【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 >>611
夜中に撤去とか完全にカタギじゃないだろこれ
(音が出たりするほどのものじゃないからそういう意味じゃなく) 今回は位置指定道路には全く関係ない奴らが通れないの不便だって騒いでるんだろ?
それでもこのまま争っていけば業者負けるんかね >>616
原告の中にそういう人もいるし私道沿いの人もいる >>611
こそこそと夜中に撤去かよw
ブロックも退かせよ、邪魔だろうが!w >>558
通行地役権が設定されているとしたら、何故無償なの? >>617
そうなんだ接道要件として位置指定道路に察してる人達は原告に含まれないって聞いたけど間違いだったか 裁判所は判例通りなら
「位置指定道路なら通行を妨害することは許されない。自力救済禁止。供託金取っておくから、通行料云々はあとの裁判か交渉で決めてね」
ってことだと思うが。一週間後に執行官が強制的な完全ブロック解除を実施するだろうな 判例通りに、通行地役権に基づいて妨害排除請求してるだけで、位置指定道路とか主張もしてないだろ。 >>557
全国で似たようなことをやってて問題になってる 道路の種類と開設者は大きな要素じゃね
分譲地の通行地役権については東京地判 平20・4・24がそれっぽいな
好意的な黙認だけで通行地役権の合意とは言いがたいから条件厳しいらしいが
でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの? この手の私道は地益権かんけいなく万人が通れる
しかし今回、近隣住民が長年の地益権で勝つことで、金を請求できる可能性も消すことができる >>625
>でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの?
お前、アホなん? 住民側の議論を正当化するやり方はいくつかあって
(1)位置指定道路だから誰でも自由に通れる
→原則として、位置指定道路であることから住民の通行権は導かれないという判例は確立済み
(2)長年の慣行から、通行地役権の時効取得が行われている
→道路の開設を行うなど、時効取得の条件はかなり厳しい
という感じになっている。
実際に住民側弁護士が主張しているのは
(3)通行地役権に関する黙示の合意があった
(4)道路を通行することが生活上必要不可欠であり、通行に関する人格権が存在する
というものであるようだ。
(3)に関しては、ひとまずまともな証拠が出てこないと話をしようがないだろう。
(4)については、一端公道に出られた時点で、そんなものあるのかね、とは思う。
少なくとも無償は難しいだろう。
「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
人格権を認めたとしても、なんでこいつらだけ「無償」で通さなきゃいけないのかさっぱりわからない。
仮に無償で通行する人格権が認められるとするならば、今後通行料という概念が根本的に変化することとなるだろう。 通り抜けする車が特定できないから料金を支払わせることが出来ないだけの話で
今回の件は「私が車で通り抜けしてまーす!」って名乗り出たという世にも稀なケースだねw >>628
>「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
なんでさらっと嘘つくの?
お前はそんな例を目にした事は無いし、“そうであるに違いない”と思い込んでるだけだろ? >>631
そりゃいちいち目にはしないだろうw
目に見えないと存在しないとでもいうのか?
通行地役権が存在しないとでも?
地主はただで通日宇地役権を設定してあげているとでも? 地積測量図確認したけど、本当にここの大元の地主が自分で分筆して開発の形にしてんのな…
道路から宅地から自分申請人(勿論申請の代理は調査士だが)でやっててワロタ
で、そのままずっと死ぬまで持ってた(息子か何かの相続人が売るときに初めて相続登記から何からやってる)わけで、こりゃまぁうちが開発して道路も通っていいよ だわ この私道の通行地役権は無償だ。
反発する人もいると思うので、「50年間無償だった」と言っても良い。
無償は、まるっきり無料のサービスというわけでもない。
デベロッパーは、1969年以降の分譲時に、「この車も通れる幅の私道で公道に通じる宅地ですよ」というパンフレットを示して区画を売った。
買った方は、それを前提に、「買いましょう」となった。
通行料を徴収するなんて話はなかった。
購入時点で、区画は、「車も家の前の車庫まで入れる土地としての価格」で売買されたわけ。
後から、維持管理費がかかるのでデベロッパーが困るという事態もあるだろう。
そのために、民法は、デベロッパーが私道の所有権を「放棄」して、要役地である区画所有者に移転する制度を用意している。
デベロッパー側の負担をなくしてそれを救済する制度だから、移転は権利の放棄であり、当然のことながら、価格はなくそれを決めるための申し立て制度もない。 >>629
沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
という話になると思う >>638
>>>629
>沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
>分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
>という話になると思う
人員配置して無償通行と有料を振り分けますか?
どうぞご勝手にとしか。 まあこの先は民284の押し付けループ、通行者特定のための裁判誘った通行ブロックループが続くのを観戦しましょうや >>637
北側団地と南側団地のデベロッパーは別のところ
今回の問題は南側団地の私道を北側団地住民が無償で自由に通行出来るのかってこと
論点くらい理解してくれ >>629
その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
・所有者が異議を言わないだけのことで通行権を設定するという
不利益を負担させることは妥当ではない
・その他のXらについては本件土地の封鎖によって日常生活が不便になったとか
通行人の減少により売上が減少したということがあったとしても、そのことをもって
Xらに対してYの行為が土地所有権の濫用であるとまでは認めることは出来ない
ここまで書かれているんだが。
この判例は、限定的にしか認めらず大多数は排斥された判例だよ。 >>639
だからあのバリケード。
判決で権利無しが確定すれば北側住民の自動車を物理的に阻害するのは問題無いの。
権利無しになれば、消防車や救急車といった緊急車両の通り抜けすら拒否できるよ。 >>642
>>>629
>その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
>通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
残念ながら、理解が間違っている。
通行自由権というのは、憲法に根拠を求める人格的権利のこと。
それが認められるためには、「通行が日常生活上不可欠」という特別の要件が必要。
通行地役権が認められるためには、そんな要件はいらない。合意、それも黙示の合意があれば認められる。
>>629にもある通り、通行地役権について争われ認められるケースの多くは黙示の合意による設定だ。
そして、>>629の裁判例は、X1以外の原告について通行地役権の設定が認められたのか認められなかったのか明らかではない。
またその理由も明らかではない。 >>8
そもそも、勝手に使ってただけで生活循環ではないな
他に出れる市道あるんだから >>629
この判例で言う「特別な事情」って今回のケースにあるの? >>599
なら、押し付けれるなこれで堂々と住民が管理してくださいと 勝手にこの道を通った人が道路の整備不良により怪我をした場合、この業者に何かしらの責任は発生するの? >>629の画像には、親切のつもりでマーキングまでしたんだが。 ハンパな知識で転売利益を得ようとした業者は自業自得としか言いようがない。 >>648
理論上は発生するが、わざわざそれでそこの土地の所有者調べて整備不良が原因だとする裁判まで起こして…
挙句所有者が管理は別だからとか言い出したらまたそっちで裁判起こして…なんてよっぽどとんでもない状態かつそれを無視して逆ギレ起こしてる馬鹿でもない限りやらないだろってのが現実 >>649
その判例では分筆のケースを「特別な事情」って言ってるんだよ
今回のケースには当てはまらないでしょ? >>648
道路陥没や亀裂などの私道の整備不良が原因の場合は私道の所有者に責任が生じる
通り抜けの進入防止を怠ったとかだけの場合は責任は生じない >>648
発生する。
特に、今の状態(>>632)は危険。
巨大なコンクリートブロックが置かれ、道路と同じ色でコントラストがない。
このままの状態だと、ブロックに気付かず衝突する自動車も出てくる危険がある。
そういう事故が起きた場合、土地工作物責任を問われることになるだろう。 >>651,653,655
サンクス
発生するんだ
おっかねーな >>655
そもそも自動車を、通さないといけない決まりはないだろうに生活道路なら人が通れるかどうかでバリケードは人も通れないから撤去命令出たのでは? >>652
文筆したことは明らかだし(枝番)、必ずしも全てが「一筆」であったことは求められない。
https://i.imgur.com/ixcfkQg.jpg
一体的に開発した土地が一筆だったか数筆だったかは偶然の事情による。
一体的に開発し、「この団地は自動車で公道まで抜けられる」ことを示して分譲したことはパンフからも明らか。
譲受人はそういう土地として区画を買い、デベロッパーはそういう分譲地として、そういう価格で売った。
その時点で、住宅団地購入者とデベロッパーとの間で、黙示的に、通行地役権の設定合意があった。 >>657
バリケードが設置されてた時は人が通れる位の幅は開けてあって
人が通行する分には支障は無かったから
今回は自動車の為と解釈するのが普通かと
https://youtu.be/PA4OLpijFsI?t=17 >>117
通行権とか、迂回路がある時点でそんなものは存在しない >>1
こんな感じなんだっけ?
不動産屋「私道あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「補修費用出して」
住民「嫌」 >>644
2.判決の要旨(5)(6)。X1の権利しか認めていない。
P205右、最後から2つ目の段落
・X1については通行地役権に基づく妨害排除請求が認められる
・その他Xらに対しては、Yの行為は権利の濫用とは認められない
X1にしか認められないと明記されているが?
>>649
629のマーキングは、文章の一部切り抜きでミスリードさせる行為だよ。
全体を読まないと。 >>661
違う
不動産屋「私道ひっくるめて土地あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「私道含めて土地を3000万円で買え」
自治会「高い無理」
不動産屋「私道通る奴全員月3000円〜1万円払え」
住民「嫌」
不動産屋「じゃあバリケードするわ」
裁判所「ダメだぞ」 >>658
なるほど分筆はしたのか
それでも持ち分持ってないのだから「特別な事情」の要件には足りないと思うんだが 黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
著者は裁判官の判断視点を指摘していないようだ。
・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
また、青山町の北だ南だと分ける人がいるが、重要なのはデベロッパーが異なったかどうか?だ。
この早稲田の投稿で興味深かったのは、例えばA団地とB団地が接するときに、それぞれが公道へ至る通路について、相互的に通行地役権を認める裁判例がある
ことと、黙示的な通行地役権が認められるか否かについては、元所有者(デベロッパー)からさらに遡った土地の来歴まで判断事情に組み入れられていることだ。 これはしかたないだろ
通行料って、いつの時代の話だ 仮処分中であって本訴前の現段階で道路位置指定の廃止申請できるん?
例えば接道住民が私道上に塀やらの建造物を建ててるのでその部分を譲渡するとかの理由でさ >>668
それは無理でしょう。
位置指定道路は公共の道として認めるというよりは、公道に接していない場所に建築物を作るための接道条件として認めるものです。 >>668
なので、その位置指定道路に接している建物がある限り、道路として認められる別の道路としての法的位置付け(例えば市町村道認定など)がなければ廃止は困難でしょう。 名前かくすなよ
ゆすりの不動産企業の
行政として課税しろ
ずーずーしい これ、どこの不動産屋だよ!?
頭おかしい事やってんな。 >>673 裁判所がやるっしょ。費用は業者もちで。そういう決定だったじゃん >>644と>>662が正しい
判示は明らかだろうに19人の1人を切り取って真逆の方向にミスリードするID:cCDC9G0C0はすげえな
>>668
まず接道する全員の判子もらいましょうねー >>644正しくねえよ
X1以外は通行地役権ないし、通行自由権も排斥されてる。建築基準法上の道路じゃないから
正しいのは>>642 >>672
不動産管理等を主たる業務として登記してる法人名義=不動産会社なだけで、実態は社長が実家を所在地として登記してるだけのペーパー会社 >>665
>黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
>https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
>・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
>・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
デベロッパーvs区画購入者のパターンで否定した例はないみたいだな。 >>677
そんなペーパー会社に管理とか整備とか出来るわけないじゃんね。
ただただ住人に高額で売るのが目的ってわかるじゃん。
バカと厨房レベルにはそれがわからんのよw >>679
そのペーパー会社が実際に通行料請求交渉や、バリケード設置や、裁判対応してるんだけど? >>441
それをやろうとして市が拒んだ。
だもんで不動産業者は維持費を住民に負担させようとして金を要求するようになった >>680
だから尚更、質が悪いよな。夜中に撤去とか普通じゃないわな。
住人も気持ち悪くて怖い思いをしてるだろう。 >>664
北側団地と南側団地でデベロッパーが違うんだって
北側デベロッパーは南側団地内道路通行できますよ、といって分譲したけど人の土地を通行する権利がその時本当にあったのかどうかが争点になっている >>678
なんで自己レスしてるの?
バレないとでも思ってる?
アホなの? 市が断るのを知って寄付します。
道路の維持費は自治会で50年間出してるのに、業者が維持費がかかるからと言う理由も糞すぎるw 「私道につき通り抜け禁止」て看板立ててる所はどうなのかな。 >>684
自己レスだよ。他人のフリしたつもりもないが。
デベロッパー(承役地)vs団地住民(要役地)パターンでの否定例はない。
あえて言えば、論考には出ていないが、分譲後に工事のため道幅を拡張した場合に、拡張分については設定を認めなかった事例があるが。 業者に知恵があるなら、無視されること前提で「指導につき通り抜けご遠慮願います」の看板立てて、通行禁止した既成事実積み重ねられたのにな
>>677
会社住所で一般家庭がでてくるのはそういうことか
田舎道の管理くらいはできるだろ
そもそも住民側に金を払う意思はなさそうだが、沿道沿いと賃貸契約結ぶ流れを作っているなら敏腕。 貸地にはできないから、駐車場みたいな通行使用権を認めるような契約か
消費税がかかるタイプ
>>682
場末のニュースとはいえ、昼間は報道の人張ってるだろ >>677
あーチョンか。全く関係してないけど胸糞悪いな。 >>97
裁判所ブチ切れで法人格否認の法理を使ってくるだけ
あんまり裁判所なめない方がいいぞ >>685
過去の修理費用とこれから掛かる修理費用は
桁が違う >>697
もう言い訳はいいからさ。どう違うんだよ?w >>663
結局ガードレール付じゃなければもらわないっていう市が悪いだろう。 今までの税金はどうなってたの?
住民は一銭も支払ってないよね
私道所有者が支払ってたの?道路だから免除?
山を切り開いた町の端っこの住宅街の私道なんだから住民らで折半して購入しとけよ
搬送業者除いて住民以外の市民が通らないような道路に税金使って整備費・維持費がかかるなら他の市民の反発あるだろうな
あと自分の所の私道も無償で提供するから市道にして欲しい人大勢出てくるだろ 長崎地裁も全国の不動産屋とヤクザの注目集めて大変だな! >>9
凸凹があって事故ったときは損害賠償も請求しますのでよろしくお願いします >>693
単にこないだTwitterでクソ物件オブザイヤーってハッシュタグがバズって、その中で日本橋高島屋再開発の人数要件満たすために30分筆してペーパー会社量産して同意取ったって話を見てこの件とは全く無関係なのに面白いと思って書いただけの馬鹿だぞそれ
>>698
一般通行の用に供されてる私道は非課税 分譲に伴って設定される(されたと認められた)「通行地役権」はたいてい無償だよ。
だって、設定合意で対価の取り決めがないんだから。 >>700
日本中の893屋さんが、この手で飯食えるのか!と狂喜乱舞しそうになってただろうね。 >>704
むしろ誰でも思いついたけど考えれば上手く行かないのわかってるから誰もやらなかったことをやって失敗してるパターン >>706
それ以前に最高裁で散々否定されている事をまたやった馬鹿としか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています