>>766
>B通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
https://i.imgur.com/wKTMKnb.jpg

地代やその他の報酬の支払を為すことを要するにものに非ズ と書いてあるが、修繕費については記載にない、凡そ益を出すことには否定しているが保全に関してはどうなのだろう?