【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 >>574
位置指定道路外れるなら業者は悠々と物置小屋建てまくって、時代遅れのソーラーパネル発電とか置いちゃう 妥当な仮処分がでただけなのに鬼の首取ったようなのがちらほら散見されるのはなんでだ
裁判はこれからだぞ >>575
単なる通り抜けに対して交渉することは想像できないほどの労力を要するのを
現段階では封鎖したら簡単に釣れましたってことでしょ >>573
南側接道住民が賃貸契約するとしたら、ただで通り抜けしようとしている北側住民の主張する通行地益権が完全に認められるか眉唾だね。
今まで貼られた判例と状況が違うよね。
状況が類似している判例なんてあるのかな。 北側住人の主張している「分譲時に車が利用出来る」と言うのはあやしい。
分譲時は普通の車両が通行出来る様な道幅は無かった。その後の市の対応を見ても明らか
北と南の隣接している橋は住人かけたと自らが発言している
南側住人、メインストリートに合わせて、明らかに後づけの駐車設備、且つ住宅に依って有無がある。
水路上に増設した駐車設備が存在。
道路と自己所有地の段差を無くす為に道路まで工事を行なっている。
住民は自分たちで好き勝手に造作してたけど権利や責務についてはかなり疎い。 >>469
こんな風に揉めちゃったら、住民が私道を買い取らない限りそうなるでしょ? 不動産屋は住民側をあぶり出すために通行止めしたように思える。
最低でも裁判所へ出てきた奴らは、費用負担とかの話からは逃げられないだろ。 >>475
分かりやすい
北側住民の「無料で通行させろ」は、やっぱりおかしい
仮に、南側住民が私道を買い取っても、北側住民の通行規制は続くだろうな 業者は南北それぞれの住民の急所を分かっている。
住民は業者の弱点を理解していない >>361
住所と画像でって要求している内容で語れよ、子供じゃあるまいし
まぁそれが出来ないから言いがかりつけてるんだろうけどね
道路の維持管理費用がどれだけ掛かってそれを少数の住民で負担する場合の一軒辺りの負担金とか計算してみろよ
舗装だけじゃなく付帯する側溝やその清掃なども必要になるわけで
そもそも封鎖することになったのはその費用を払わないからだぞ
のちのち市に寄付することを想定してるのなら道路の幅員確保や側溝、ガードレールの完備もしなきゃならんわけで
もっというのであればそれらを一般企業の業務として行うのであれば利益を出すのもなんら問題ないわけで
その上で車を走らせる場合月一万円が法外であるというのであればどのような内約になるか一覧で見積り出してみ >>587
頭の弱い中学生の作文に誰か答えてあげて♪ >>587
横からだけど、そもそも業者に維持管理してくれって誰も頼んでない
業者とは言ってるけど、単に法人名義なだけの素性も不明な個人
あと うちやく じゃなくて うちわけ な。そういうこともわからないから子供扱いされるってことに気付いて >内約
子供じゃないのに「内訳」が読めないというのは正直引くレベルw
社会に出た事のない引きこもりでもこんな間違いはそうはしない 法律で解決
第287条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>592
それ、「できる」規定でしょ。
その法律持ち出しても、業者にその気がなければ無理なんじゃないでしょうか? なんで北の連中に地役権があると思うの
どのタイミングで北の連中が業者と通行の契約を結ぶの
時効取得の要件になる道路の整備を北の連中はやったの? 営利企業である業者は住民のために無償で土地を提供してタダで整備もやって最後には寄付するべきって都合いい論多すぎ >>593
その気がなければ、そのまま業者が保有して維持保存義務を負うだけ。 >>596
私道の維持管理費は住民に請求できるね
マンションの共益費と同じ
今までの勝手に自治会が私道の維持管理をやってたのが異常な状態だった >>597
異常ではなく、それで成り立っていた関係性だったんですよ。良い意味でナァナァな。
古き良き時代ってやつかな。
その片方バランスが崩れ、厳しくドライな関係になっただけってこと。 >>597
>>>596
>私道の維持管理費は住民に請求できるね
>マンションの共益費と同じ
>今までの勝手に自治会が私道の維持管理をやってたのが異常な状態だった
分譲段階で、当然発生する維持管理費住民持ちという約束ないだろ。
それは、分譲価格に維持管理費も含まれてるってことだったんだろうね。
そういうものとして売買が成立。
費用かかって嫌だなと思ったら、土地の所有権放棄して住民所有にすることができますよ、というのが昔からの慣習であり法律で明文化されてる。 青山の公示地価が平米1万5千
俺が最近手放した隣町の花園の実勢が平米12万から
そのお隣りの富士見の公示地価は平米16万1千
長崎の教会周辺は割と部落だったり貧民が多い傾向がある、原爆も含めて乞食根性の屑だらけ
開発業者に騙されて山奥を買った市外の人は気の毒だね >>588
価値のある場所を分割で処理される事が業者の弱点。
山林、崖、のり面だけ残されたらどうにもならん。
住民有とは思えないこの状況、業者が計算尽くでやっているとは思わない。
車両止設置や通行料設定も話し合いに応じない住民に科したモノと考えられるが、
その後にどうするのかが全く見えない。道路部分に焦点が集まっているが、どうにもならないのがのり面以外の崖と山林。
山林と崖の処理は市レベルや住人レベルじゃどうにもならんよ。
大型機械が投入出来ない、小さな工作車両しか通れない細い道路、素人でもどうにもならないことが直ぐわかる。
この地域の住人はある自己決着しなければならない宿命。
それとのり面に接している南側住人や利用している住人は占有している訳だから問答無用で買取になるでしょうね。 >>601
業者には最終奥義「計画倒産」があるでな。 とは言っても住民が勝手に山林部分を削って小屋建ててるという話もきいたけど
もう何がなんだかで・・・面白くてしょうがない >>600
土地評価に部落とか関係ないよ。
調整区域の影響が大きい。 あそこらへんは地価はすごく低いのかな
じゃあ1平米1.5万円の1割くらいで4000平米で600万ってとこか? 路線価くらい調べられるだろうに
古くて拡張性のない町だから一般的な実勢価格みるときの倍率は低めだな 私有地は所有者の勝手。
アベ政権下でイカれた判決ばかり・・・ 接道の怪しい土地には近づかないこと
位置指定の私道とか、登記簿に記載がない地番にあやふやに設定されてたり、
共有名義の測量済み私道ならいざ知らず、
まんま人の土地の私道なんか、何かにつけて揉めるに決まってる
所有者も近隣も頭がイカレてる連中って括りでおk
普通の人は避けるべき物件 >>605
昭和25年当時に一間幅以上の道沿いにあれば2項道路、長崎の旧い住宅地は背が高い石垣壊してまでセットバックできないだけで周辺で協力すれば2.5mまでは割と簡単
件の青山地区は70年間もセットバックに協力しなかった貧しい町 >>611
夜中に撤去とか完全にカタギじゃないだろこれ
(音が出たりするほどのものじゃないからそういう意味じゃなく) 今回は位置指定道路には全く関係ない奴らが通れないの不便だって騒いでるんだろ?
それでもこのまま争っていけば業者負けるんかね >>616
原告の中にそういう人もいるし私道沿いの人もいる >>611
こそこそと夜中に撤去かよw
ブロックも退かせよ、邪魔だろうが!w >>558
通行地役権が設定されているとしたら、何故無償なの? >>617
そうなんだ接道要件として位置指定道路に察してる人達は原告に含まれないって聞いたけど間違いだったか 裁判所は判例通りなら
「位置指定道路なら通行を妨害することは許されない。自力救済禁止。供託金取っておくから、通行料云々はあとの裁判か交渉で決めてね」
ってことだと思うが。一週間後に執行官が強制的な完全ブロック解除を実施するだろうな 判例通りに、通行地役権に基づいて妨害排除請求してるだけで、位置指定道路とか主張もしてないだろ。 >>557
全国で似たようなことをやってて問題になってる 道路の種類と開設者は大きな要素じゃね
分譲地の通行地役権については東京地判 平20・4・24がそれっぽいな
好意的な黙認だけで通行地役権の合意とは言いがたいから条件厳しいらしいが
でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの? この手の私道は地益権かんけいなく万人が通れる
しかし今回、近隣住民が長年の地益権で勝つことで、金を請求できる可能性も消すことができる >>625
>でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの?
お前、アホなん? 住民側の議論を正当化するやり方はいくつかあって
(1)位置指定道路だから誰でも自由に通れる
→原則として、位置指定道路であることから住民の通行権は導かれないという判例は確立済み
(2)長年の慣行から、通行地役権の時効取得が行われている
→道路の開設を行うなど、時効取得の条件はかなり厳しい
という感じになっている。
実際に住民側弁護士が主張しているのは
(3)通行地役権に関する黙示の合意があった
(4)道路を通行することが生活上必要不可欠であり、通行に関する人格権が存在する
というものであるようだ。
(3)に関しては、ひとまずまともな証拠が出てこないと話をしようがないだろう。
(4)については、一端公道に出られた時点で、そんなものあるのかね、とは思う。
少なくとも無償は難しいだろう。
「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
人格権を認めたとしても、なんでこいつらだけ「無償」で通さなきゃいけないのかさっぱりわからない。
仮に無償で通行する人格権が認められるとするならば、今後通行料という概念が根本的に変化することとなるだろう。 通り抜けする車が特定できないから料金を支払わせることが出来ないだけの話で
今回の件は「私が車で通り抜けしてまーす!」って名乗り出たという世にも稀なケースだねw >>628
>「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
なんでさらっと嘘つくの?
お前はそんな例を目にした事は無いし、“そうであるに違いない”と思い込んでるだけだろ? >>631
そりゃいちいち目にはしないだろうw
目に見えないと存在しないとでもいうのか?
通行地役権が存在しないとでも?
地主はただで通日宇地役権を設定してあげているとでも? 地積測量図確認したけど、本当にここの大元の地主が自分で分筆して開発の形にしてんのな…
道路から宅地から自分申請人(勿論申請の代理は調査士だが)でやっててワロタ
で、そのままずっと死ぬまで持ってた(息子か何かの相続人が売るときに初めて相続登記から何からやってる)わけで、こりゃまぁうちが開発して道路も通っていいよ だわ この私道の通行地役権は無償だ。
反発する人もいると思うので、「50年間無償だった」と言っても良い。
無償は、まるっきり無料のサービスというわけでもない。
デベロッパーは、1969年以降の分譲時に、「この車も通れる幅の私道で公道に通じる宅地ですよ」というパンフレットを示して区画を売った。
買った方は、それを前提に、「買いましょう」となった。
通行料を徴収するなんて話はなかった。
購入時点で、区画は、「車も家の前の車庫まで入れる土地としての価格」で売買されたわけ。
後から、維持管理費がかかるのでデベロッパーが困るという事態もあるだろう。
そのために、民法は、デベロッパーが私道の所有権を「放棄」して、要役地である区画所有者に移転する制度を用意している。
デベロッパー側の負担をなくしてそれを救済する制度だから、移転は権利の放棄であり、当然のことながら、価格はなくそれを決めるための申し立て制度もない。 >>629
沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
という話になると思う >>638
>>>629
>沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
>分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
>という話になると思う
人員配置して無償通行と有料を振り分けますか?
どうぞご勝手にとしか。 まあこの先は民284の押し付けループ、通行者特定のための裁判誘った通行ブロックループが続くのを観戦しましょうや >>637
北側団地と南側団地のデベロッパーは別のところ
今回の問題は南側団地の私道を北側団地住民が無償で自由に通行出来るのかってこと
論点くらい理解してくれ >>629
その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
・所有者が異議を言わないだけのことで通行権を設定するという
不利益を負担させることは妥当ではない
・その他のXらについては本件土地の封鎖によって日常生活が不便になったとか
通行人の減少により売上が減少したということがあったとしても、そのことをもって
Xらに対してYの行為が土地所有権の濫用であるとまでは認めることは出来ない
ここまで書かれているんだが。
この判例は、限定的にしか認めらず大多数は排斥された判例だよ。 >>639
だからあのバリケード。
判決で権利無しが確定すれば北側住民の自動車を物理的に阻害するのは問題無いの。
権利無しになれば、消防車や救急車といった緊急車両の通り抜けすら拒否できるよ。 >>642
>>>629
>その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
>通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
残念ながら、理解が間違っている。
通行自由権というのは、憲法に根拠を求める人格的権利のこと。
それが認められるためには、「通行が日常生活上不可欠」という特別の要件が必要。
通行地役権が認められるためには、そんな要件はいらない。合意、それも黙示の合意があれば認められる。
>>629にもある通り、通行地役権について争われ認められるケースの多くは黙示の合意による設定だ。
そして、>>629の裁判例は、X1以外の原告について通行地役権の設定が認められたのか認められなかったのか明らかではない。
またその理由も明らかではない。 >>8
そもそも、勝手に使ってただけで生活循環ではないな
他に出れる市道あるんだから >>629
この判例で言う「特別な事情」って今回のケースにあるの? >>599
なら、押し付けれるなこれで堂々と住民が管理してくださいと 勝手にこの道を通った人が道路の整備不良により怪我をした場合、この業者に何かしらの責任は発生するの? >>629の画像には、親切のつもりでマーキングまでしたんだが。 ハンパな知識で転売利益を得ようとした業者は自業自得としか言いようがない。 >>648
理論上は発生するが、わざわざそれでそこの土地の所有者調べて整備不良が原因だとする裁判まで起こして…
挙句所有者が管理は別だからとか言い出したらまたそっちで裁判起こして…なんてよっぽどとんでもない状態かつそれを無視して逆ギレ起こしてる馬鹿でもない限りやらないだろってのが現実 >>649
その判例では分筆のケースを「特別な事情」って言ってるんだよ
今回のケースには当てはまらないでしょ? >>648
道路陥没や亀裂などの私道の整備不良が原因の場合は私道の所有者に責任が生じる
通り抜けの進入防止を怠ったとかだけの場合は責任は生じない >>648
発生する。
特に、今の状態(>>632)は危険。
巨大なコンクリートブロックが置かれ、道路と同じ色でコントラストがない。
このままの状態だと、ブロックに気付かず衝突する自動車も出てくる危険がある。
そういう事故が起きた場合、土地工作物責任を問われることになるだろう。 >>651,653,655
サンクス
発生するんだ
おっかねーな >>655
そもそも自動車を、通さないといけない決まりはないだろうに生活道路なら人が通れるかどうかでバリケードは人も通れないから撤去命令出たのでは? >>652
文筆したことは明らかだし(枝番)、必ずしも全てが「一筆」であったことは求められない。
https://i.imgur.com/ixcfkQg.jpg
一体的に開発した土地が一筆だったか数筆だったかは偶然の事情による。
一体的に開発し、「この団地は自動車で公道まで抜けられる」ことを示して分譲したことはパンフからも明らか。
譲受人はそういう土地として区画を買い、デベロッパーはそういう分譲地として、そういう価格で売った。
その時点で、住宅団地購入者とデベロッパーとの間で、黙示的に、通行地役権の設定合意があった。 >>657
バリケードが設置されてた時は人が通れる位の幅は開けてあって
人が通行する分には支障は無かったから
今回は自動車の為と解釈するのが普通かと
https://youtu.be/PA4OLpijFsI?t=17 >>117
通行権とか、迂回路がある時点でそんなものは存在しない >>1
こんな感じなんだっけ?
不動産屋「私道あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「補修費用出して」
住民「嫌」 >>644
2.判決の要旨(5)(6)。X1の権利しか認めていない。
P205右、最後から2つ目の段落
・X1については通行地役権に基づく妨害排除請求が認められる
・その他Xらに対しては、Yの行為は権利の濫用とは認められない
X1にしか認められないと明記されているが?
>>649
629のマーキングは、文章の一部切り抜きでミスリードさせる行為だよ。
全体を読まないと。 >>661
違う
不動産屋「私道ひっくるめて土地あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「私道含めて土地を3000万円で買え」
自治会「高い無理」
不動産屋「私道通る奴全員月3000円〜1万円払え」
住民「嫌」
不動産屋「じゃあバリケードするわ」
裁判所「ダメだぞ」 >>658
なるほど分筆はしたのか
それでも持ち分持ってないのだから「特別な事情」の要件には足りないと思うんだが 黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
著者は裁判官の判断視点を指摘していないようだ。
・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
また、青山町の北だ南だと分ける人がいるが、重要なのはデベロッパーが異なったかどうか?だ。
この早稲田の投稿で興味深かったのは、例えばA団地とB団地が接するときに、それぞれが公道へ至る通路について、相互的に通行地役権を認める裁判例がある
ことと、黙示的な通行地役権が認められるか否かについては、元所有者(デベロッパー)からさらに遡った土地の来歴まで判断事情に組み入れられていることだ。 これはしかたないだろ
通行料って、いつの時代の話だ 仮処分中であって本訴前の現段階で道路位置指定の廃止申請できるん?
例えば接道住民が私道上に塀やらの建造物を建ててるのでその部分を譲渡するとかの理由でさ >>668
それは無理でしょう。
位置指定道路は公共の道として認めるというよりは、公道に接していない場所に建築物を作るための接道条件として認めるものです。 >>668
なので、その位置指定道路に接している建物がある限り、道路として認められる別の道路としての法的位置付け(例えば市町村道認定など)がなければ廃止は困難でしょう。 名前かくすなよ
ゆすりの不動産企業の
行政として課税しろ
ずーずーしい これ、どこの不動産屋だよ!?
頭おかしい事やってんな。 >>673 裁判所がやるっしょ。費用は業者もちで。そういう決定だったじゃん >>644と>>662が正しい
判示は明らかだろうに19人の1人を切り取って真逆の方向にミスリードするID:cCDC9G0C0はすげえな
>>668
まず接道する全員の判子もらいましょうねー >>644正しくねえよ
X1以外は通行地役権ないし、通行自由権も排斥されてる。建築基準法上の道路じゃないから
正しいのは>>642 >>672
不動産管理等を主たる業務として登記してる法人名義=不動産会社なだけで、実態は社長が実家を所在地として登記してるだけのペーパー会社 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています