【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 >>399
どんな共産国家だよ
寝たきり老人も引きこもりニートも、命抹殺の方が公にとって圧倒的に有利だが、公より私が優先される。
土地も同じ。比較してどちらを優先するか決めるのであって、"公が優先される"なんてのはない。
代表的なのが、上でも貼られてる判決。20人中1人以外の19人の「公」なんてのは尊重する必要がないとされている。 >>403
一戸あたり30万なら、土地の対価としても妥当やろ路線価の半額以下。 業者は固定資産税0円の私道を100円くらいで買ったのか? なんで住民が買う必要があるよ?
無償の通行地役権が認められるのは明らかなわけで、そうなれば私道の整備義務も、今の業者が元の所有者から引き継いでることになる。
業者は、住民に無償で引き取ってくださいとお願いする立場でしかない。 会社も神奈川から買ってきたんじゃね?!w
開発を手掛けてる会社が補助金が出るのを知らないとかありえんからなww >>395
そういや承役地は放棄できるんだったな
自治体に無償引取要求してたくらいだから業者としてはそっち選択しそうだね >>407
お願いする必要はない。民法284条定期 >>410
その場合、山林どうするかとか問題でるけどね、まあ一部だけでも放棄できたら現状よりは損切りできるわけで。
あとは住民と条件闘争。いまは通行料引き取り一切拒否が住民の意向なので、車封鎖で、100戸がテーブルにつくと思えば、悪くない流れだね。 >>412
業者にとっては思惑が外れた悪い流れだよ。
二束三文で買った土地を3000万円で売り付けようという思惑で封鎖工事までしちゃったんだけど、結局、放棄しかないんだから。 >>414
業者と元地主が一体ということを忘れるなよ… >>415
なら余計に、業者が私道の修繕義務を負うことは明白だね。 他人の土地を買いもしないでただで使わせろというのは
変な話だ >>417
?
修繕義務があるから通行料よこせって業者言ってるんだけど、ドヤ顔して業者の味方するスタイル? 当然の処分だな
私道であっても道は道
勝手に封鎖していいわけない >>419
修繕義務が嫌なら所有権放棄するしかないんだが。 >>414
時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ? >>418
私道ってそういうもんだぞ
住宅街とかよくある >>422
>>>414
>時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ?
なぜ、住民に寄付という中間項がないんだろうね。
常識で考えよう。常識を持とう。 業者の悪だくみは、民法がしっかり塞いでくれてるからw >>421
このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
今回もそれ前提で全部書いてるのに、この人が「修繕義務は業者(キリッ)」と訳のわからないことをドヤ顔してる。
「修繕義務が業者にない(という主張がある)」なんてこいつだけが突然妄想してる。 こんなもん、さっさと自治体が引き取ればええだけなんだがな >>423
民法は、有償を前提としてる
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 >>428
それ、相隣関係の規定。
土地開発業者と宅地購入者との規律は地役権で処理されるのが普通。 >>426
>>>421
>このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
社会性のない無知な人ばかりだったということだね。 >>429
私道の原則について無償が当然と言及があったから、原則について書いただけだが…
なぜに突然個別の話持ち出してるの? >>430
なんの話をしてるんだか…
思考が解体されていて、支離滅裂で糖質を疑うレベル。 >>429
その地役権について書かれた条文でしょこれ これ何か変だよな
住民側は弁護士や
自治会長の名前とか出てるのに
裁判やっても報道は業者の
まんまっていう違和感
何故隠してるのか
まあ名前割られてるけどねw >>172
それは常識的に 道路 ならそんな物置けないのは当たり前だからじゃねーの
ただ 私道は基本的には私的なものでもあるから法律振りかざすのもいかがなもんかってだけで
君が何屋さんかは知らんけど 知ってるかもしれんが一応
ttp://www.retio.or.jp/info/pdf/101/101-122.pdf アスファルトの補修工事をやればいいんじゃね?
10年ぐらい掛けて
もちろん工事中は通行止めで
私有地の補修工事の期間や予算については役所も
何も言えないだろ >434
別に変ではなかろう。
そもそも自治会側やその弁護士側側から報道を誘致したんだから。
ばかばかしい陰謀論はいい加減にしておけ この業者のやり口認めちゃうと全国で合法山賊が生まれちゃうから絶対無理だよw
あきらめろ >>439
そうなる前に私道の権利を抑えとけ、というのはずっとまえから散々不動産関係では言われてる。
法律に違反するような一方的優遇を「住民は弱者なんでーテへッ」と認めてくれるわけがない。法治国家だから。 >>436
道路だからな
交通誘導員配置しないとな
う回路も設置
まあ、いろいろ金をかけようが住民が払う気ないんだからどうしようもないわな
ずっと田舎の山中に張り付いてぎゃーぎゃー威嚇するか
どっちにしろこの案件ではまはや交通費さえ稼げんぞ、関われば関わるほど赤字 >>444
だから、財産整理で損切りしたいってのが、元地主と現業者の最初からの意向だろ。 >>407
地役権があるとは言え部外者(北側住民)が通るためには土地所有者として安全を保証しないといけないわけで
その保証に必要な道路整備のためのお金が無い=安全が保証できないので通らないでくださいって言い方でいってたら
それでも金は出さない通らせろという北側住民のわがままさが世間に晒されることになっただろうに
業者は悪手を選んだな 住民は道路補修の金すらも出す気がないんだろ?w
道路修復中としてバリケード貼ってれば文句言われないだろ アスファルトに穴を空けて、4隅をガードして車を通れなくして工事中の看板張っておいたら住民側はもう何も手出しできないよ >>447
それを主張するには、具体的な危険があることを証明しないとだめなので無理筋。根拠がないのに通行止め、と違法性が高くなる。
今後管理するために通行料、は実質的に同じこと言ってるだけだし。 じゃー地裁に通路整備・保守費用を請求するしかないな もはや双方不信感、敵対関係だから
いちいち裁判所に申し立てるしかないよ
その中で払う気がない奴から金を取るということがどんなに大変かw 地目を農地に変更してアスファルト剥いで、グズグズの荒れ地にしてしまえ
耕作放棄地としてドロドロにしてしまえ >>450
アスファルトのヒビや地域内の住民が自主的に補修したため段差があってつまづいたとか理由なんか適当につけられそうな気はする
だから通行料じゃなくて北自治会に補習費用の一部負担(それを北側住民でどう分担するかは北の人達間の話)を依頼
地域の総意として負担拒否なら安全確保のためやむなく侵入禁止措置なら世間はまだ理解出来る 足の悪いババァがタクシー来れないと嘆かれたら私なら通れるようにするわ 通路・道路然としているから面倒が起こる
4mの接道義務を果たしていない近隣が騒いでいる原因の1つが地価
そこが道路でないとマズイのよ、不動産取引できないのよ、4m接道がないと建築不可だからw まずは利用実態の把握からかな。住民にアンケートすればいい。私道なんだから、提出しない人には利用させないように。
実態がわかればそれに応じて維持、管理費を請求すれば住民も断れないだろう。 これは市や住民にも非があると思うわ
市は私道→市道にする代わりガードレールを設置してやれよ
住民もそれがダメなら通行料払えよ
自分は八王子に住んでいた頃八王子バイパスを通行するたびに10円郵便箱みたいなのに投入していたな >>440が聞いてるのは、仮処分かどうかといった手続のことではなく、住民がどんな権利を根拠に撤去を申し立てたかでしょ。
(通行)地役権だよ。
予備的にいろんなことを言ってるみたいだけど、黙示の合意によって設定された通行地役権。 もはや交渉する段階ではない
裁判で決めるしかない
管理するにせよ利益なんか認められないんだからどの道つんでるけどな
関わるだけ無駄だよ 「業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが」
これがポイント、業者は悪くないと見た いや、市に譲渡したいなら市を訴えるしかないよ
それをしないなら道路廃止は不可能で会員用バリケード設置も違法だし、管理責任だけあるから詰んでる >>332 なんだ、過去スレで言われてた業者擁護カキコ通りの展開になってるようなw そりゃ、「無料で永遠に他人に集る権利」なんてものは法治国家では認められないからな。 むしろ、仮処分でて引き返せなくなってから、強気だった弁護士が日和ってる、は弁護士すらグル説を支持するような… 通れないレベルまで道路ぐちゃぐちゃにしたら良いだけやん
全て自己責任で通行させれば良い そもそも裁判で住民が勝ったとしても問題はずっと残ることになる
その度に裁判やるのかね お前ら状況が分からないようだから図にしてやったよ。
https://i.imgur.com/YSYUGhD.jpg
黄色が元々の土地(開発業者→現・不動産業者)
青が住宅
緑が公道
単純化するとこんな感じだ。 >>470
>お前ら状況が分からないようだから図にしてやったよ。
>https://i.imgur.com/YSYUGhD.jpg
> 黄色が元々の土地(開発業者→現・不動産業者)
> 青が住宅
> 緑が公道
>単純化するとこんな感じだ。
黄色の部分は開発業者の名義のままだった。
それらは私道。問題になっているのは公道に通じる部分ってだけ。
これが理解できなければ、★の部分だけ私道だと思ってもいい。 >>470
図が違う
その図だと南側団地だけの略図にしかならない 図が違うとか言ってやつは、問題が理解できないんだよな。 >>453
すでに生活道路として機能している土地は勝手に道以外のものにすることは
違法になるということを覚えておきな もう破壊しちゃえよ
市だって改修しないと買い取らないとか言ってたんだろ
直す前に壊すのはしょうがないよね バリケードを設置する前に弁護士に相談しなかったのか? >>418
道路というと、一般に公道を連想する
公道は無料で徒歩でも車でも自由に通行出来る(本当は税金で賄われてるんだけど、そこまで考えが至らない)
だから、私道といえども、公道と同じように無料で自由に通行出来る
道路は、公私を問わず皆のものだ
それなのに、障害物を置いて通行を制限するのはけしからん
ってことかと
色々自分に都合の良いように解釈してるんだろうね 住民側の弁護士が最終的には住民が買い取ることになるだろうって言ってるしな
業者が住民を司法の場に引っ張り出したって事だろうね >>484
最高裁判例でも私道(位置指定道路)であっても障害物を置いて通行するのはけしからんっていってるので
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/052806_hanrei.pdf >>486
障害物を置いて通行→障害物を置いて通行妨害 ゲートを置いて料金徴収は良いんじゃないの?
有料道路なだけで通行止めでは無い >>454
それって実はレアケース
ニューヨークの裁判でも黒人がけつまずいて転んで、ニューヨーク市は2000万ドル支払えの様な判決があったけど、
上告されて常識的な金額で和解、大阪のケースも原告は全面勝訴じゃないし、歩行なら尚更。 >>485
それテレビ長崎の誤報というか紛らわしい表現
http://www.ktn.co.jp/news/20191115282184/
テキストでは住民側代理人となっているから弁護士と思うけど、動画を見るとこのひとは住民側 原告の親族
原告弁護士は分譲当初から通行地役権はあったという方針だよ >>490
GoogleMapで現地見たら廃れた住宅街で萎えたw >>486
これ読むと、塞がれた位置指定道路しか公道へ通ずる道が無いという状況での判決だよね。
今、北側に軽自動車がかろうじて通れる道があるって言うから、状況がちょっと違うよね。
さらに今後、市が拡幅しちゃっても同じ判決になるのかな?
なんにしろ、日本は制定法主義なので、建築基準法に書いてない以上、道路法や道路交通法が適用されていれていない位置指定道路に障害物を置いても良いか悪いかはグレー。
民法持ち出して、その条件で裁判で白黒つけることになる。 >>415
ソース
(名)絆は役員死亡により定数未満での解散
拒鞄c開発は平成30年頃まで横須賀に住んでた田中さん
(名)絆の謄本持ち出してくるの忘れたから名前は出せないけど、少なくとも田中さんではない
ちなみに平成30年に現在の会社所在地の土地を相続してる(その後同時に相続した姉妹か何かの女性に持分移転してるが)が、そこの相続前の所有者もやはり田中さんだったので(名)絆とは別 あと昨日の高速道路の土地所有者の話、やっぱり確認したら道路公団からNEXCO中日本に移転したっきりだったわ
(伊勢原市の東名の道路部分)
建設中だった外環はNEXCO東日本で買収→完成後にちょうどその位置が側道である国道299に含まれるからなのか、民法646条二項により国交省へと移ってた
念の為他の場所だとどうなのかと思って、探しやすかった東名川崎インターの導入路部分を確認してみたら、確かにNEXCO中日本から債務機構に移ってた
平成20年に移転してて、伊勢原の道路部分の方も同じく平成20年に道路公団からNEXCOに移ってて、単に移行する時期の違いとかそういうのでもなさそうだし、正直よくわからん…
ちなみに抵当権で債務機構っていうのは無かった(そもそもどれも乙区の登記が無かった)、これは自分の勘違い。
これ以上は(元から)完全にスレ違いなんで自粛する >>492
ここが重要なポイントになるね
生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
る利益は私法上も保護に値するというべきであり、
他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、
少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、
右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられる
最高裁では判例では自動車通行もその土地で長年通行してきた実績があるなら日常生活上不可欠な利益として認められる
通行者が私道(位置指定道路)を通行することによる利益を上回る著しい損害が業者側に無い場合は道を止める権利は無いってことだ
今回の件では住民が普通車持ちなら軽自動車に買い替えを強いられる状況になると住民側に損害が出るという形になるんじゃないかな
それ以外にもデイケアの車や宅配便が家まで来れないというケースも考えると業者の損害よりも住民の日常生活の影響のほうがでかいという形になるんじゃないかと >>492
あと位置指定道路や2項道路の場合は道路交通法に該当するのが一般的だそうだ(ttps://www.mc-law.jp/keiji/1969/) >>486
これは、通行地役権の設定(黙示の合意)は認められたものの、設定時における私道が2m程度だった等の事情から、地役権の内容として自動車が通行する権利を含まないとされた事件。
そのため、地役権以外の権利に基づいて妨害排除請求をする他なくなり、人格権に基づく通行権があることを主張し、それが認められた事件。
他人の土地を通行する権利又は根拠は大きく分けて3つに分類できる。
(1)契約によるものとしての地役権と賃借権(賃借権は以下略)・・・民法280条
(2)所有権の効力として認められる相隣関係・・・民法210条
(3)人格的権利としての通行権・・・憲法13条
(2)は、他に公道に接する方法がない時に限って認められる。
(3)は、そのような制約自体はないものの、通行者にとって「通行が日常生活上不可欠」であることなどの別の要件が必要になる。
(1)の通行地役権は合意で設定されるので、以上のような要件は不要。
他に公道に接する方法があるとかないとかではなく、合意された内容通りの通行権が認められる。
もっとも、多くの通行地役権は黙示の合意で設定されたとされるので、その内容がどのようなものなのか、自動車が通行する権利まであるのか等を確定する際には、
黙示の合意時の私道の幅(>>486の事件はこれが関係した)、他の行動へ接する方法の有無内容など、諸般の事情が勘案される。 市道のほうが私道より狭いというのがそもそもの問題なんだろうな
市道は車が無くて馬で運んでた時代からの道幅なのかも?そういう写真あるし
私道のほうが後から出来たのかね? >>498
ちなみに、>>1の事件では、開発事業者と住民(宅地所有者)との黙示の合意に基づく通行地役権の設定があったことは否定しようがないし、団地分譲後に私道の幅を拡張した等の情報はなく、
むしろ、50年間も何の問題もなく自動車が通行していたというのだから、自動車の通行を含む内容の通行地役権だと認められるだろう。
他に公道に通じる道があるとか、それらでも軽自動車なら公道に通じるとかはあまり問題にならない。
99%確実。 まだ通行権論議やってるのか・・・
無料通行権を認めたら私道は通行する者に買ってもらう
無料通行権が認められなかったら通行料払うか私道を買ってもらう
どう転んでも私道を使う人が所有するのがスジでしょ >>501
舞台が裁判所になったんだから、お互いに利益最大の主張をするべきだよ
たとえば住民側は、通行権が認められるとしたら土地を買う必要は無い。
転んだりしないよう管理はしっかりしてくださいってだけ。
買ってほしい話ならばタダ同然になると思われる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています