【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 >>470
>お前ら状況が分からないようだから図にしてやったよ。
>https://i.imgur.com/YSYUGhD.jpg
> 黄色が元々の土地(開発業者→現・不動産業者)
> 青が住宅
> 緑が公道
>単純化するとこんな感じだ。
黄色の部分は開発業者の名義のままだった。
それらは私道。問題になっているのは公道に通じる部分ってだけ。
これが理解できなければ、★の部分だけ私道だと思ってもいい。 >>470
図が違う
その図だと南側団地だけの略図にしかならない 図が違うとか言ってやつは、問題が理解できないんだよな。 >>453
すでに生活道路として機能している土地は勝手に道以外のものにすることは
違法になるということを覚えておきな もう破壊しちゃえよ
市だって改修しないと買い取らないとか言ってたんだろ
直す前に壊すのはしょうがないよね バリケードを設置する前に弁護士に相談しなかったのか? >>418
道路というと、一般に公道を連想する
公道は無料で徒歩でも車でも自由に通行出来る(本当は税金で賄われてるんだけど、そこまで考えが至らない)
だから、私道といえども、公道と同じように無料で自由に通行出来る
道路は、公私を問わず皆のものだ
それなのに、障害物を置いて通行を制限するのはけしからん
ってことかと
色々自分に都合の良いように解釈してるんだろうね 住民側の弁護士が最終的には住民が買い取ることになるだろうって言ってるしな
業者が住民を司法の場に引っ張り出したって事だろうね >>484
最高裁判例でも私道(位置指定道路)であっても障害物を置いて通行するのはけしからんっていってるので
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/052806_hanrei.pdf >>486
障害物を置いて通行→障害物を置いて通行妨害 ゲートを置いて料金徴収は良いんじゃないの?
有料道路なだけで通行止めでは無い >>454
それって実はレアケース
ニューヨークの裁判でも黒人がけつまずいて転んで、ニューヨーク市は2000万ドル支払えの様な判決があったけど、
上告されて常識的な金額で和解、大阪のケースも原告は全面勝訴じゃないし、歩行なら尚更。 >>485
それテレビ長崎の誤報というか紛らわしい表現
http://www.ktn.co.jp/news/20191115282184/
テキストでは住民側代理人となっているから弁護士と思うけど、動画を見るとこのひとは住民側 原告の親族
原告弁護士は分譲当初から通行地役権はあったという方針だよ >>490
GoogleMapで現地見たら廃れた住宅街で萎えたw >>486
これ読むと、塞がれた位置指定道路しか公道へ通ずる道が無いという状況での判決だよね。
今、北側に軽自動車がかろうじて通れる道があるって言うから、状況がちょっと違うよね。
さらに今後、市が拡幅しちゃっても同じ判決になるのかな?
なんにしろ、日本は制定法主義なので、建築基準法に書いてない以上、道路法や道路交通法が適用されていれていない位置指定道路に障害物を置いても良いか悪いかはグレー。
民法持ち出して、その条件で裁判で白黒つけることになる。 >>415
ソース
(名)絆は役員死亡により定数未満での解散
拒鞄c開発は平成30年頃まで横須賀に住んでた田中さん
(名)絆の謄本持ち出してくるの忘れたから名前は出せないけど、少なくとも田中さんではない
ちなみに平成30年に現在の会社所在地の土地を相続してる(その後同時に相続した姉妹か何かの女性に持分移転してるが)が、そこの相続前の所有者もやはり田中さんだったので(名)絆とは別 あと昨日の高速道路の土地所有者の話、やっぱり確認したら道路公団からNEXCO中日本に移転したっきりだったわ
(伊勢原市の東名の道路部分)
建設中だった外環はNEXCO東日本で買収→完成後にちょうどその位置が側道である国道299に含まれるからなのか、民法646条二項により国交省へと移ってた
念の為他の場所だとどうなのかと思って、探しやすかった東名川崎インターの導入路部分を確認してみたら、確かにNEXCO中日本から債務機構に移ってた
平成20年に移転してて、伊勢原の道路部分の方も同じく平成20年に道路公団からNEXCOに移ってて、単に移行する時期の違いとかそういうのでもなさそうだし、正直よくわからん…
ちなみに抵当権で債務機構っていうのは無かった(そもそもどれも乙区の登記が無かった)、これは自分の勘違い。
これ以上は(元から)完全にスレ違いなんで自粛する >>492
ここが重要なポイントになるね
生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
る利益は私法上も保護に値するというべきであり、
他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、
少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、
右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられる
最高裁では判例では自動車通行もその土地で長年通行してきた実績があるなら日常生活上不可欠な利益として認められる
通行者が私道(位置指定道路)を通行することによる利益を上回る著しい損害が業者側に無い場合は道を止める権利は無いってことだ
今回の件では住民が普通車持ちなら軽自動車に買い替えを強いられる状況になると住民側に損害が出るという形になるんじゃないかな
それ以外にもデイケアの車や宅配便が家まで来れないというケースも考えると業者の損害よりも住民の日常生活の影響のほうがでかいという形になるんじゃないかと >>492
あと位置指定道路や2項道路の場合は道路交通法に該当するのが一般的だそうだ(ttps://www.mc-law.jp/keiji/1969/) >>486
これは、通行地役権の設定(黙示の合意)は認められたものの、設定時における私道が2m程度だった等の事情から、地役権の内容として自動車が通行する権利を含まないとされた事件。
そのため、地役権以外の権利に基づいて妨害排除請求をする他なくなり、人格権に基づく通行権があることを主張し、それが認められた事件。
他人の土地を通行する権利又は根拠は大きく分けて3つに分類できる。
(1)契約によるものとしての地役権と賃借権(賃借権は以下略)・・・民法280条
(2)所有権の効力として認められる相隣関係・・・民法210条
(3)人格的権利としての通行権・・・憲法13条
(2)は、他に公道に接する方法がない時に限って認められる。
(3)は、そのような制約自体はないものの、通行者にとって「通行が日常生活上不可欠」であることなどの別の要件が必要になる。
(1)の通行地役権は合意で設定されるので、以上のような要件は不要。
他に公道に接する方法があるとかないとかではなく、合意された内容通りの通行権が認められる。
もっとも、多くの通行地役権は黙示の合意で設定されたとされるので、その内容がどのようなものなのか、自動車が通行する権利まであるのか等を確定する際には、
黙示の合意時の私道の幅(>>486の事件はこれが関係した)、他の行動へ接する方法の有無内容など、諸般の事情が勘案される。 市道のほうが私道より狭いというのがそもそもの問題なんだろうな
市道は車が無くて馬で運んでた時代からの道幅なのかも?そういう写真あるし
私道のほうが後から出来たのかね? >>498
ちなみに、>>1の事件では、開発事業者と住民(宅地所有者)との黙示の合意に基づく通行地役権の設定があったことは否定しようがないし、団地分譲後に私道の幅を拡張した等の情報はなく、
むしろ、50年間も何の問題もなく自動車が通行していたというのだから、自動車の通行を含む内容の通行地役権だと認められるだろう。
他に公道に通じる道があるとか、それらでも軽自動車なら公道に通じるとかはあまり問題にならない。
99%確実。 まだ通行権論議やってるのか・・・
無料通行権を認めたら私道は通行する者に買ってもらう
無料通行権が認められなかったら通行料払うか私道を買ってもらう
どう転んでも私道を使う人が所有するのがスジでしょ >>501
舞台が裁判所になったんだから、お互いに利益最大の主張をするべきだよ
たとえば住民側は、通行権が認められるとしたら土地を買う必要は無い。
転んだりしないよう管理はしっかりしてくださいってだけ。
買ってほしい話ならばタダ同然になると思われる。 3000万じゃダメな主張の人はおいくらならいいの?
でその場合の税の発生額を販売側と購入側とそれぞれ明示してほしい >>503
業者としてはこれから私道にかかる費用を考えるとタダ同然でも私道を住民側に押し付けられたら大成功でしょうね
その後は通り抜け民と接道民とのバトル勃発しそうだね
テレビのインタビューでも「なんで青山地区の連中は大騒ぎしてるのにカネ出さないんだ!」ってグチってたから >>505
>>>503
>業者としてはこれから私道にかかる費用を考えるとタダ同然でも私道を住民側に押し付けられたら大成功でしょうね
なら、なんで3000万円で買わないか?なんて持ちかけた。そもそも、なんでそんな土地を買った?
https://sp.fnn.jp/posts/00048617HDK/201910311625_ktn_HDK
地元の自治会に「土地を3千万円で買わないか」と持ちかけるも、拒否されていた。 >>497
建築基準法第42条第2項に規定される建築基準法上の道路は、道幅が4m未満の「道」と定義されています。
この「道」っていうのは、ほぼ100%道路法上の道路に、特定行政庁(たいてい市町村)が指定します。
なので、当然、道路交通法(以下、道交法)も乗っかってきます。
位置指定道路はちょっと微妙で、特定行政庁(たいてい市町村の建築課)が「私有地を建築基準法上の道路とみなすよ!」と言って認めた道です。
だからといって道路管理者は無条件にその道を道路法上の道路にしません。なので世の中には道路法の網がかかった位置指定道路と、かからない位置指定道路が存在します。
道路法の網がかかった道路は、警察は法律に書いてあるので問答無用に道交法上の道路としますが、道路法の網がかかっていない道路は、道交法第2条第1号の後ろの方に書いてある曖昧な条文を使って警察独自の判断で道交法上の道路にします。
なので、警察が「この位置指定道路は規制をかける必要がない。ただの私有地」と判断すれば、道交法上の道路になりません。
実際、バリケードされた道路は警察は絡んでないですよね。道交法上の道路であれば、道交法に触れるので警察が捕まえてくれますよ。
で、道路法上の道路は役所が告示するので、ちょっと調べればわかるのですが、道交法上の道路は公告しないので表に出てきません。
この辺が位置指定道路すべて道交法がかかっていると誤解させる原因となっていますが、交通状況は刻一刻と変わっていきますので、色分けが複雑なんでしょう
そんなこんなで、位置指定道路だからと言っても、所詮、建築主事が建築基準法だけを根拠に定めているだけで、強制力のある他法律の強化がなければただの私有地です。
そのサイトの先生も厳密に書くと複雑で長くなるから、単純化して書いているんだと思いますよ。
こっから先は、権利とかの世界なので民法とかの専門家の判断になります。 >>504
今回の私道なら位置指定道路である以上道路以外の用途では使えない(指定解除できない)し
道路を公衆に開放してる限り固定資産税はかからないので
整備費用などで実質持ってるだけで損する負動産な訳だから私道自体の値段は0円でしょ
だけど住人には必要な道路だから300万円くらいで住人側が購入すればいいんじゃないかと思うが
このまま裁判で無償通行権を確定させて整備義務はそのまま業者に負わせるor無料もしくはわずかな額で譲渡させるって手もあるけど >>508
なるほど
じゃああの私道は道交法上は微妙なラインの道路ってことね
だから警察は裁判所の判断に任せて自分たちでは摘発しないと >>510
そうゆうことですな。
民事不介入ってことかと。
市も同様。 業者側が整備するとか信用できない!っていうのが住民側の主張だな
たしかに整備費を負担してくれと盛られた請求をされても対抗できない
たぶん今までも地元土建屋が整備費を盛った領収証を作って市に請求してきたんだろうし
住民側もそういう手口には詳しいんだろうね
今までのように住民が道路を整備するなら市はカネを出しそうだけど
業者が道路を整備し始めると私企業に市の立場として補助金だすのかな? そもそもがこの道を通らないとマンションから出られないんじゃなくて遠回りで不便ってところもヤラシイんだよな 30mほど徒歩だけど遠回りじゃないルートもあるけどね >>496
日常生活上の不可欠の利益で争ったらまず住民は負けるよ
> 最高裁判決のいう「日常生活上の不可欠の利益」とは、私道だけに通じる土地に自宅を所有する者が生活のために
> やむを得ず通行する利益のことですので、
http://www.akiyama-law.net/blog/2018/01/post-92-562428.html >>506
> なら、なんで3000万円で買わないか?なんて持ちかけた。そもそも、なんでそんな土地を買った?
この業者は前地主から全部土地を引き受けたんじゃなかったっけ
だからこの私道は引き受けた土地のほんの一部 >>506
ちょっと前にそこの地番の登記を調べた人いたけど、2000平米の1/2の権利を業者は持っていて、他の地番のも合計すると
かなりの平米になる。あの私道だけでそんな広さがあるわけないから付近の山林も含んだ平米だと思われ。
3000万円という話からすると恐らく業者は私道だけじゃなくて山林も含んだ土地の全部を売り付けようとしてるのかも。 私道って所有者が勝手に潰したらあかんのか?
バリケードで道路封鎖じゃなくて、大きくフェンスか花壇で取り囲んで
「すげえでっけえ庭の通路」(だから私有地に無断で入んな)って言い張ったらあかんの? >>518
位置指定道路の場合は道路以外の用途に使ってはいけない >>518
駄目だよ。通行地役権が設定されてるし。 どうせ話まとまってもまた別の何かとトラブル起こすよ
乞食だもん >>479
通路の使用許諾若しくは登記上に近隣の名前がなけりゃ、私道ではなく赤の他人の土地 >>522
位置指定道路の指定を受けてる以上道路ではないといえないのでは? 住民らは、私道について黙示の通行地役権の設定があり、それは私道譲受人に対しても主張できることを前提に、設定登記手続請求をすることになるだろう。
この判例に乗っかってね。
http://www.retio.or.jp/attach/archive/43-027.pdf 道路に穴掘って危険防止のためにバリケードを4隅に設置したらどうにもならない >>525
そんなことしたら、往来妨害罪で立件されるよ。
常識を持とうね。 自分の土地を勝手に通させることを強要されて、収入は無く維持管理をさせられて、行政に譲渡することもできない。
これを救うこともしてもらえんのか。
何か間違ってないか? 今のところこの件ってのは
「業者」:(市に)この私道、周辺の土地ごと買いあげて
「市」:ヤダ
「業者」:(住民に)お前らが今まで通ってた道路は私道だからこれからは金払え
「住民」:ヤダ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ
こういう状態なのか?なんか業者悲惨じゃね?
一応、金取るのがダメとは言ってないのか?
これ通行料金が適正金額なら、逆に住民が通行料の支払いを
拒否できない可能性はあるのかな? 土地というのは好き勝手に使えないというのを知らなすぎるのが多いな
特殊なもん >>528
正確には
「業者」:(市に)この私道、周辺の土地ごと買いあげて
「市」:整備されてないからアンタが整備してから寄こせ(実は頼めば9割補助でるけどね)
「業者」:この私道、3000万円で買って(ハート)
「自治会」:高すぎ、無理
「業者」:(住民に)お前らが今まで通ってた道路は私道だからこれからは金払え
「住民」:ヤダ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ >>437
中国製のポンコツカメラ設置して
住民を関してたんだよな? >>527
間違ってない。
こんな生活道路を買った業者の思惑が浅はかだっただけ。
https://sp.fnn.jp/posts/00048617HDK/201910311625_ktn_HDK
これまで50年間、当たり前に通っていた道路がある日、通れなくなる。
なぜ、こうした問題が起きたのだろうか。
これまでの経緯を振り返ると…
はじまりは、2018年の11月。私道部分の土地の所有権が、これまでの所有者から福岡県の不動産管理会社に移ったことだった。
その後、地元の自治会に「土地を3千万円で買わないか」と持ちかけるも、拒否されていた。 所有者は固定資産税を払ってでも私道を使わせないようにしろ。
そうしたら利用者側の方が絶対に折れる。 調整区域に指定されれば開発行為できないし
道路に指定されれば閉鎖なんてできない
それを指定を外れるというのも原則無理 他に通路があるなら、他人の使用収益権を侵害するなと言いたいけどな。
せめて暴利ではない対価は払えと。
まあ、最低限の整備とやらを通行人で負担して、土地は市に押しつけるしかないだろうとは思う。 バリケードがダメなら穴を掘れば良い、目的は住民の通行を妨害する為だからな。 道路補修の為の工事すれば良い
アスファルト全て引っぺがして穴掘って歩行者通路だけ作って置いて後は通行止め
お金が無くなって工事中断だな >>517
正直どこまで平米も合ってるのかは疑問
ただひどいくらいに目茶苦茶だが公図と隣接の配置を考えると、少なくとも山林部分とは分かれているとは推定される >>538
業者の最終目標は買った値段より高く住民に売りつけることだから、わざわざ舗装壊す工事したりすればするほど余計な金がかかって赤字
別に今までずっと持ってた土地で勝手に住民に怒って始めたとか、私有地として土地をどうこうしたいって話じゃない こんなカビが生えたような坂道だらけの住宅地なんて住みたくないよw もしも不動産屋が勝ってみろ
想像してみ?全国の私道が有料になるんだぜ?
お前の通ってる道もわからんぜ?他人事じゃないんだぜ? >>542
私道は特別な契約をしない限り、維持費等を通行人が払わないとだめです。
特に私道に接する人。法律で明記されてます。 >>543
子供か!w
>>544
机上の空論ばかりで世間知らずの賢い子供だねw とりあえず地主は補修管理継続的にやってみろ
それからその費用を使用者に請求してみろ
まあ、それでも裁判になるけどなw
でもそういう設定状況ならそりゃ地主の言い分通るだろ
但し手間暇考えれば赤字になるし
そもそも利益乗せられる料金は要求できないけどな
だからしないしできない >>545
法律は法律
条件さえ満たされたら逆らうことは出来ない >>1
てことは地役権認定されたから、住民側へ所有権移転出来ると
業者は土地を厄介払いできて作戦大成功 登場人物全員がグズ
なかなかこんな事態になるもんじゃないよ >>550
まぁそうなんだけど、そもそも拒鞄c開発はわざわざここを買ってるから、果たしてそれで勝ちなのかと言えば、裁判やらバリケード設置だとかで無駄な費用と時間かけただけって結果
相続とかで降って湧いた土地ならまぁ理解できるけど、わざわざ買ってまでなにがしたかったの?って。
仮に宅地として使える部分(あるのか?)は残して〜とか思惑があったとしても、今度は私道を無くしちゃってるから結局その後にまた持分売ってもらうだのが出てくるから、自分からトラブル起こしといて何言ってんだ状態すぎてアレ >>548
パチンコ国家で何言ってんの?
大臣のスピード違反ももみ消したりしてるし。
撤去命じられたなら逆に穴掘って通れなくすれば良いんじゃね?
法律が理不尽なら罰則込みで生きていくしかないわな。
その行き着く先はフランスの民主化運動だけど。 >>540
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2019/10/05/kiji/20191004s00042000552000c.html
上の記事が正しければ、市道の延長は約700メートル。
道幅はマップで計測すると、大体3.5mが大部分だけど、少なく見て3mで考える。
すると
700m×3m=2,100m2
なので2,000m2という数字は純粋な私道の値段かと。
平成30年度の青山町の地価公示価格が平米1.5万円。
https://chikasearch.com/nagasaki/nagasakishi/aoyamamachi/
ピンポイントでないが、手始めにこの値段で私道部の価値を考える。
ダイレクトにこの地価公示価格に、2,000m2をかけてみると
15,000円/m2×2,000m2=30,000,000円
よって3千万円
もしかしたら業者は単純にこういう考え方をしたのかもしれない。
対象地は、地価公示地から更に奥まったところにあるので、更に条件が悪い。
なので地価公示地の8掛けで考えると
m2単価を15,000×0.8=12,000円/m2
12,000円/m2×2,000m2=24,000,000円
これでも2千4百万円 >>540
ところが、長年の利用形態を考えると公衆用道路とも考えられなくもないので
http://www.rosen-ka.info/rosen/koshuyo.html
↑のサイトの考え方を借用し、宅地価格の30%まで低減してみる。
(公衆用道路だから、価値がゼロという考え方もあるが、そこは大目に見て)
12,000円/m2×0.3=3,600円/m2
3,600円/m2×2,000m2=7,200,000円
おおざっぱな計算だけど、概ね7百万円ぐらいで考えると、「まーしょうがねーんじゃねーの?」的になるんじゃないでしょうか。
青城自治会が約70世帯なので720万円÷70世帯=約10万円
他の自治会の人も通るのなら、応分の負担をしてもらえれば、1世帯当たりの負担は更に軽減される。
こう考えれば、解決の糸口は少しは見えてくるのではないでしょうか? 私道なんて日本中いくらでもあるからな。
あちこちでその一部を買ってバリケード作り出したら、日本中パニックになるで。 >>555
通行地役権が設定されているのは確実なので、住民は金払う必要ないのよ。
もし、業者が管理にかかる費用払うつもりはないというなら強制執行できる。
業者がそれは困るというなら、法律はそこも手当て済み。
民法第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>555
東京23区だって、4メートル未満の道路は、セットバックで自分の土地を寄付。
こんな田舎でそんな法外な価格は通らない。 >>503
出た 乞食理論
住民代理人の人すら最終的には買わなきゃダメかと発言してるのに >>558
いつでも移転できると言っても地役権者を特定するのが大変だと思うけど
今回の仮処分の申請人を地役権者として所有権移転することが可能なのかな >>560
買わなきゃダメ(いくらとは言っていない)
まぁ利を乗せるのは妥当じゃないし、拒鞄c開発が買った値段+登記の手数料が住民側持ちくらいじゃね >>77
家が建てられたことから逆算して当該道路は位置指定道路か二項道路
長崎市も位置指定道路と言ってる
位置指定道路であるならば、最高裁の判例より、勝手にバリケードでふさぐのは駄目。ただし通行料や補修費とかは知らん。
あと位置指定道路なら固定資産税は無税 >>561
多分個人単位じゃなくて周辺いくつかの自治会を所有者としてできるかと思う
いくらか前までは町内会の持ち物(防災倉庫とか町内会館とか)は、町会長が変わるたびに新しい町会長に所有権移転してたけど、あまりにめんどいし意味ないってことで町内会を認可地縁団体として登記できる特例が設けられた
(いくつか簡単な条件と認定があるので、できないところもある)
だから場所によっては、既に町内会名義で登記されてるような土地もある >>558
確実かどうかは裁判所が決めることだから断定できないよね。
通行地益権が認められなかった判例も見ないと判断がつかないよ。 >>528
担保積ませてるだろうから仮処分にはそれほど意味はない
仮処分が認められたからといって本裁判でも勝利濃厚というわけではない 仮処分は誰も得しない現状はそのままで判決が出るまで争いましょーねえってやつ。 >>567
それはそれでしょうがないんじゃない?
人の財産を勝手に使用できる世の中を、日本国民全員が享受できるのかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています