者の考えを無視して住民がしたい放題するのは間違っている
道が無くなったら出て行けば良いんだよ。 払わない相手に金を出させるってのはほんと大変
しかも団結しちゃってるしな
そして大事になって日本中に知らしめてしもうた
元々不利な状況だったがこれで収益とれる見込みゼロ
失敗したね >>367
私有財産であるはずなんだけど土地ってのはものすごい制約うける物なんだよ
ここの土地使用者にせよ所有者にせよ 裁判所の判断としては、「権利の所在について今後本格的に争うみたいだし、
命の危険もあるというから、とりあえず仮処分認めとくか。
本訴で業者側が勝てば、これまでの通行料請求を認めれば良いだけの話で、
どっちが勝っても何一つ問題ないし」というところじゃないか 使用者が維持管理費をバックレて所有者だけが負担するのは間違ってる 実際のところ、住民は通行するのかね。
ここで通行したら、のちに裁判で負けたら(いくらかはともかく)確実に通行料を支払う義務が発生するだろう。 >>265
「不特定多数」は、一人以上なら成立。
一般常識と法律運用の乖離が大きいところ。
その場所に他人が出入りできるなら、不特定多数となる。 >>291
嘘松
民法には地役権の対価たる地代について規定はない[23]。過去の判例には地役権は無償に限られるとしたものがある(大判昭12・3・10民集16巻255頁)。
しかし、学説は一般に地役権は無償のものに限られるものではないとし、対価については設定行為により定まるとみる[4]。
ただし、対価は登記事項に含まれず登記することができないため第三者に対抗できず(大判昭13・3・10民集16巻255頁)、この点で囲繞地通行権や賃借権とは異なる[23][4]。 (´・ω・`)ワイなら4tトラック1杯分の鉄ビシ撒いとく >>336
住民側が悟ってきてるだろ。
無償通行権を確保するには地役権設定しかなくて、その場合はどのみち土地を押し付けられるって
問題は、訴訟をおこしたのは七人、そいつらの行動で地区全体100戸が金払って土地を手に入れる(あるいは維持費分担)という結果になると言うこと。
自治会紛糾待ったなし!
追い詰められてるのは住民側だよ。100戸が納得する価格交渉しないとだめなんだから。 >>339
ちがうよ、値段部分は地役権に含まれないのが通説 >>346
北側は公道に通じてます…前提がおかしい。
公道に通じるまでの私道=囲繞地
バカだろ。 >>359
それな。業者負けた、追い詰められたと無邪気に喜ぶアホ。
これで値段交渉をしないと駄目になり、決定に拒否できなくなった。
業者は敗訴の可能性もあるが、何もしなければ通行料もらえなかったので痛くない。 業者としても撤去の仮処分は当然と思ってるだろ
次に進むために受益者を確定させるための手段だろ
業者としての誤算は原告の数が7人と少ないことだろうな 当たり前だろ
公共性が優先な
守銭奴には天誅でもくれてやれ >>383
北側住民は通れないと死ぬらしいが、北側住民が通ったら業者が死ぬ、という状況があれば仮処分は逆になることもある。
「公共」なんてそんなモノよ。
原発止めないと死ぬと訴えた住民は、止めると死ぬと対抗されて負けた。 業者は負けても痛くない?
そもそもこの土地を購入した事は痛みにならないのかよ?w >>377
土地押し付けられたら市から補助金もらって自治会費で修復して市に帰属したらいいだけ
9割補助金でるしここまで取り上げられたら市も無碍な対応できんしな
結局欲張った悪徳不動産が損しただけやな >>386
それをいやだっていってたのが住民
100戸がそんな簡単にまとまるなら、マンションの大規模修繕で誰も苦労しない。 >>388
通行妨害の禁止の決定が出ているだろ。
朝鮮人かよ。 >>377
100世帯に金払えなの?
原告の7人に(全額)金払えなんじゃないの? >>34
別に今確定した犯罪を犯してるわけじゃないからお前らみたいなのに凸られないために晒さないようにしてるんだろう >>393
これ、地主が市に譲る旨を打診したけど、「状態が良くないから、自分で舗装してからもう一度言ってくれ」とつっぱねられたんじゃなかったっけ?
んで、舗装費を自腹で出すのが馬鹿らしくなって、こんなもつれたとか聞いたことがある >>390
構図を全く理解してないだろ
そもそも業者は提訴してない。
提訴してるのは7人。7人に通行料支払えとでたら、残り100戸も当然支払い義務がでる(払わないと訴訟で争ってもいいけど、負けるのが確実)
7人が勝訴した場合、地役権があると確定するから、住民は土地の引き取りを拒めない。最終的には100戸に地役権があるのは明確だから、連帯で引き取らざるを得ない。住民内抗争待ったなし! これ、ひでぇ話だよな
私有地を近隣住民が勝手に通行しておいて、市側への譲渡についてもカネ払って補修してからとか
どんだけ人を馬鹿にした話だ 自分の買った土地だっても土地は日本国からの借り物だからね
最終的には公が優先される ここは私有地だから勝手に通るな、通りたければ所有者の許可を取れと
書いた立て看板を立てれば良い。そして防犯カメラも設置する事だな。 >>387
業者は3000万円で買えと言ってきたからね。
30万なら買っただろうに。どうせ業者は5万くらいで買ってんだろうしな。 >>399
どんな共産国家だよ
寝たきり老人も引きこもりニートも、命抹殺の方が公にとって圧倒的に有利だが、公より私が優先される。
土地も同じ。比較してどちらを優先するか決めるのであって、"公が優先される"なんてのはない。
代表的なのが、上でも貼られてる判決。20人中1人以外の19人の「公」なんてのは尊重する必要がないとされている。 >>403
一戸あたり30万なら、土地の対価としても妥当やろ路線価の半額以下。 業者は固定資産税0円の私道を100円くらいで買ったのか? なんで住民が買う必要があるよ?
無償の通行地役権が認められるのは明らかなわけで、そうなれば私道の整備義務も、今の業者が元の所有者から引き継いでることになる。
業者は、住民に無償で引き取ってくださいとお願いする立場でしかない。 会社も神奈川から買ってきたんじゃね?!w
開発を手掛けてる会社が補助金が出るのを知らないとかありえんからなww >>395
そういや承役地は放棄できるんだったな
自治体に無償引取要求してたくらいだから業者としてはそっち選択しそうだね >>407
お願いする必要はない。民法284条定期 >>410
その場合、山林どうするかとか問題でるけどね、まあ一部だけでも放棄できたら現状よりは損切りできるわけで。
あとは住民と条件闘争。いまは通行料引き取り一切拒否が住民の意向なので、車封鎖で、100戸がテーブルにつくと思えば、悪くない流れだね。 >>412
業者にとっては思惑が外れた悪い流れだよ。
二束三文で買った土地を3000万円で売り付けようという思惑で封鎖工事までしちゃったんだけど、結局、放棄しかないんだから。 >>414
業者と元地主が一体ということを忘れるなよ… >>415
なら余計に、業者が私道の修繕義務を負うことは明白だね。 他人の土地を買いもしないでただで使わせろというのは
変な話だ >>417
?
修繕義務があるから通行料よこせって業者言ってるんだけど、ドヤ顔して業者の味方するスタイル? 当然の処分だな
私道であっても道は道
勝手に封鎖していいわけない >>419
修繕義務が嫌なら所有権放棄するしかないんだが。 >>414
時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ? >>418
私道ってそういうもんだぞ
住宅街とかよくある >>422
>>>414
>時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ?
なぜ、住民に寄付という中間項がないんだろうね。
常識で考えよう。常識を持とう。 業者の悪だくみは、民法がしっかり塞いでくれてるからw >>421
このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
今回もそれ前提で全部書いてるのに、この人が「修繕義務は業者(キリッ)」と訳のわからないことをドヤ顔してる。
「修繕義務が業者にない(という主張がある)」なんてこいつだけが突然妄想してる。 こんなもん、さっさと自治体が引き取ればええだけなんだがな >>423
民法は、有償を前提としてる
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 >>428
それ、相隣関係の規定。
土地開発業者と宅地購入者との規律は地役権で処理されるのが普通。 >>426
>>>421
>このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
社会性のない無知な人ばかりだったということだね。 >>429
私道の原則について無償が当然と言及があったから、原則について書いただけだが…
なぜに突然個別の話持ち出してるの? >>430
なんの話をしてるんだか…
思考が解体されていて、支離滅裂で糖質を疑うレベル。 >>429
その地役権について書かれた条文でしょこれ これ何か変だよな
住民側は弁護士や
自治会長の名前とか出てるのに
裁判やっても報道は業者の
まんまっていう違和感
何故隠してるのか
まあ名前割られてるけどねw >>172
それは常識的に 道路 ならそんな物置けないのは当たり前だからじゃねーの
ただ 私道は基本的には私的なものでもあるから法律振りかざすのもいかがなもんかってだけで
君が何屋さんかは知らんけど 知ってるかもしれんが一応
ttp://www.retio.or.jp/info/pdf/101/101-122.pdf アスファルトの補修工事をやればいいんじゃね?
10年ぐらい掛けて
もちろん工事中は通行止めで
私有地の補修工事の期間や予算については役所も
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