【大阪家裁】受精卵を無断移植も父子関係認める 男性側弁護士「控訴を検討したい」 ★2
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受精卵を無断移植も父子関係認める 大阪家裁
体外受精の受精卵を、別居中だった40代の妻(後に離婚)が無断で移植し出産したとして、40代の男性会社員が、生まれた長女との父子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪家裁であった。松井千鶴子裁判長は訴えを棄却し、長女が男性の嫡出子であると認めた。
判決などによると、男性と元妻は平成25年から不妊治療を開始。その後、夫婦関係が悪化し、26年4月に男性が精子を提供したのを最後に別居した。元妻は約1年後、意向を確認しないまま男性の署名を書いて、治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出し、28年1月に長女を出産。2人は親権者を元妻と定め、30年に協議離婚した。
男性側は、子をもうけるという自己決定権が侵害され、移植に同意していない以上、長女と法律的な父子関係は認められないと主張。元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」などと反論していた。
松井裁判長は判決理由で、生殖補助医療で生まれた子の法律上の親子関係に関する立法がない現状に触れ、「(長女の出産を)自然生殖と同様に解することが相当」と指摘。婚姻中に妻が妊娠した場合、子供の父親は夫であるという民法の「嫡出推定」が及ぶとし、男性の訴えを退けた。
また同意書面を元妻が偽造したとの主張については、男性が移植の約1年前、不妊治療の方針に同意する別の書面に署名していたと言及。その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、「(移植は)男性の意思に基づくものということができる」と結論づけた。
受精卵移植に関する同意をめぐっては、過去にも最高裁まで争われた訴訟があり、生殖補助医療全般の法整備やルール作りを求める声は根強い。判決を受けの代理人弁護士は「生殖補助医療の特性に基づいた父子関係の判断がなされていない。控訴を検討したい」と述べた。
https://www.sankei.com/life/news/191128/lif1911280032-n1.html
2019.11.28 22:38 産経新聞
関連スレ
【托卵勝利】元妻が受精卵を無断移植し出産 男性「自分の子ではない」→松井千鶴子裁判長が男性の請求を退ける★2
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1574940886/
★1が立った時間 2019/11/29(金) 06:33:34.46
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1574976814/ オトコの価値ゼロ、ってかッ
働いても働いても全て持っていかれる、の巻 拾ったコンドーさんの中に残ってたヤツから子供出来てもOK? >>1
すげーなwwwどこまでもまんこの言い分だけ取り上げたんかw >>1
これは男の負けだ、協議離婚が成立していない以上は
他の男性の子であれ貴方が法的親だとされる
ご自身が病院に法的使用禁止を求めていない事は
承認した事と同じだ!! >>1
そもそも、嫡子推定や認知制度は子供のための制度。親の事情は関係しない。母親が文書偽造をしたのなら、別件で訴えれば良い。 >>1
>男性側は、子をもうけるという自己決定権が侵害され、移植に同意していない以上、長女と法律的な父子関係は認められないと主張。
ついでに、男性の同意無き出産も自己決定権侵害になればいいのにね。
同意無き出産で生まれた子との法律的な父子関は、父親が自己決定権で決めることが出来るとか。
>元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」などと反論していた。
相続などの財産権に直結する話なので、遺言書の様に厳格なルールの下で管理運用する必要がある。
そして常に更新された最新版の意志のみが有効にする必要があると思う。 >>4
アメリカの富豪がやられてたな
それも父と認めさせられてた
裁判官の頭って絶対いかれてるわ 推定の及ばない子(表見嫡出子)の範囲については、外観説(婚姻関係が破綻していた
など、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)
妻の懐胎時に夫が在監・失踪・行方不明・長期間の別居などのため明らかに夫の子
ではないときには父性推定は及ばない(通説[31][39][52]。判例として最判昭44・
5・29民集23巻6号1064頁、このほか嫡出の推定が及ばないとした判例として、妊
娠したとみられる時期に夫が出征していた場合につき最判平成10年8月31日判時1
655号128頁)。
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない 種を残しておく奴も馬鹿ならその種を自分で流し込むやつも馬鹿一生争ってろ 控訴しろや、こんなの認められん。
養育費目当てやんか…
って書こうとして読み返したら、まだ婚姻継続中やったんやな。難しい判断だけど、別居してて行為を行ってないなら親子関係不存在で良いやろ?裁判官バカやな。 >>12
とフェイクニュースを信じ続ける奴がいたことに驚いた 気持ちは分るが
法的にはまだ離婚してないんだろう?
体外受精の法整備ってどうなってるんだろうな?
特に無いなら、男性の子供である事は遺伝子的にも明らかで
尚且つ、夫婦の子供だから親子関係認めるしか無いだろう
侵害されたとして賠償請求ならまだしも
父子関係は無いは難しくないか? >>20
今の法律じゃ遺伝とか関係ないww
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない つまり、自分の意思に反して受精・出産されて、
その子供の養育費とか全部背負わされるの?
日本っていつからこんな酷い国になったんだ? 男性側がレイプされて生まれた子供に対しても父親の責任が掛かるのかねえ。
まあ、この件では、同意していると解されているけど・・・代筆だからねえ・・・
前二回は直筆なのに、今回だけは代筆って怪しすぎだろ。 これは現状の法律だとしょうがない
しょうも無い桜を見る会に反社がどうとか追及するのはよいけど
何で今日から審議拒否とか言ってクソ野党は冬休み
これ国会議員が法整備サボってるから現代科学に法律が追い付いて無い
それなのにクソ野党は今日から冬休み
マジで4ねやwww >>26
バカかww
推定の及ばない子(表見嫡出子)の範囲については、外観説(婚姻関係が破綻していた
など、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)
妻の懐胎時に夫が在監・失踪・行方不明・長期間の別居などのため明らかに夫の子
ではないときには父性推定は及ばない(通説[31][39][52]。判例として最判昭44・
5・29民集23巻6号1064頁、このほか嫡出の推定が及ばないとした判例として、妊
娠したとみられる時期に夫が出征していた場合につき最判平成10年8月31日判時1
655号128頁)。
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない この手の問題は、子供の為の制度や福祉が親権者の母親によって悪用されているのが問題だよな。やはり共同親権にするしか無いと思う。 >>24
今の日本の法律が体外受精とかに対応してないもんな
国会議員がやる気無くてさ
桜を見る会に反社が参加して追及するのはよいけど
それを理由に今日から冬休みに入ってるクソ野党
それでも1日3億円の経費が必要なのにな
あんなゴミ野党とか国会に必要ないと思わないか?
法整備が遅れてるのにアホすぎる >>23
それ死後だろう?
今回は夫婦の間の子供だからな(法的には一応)
これが離婚した後などならまた話は違うと思うが
夫婦の間に子供が出来たが父親はそれを認めないと言うのはな 予期せぬ懐胎でもそれが性交に基づく自然妊娠ならお前らは肯定するだろ?
真に子供を望んでいないという点では同じなのにな >1
>26年4月に男性が精子を提供したのを最後に別居した。
>元妻は約1年後、意向を確認しないまま男性の署名を書いて
ならば
>その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、
>「(移植は)男性の意思に基づくものということができる」と結論づけた。
この判事、ア○かね。不仲で別居までしてるのに「受精同意したまま」とみなすほうが無理あるし、そもそも私文書偽造しとるし。
「遺伝子上は親子かも知れないが、法的な扶養義務はない」で手打ちだろボケ >>21
籍を入れているか、不妊治療同意があるか、が養育費を引っ張れるかどうかの大きい点な感じだけどな
親子関係は事実確認だけだろ
認知かどうかの >>28
いや何が問題か分かってるか?
旦那と別居中に元嫁が私文書偽装をやって体外受精出産
私文書偽装自体は元嫁も認めてる
こんなクソ判決だって旦那は思っても現状の法律ならしょうがないだろ
だから裁判所も立法が対応しろって言ってるじゃん 父子関係と夫婦関係は別の問題だから難しい
こういう妻は母親特性を欠いてるから父方に親権渡して妻から養育費を請求するしかないな >>31
婚姻関係でも不倫の子供なら不認知出来るけど、これは一度はサインしてるからなあ >>35
女が別居中の男の受精卵で妊娠して子供産みました
離婚が嫌だった、男の養育費狙い、男の資産狙い
これ以外で考えられんけどな
女は嫌だと思ったら完全拒否する生物がここまで執念燃やすって何が理由でしょうか?w >>1
>意向を確認しないまま男性の署名を書いて、
>治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出
何コレw完全に文書偽造やん
裁判長が男だったら判決逆だったろうな
これだから女はダメだと言われんだよw >>19
よかった、ゴミ箱の精子から生まれた子どもはいなかったんだ >>39
別にお前が発狂するのはどうでもいいが、俺に八つ当たりされても知らんがな(´・ω・`)
認知の話で養育費は別の話なんだが >>40
仮に文書偽造だとして、親子関係が否定できる根拠は何なん? 精子を提供したってことは中出ししたことと同じなんだから自己決定権は侵害されてなくね? >>2
ストーカーがおめえのゴミ箱のテッシュで妊娠しても同じこと言えるかな? >>43
逆を言えば提出期限までに不認知書類出せば良かったという話か >>46
不認知書類?
婚姻中の懐胎に認知も何もないやん >>36
たとえ母親が文書偽造をしても、親子関係は崩れない。母親が犯罪者だからって子供が居なくなるわけではないだろう。お前は親の罪が子供にまで波及するのが良いのか?
そして守られるべきは、常に子供が優先なんだよ。父親が気に食わないから、子供を殺すわけにも行かないからな。 おさわりまんこどもがこまっています!
おさわりまんこうそでした♪ >>48
ちょっとは調べろ
不倫の子供とか婚姻中でも嫡出子でないようにする方法あるんだよ >>48
元嫁は裁判で受精卵移植手術前の契約書に
元旦那のサインを代筆して移植したのは認めてる←完全に私文書偽造の刑事犯罪懲役1年以下 同意書に署名しないことが同意しない意志表示にならんの? >>49
いや俺は今の法律ではこの判決はしょうがないと思う
多分最高裁まで行っても判決は変わらない
じゃあ誰がおかしいのか?
裁判所も言ってるがこれは立法で何とかしなさい
クソ野党はしょうもない桜の会に反社が出席だと今日から審議拒否と言う冬休み
国会議員が仕事さぼってるから現代科学に法律が追い付いて無いんだよ
あんなゴミ野党に投票するのが間違い >>54
こんなところにも反社擁護するネットヤクザが出没するのかw >>51
嫡出推定が及ばなくても認知の問題にはならんよ
嫡出否認による必要がなくなるだけ
少しは調べなよ >>57
バカかww
推定の及ばない子(表見嫡出子)の範囲については、外観説(婚姻関係が破綻していた
など、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)
妻の懐胎時に夫が在監・失踪・行方不明・長期間の別居などのため明らかに夫の子
ではないときには父性推定は及ばない(通説[31][39][52]。判例として最判昭44・
5・29民集23巻6号1064頁、このほか嫡出の推定が及ばないとした判例として、妊
娠したとみられる時期に夫が出征していた場合につき最判平成10年8月31日判時1
655号128頁)。
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない 遺伝上の関係があっても親子関係は否定されてんだよww
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない >>3
受精卵の期限切れを狙って離婚の段取りすれば良かっただけ >>36
>私文書偽装自体は元嫁も認めてる
認めてるのかね?
産経ソースでは”元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」“とある。
つまり旦那は同意だった可能性がある >>63
その判例と今回で大きく違うのは
双方健在で法的には夫婦関係に有るとと言う事だからな >>67
同意してたらそもそもこんな訴え
起こしてないだろ >>60
そういえば、その逆も有ったな
赤の他人の子だが、親子関係を最高裁が認めた判例が >>69
やっぱりお前は知恵遅れww
推定の及ばない子の範囲については、外観説(婚姻関係が破綻していた
など、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)
実質的に嫡出推定が及ばない点で、推定される嫡出子とは異なり、また、
形式的には嫡出推定が及ぶ点で、推定されない嫡出子とは異なるものです。
その結果、相続権や父母の共同親権などの親子関係上の法的効果は発生しない
ことになります。 >>73
一部しか見ず全体を見て無いだろう
自分の都合の良い場所しか見て無い
親子関係に付いての最高裁判決は多種多様に有るから
目を通す事お勧めするよ >>75
相手を批判するコトしかできなくなったね
大体、手の内が無くなるとこのようになるのが多いからね
その判決を弁護士が知らないとでも思ってるのか?
それに弁護士からの話からしても
それらの件と今回の件争ってる次元が違う事も分かって無いだろう
それに裁判官の判決理由も良く読むべき
今回の裁判ではこのような結果になった、次はどうなるかはわから無いけどな
一般人が勝手にどうこう決め付ける事自体おこがましい事だ 2019年生まれが肉片になってグッチャ!?プリッチャ!?グッチャ!?
人間殺せるかなここまで残酷になれるんだなーと
ビックリしちゃいました?! >それに裁判官の判決理由も良く読むべき
今回の裁判ではこのような結果になった、次はどうなるかはわから無いけどな
やっぱりお前は知恵遅れww
下級審が最高裁の判例と異なる判断をした場合には、上告審である最高裁が当該判決を破棄する >>70-71
むしろ同意が全く無かったという確証は?
別居期間は一〜二年程度で夫婦関係破綻と認定されるには短かったようだし
むしろ旦那のポカでしかない >>67
確かに嫁は認めて無いけど
元旦那のサインじゃ無くて代筆なのは認めてるのよ
一般的に代筆って私文書偽造やんか・・・・ 家裁地裁の判決なんてこんなもんやて
勝負は高裁から
高裁ぐらいまでいくと子供が小学生ぐらいなんじゃ? >別居期間は一〜二年程度で夫婦関係破綻と認定されるには短かったようだし
10月10日過ぎてれば妊娠推定は成り立たないだろうがww >>82
書いた当初は同意してた可能性も高い
よって奥も気分屋の旦那に振り回されていた可能性もある >>78
絶対でも無いんだな〜
過去覆されてる事もあるんだな
(覆せるのは最高裁だけだが)
それに今回の件争点が指摘している判例と全く違うと思うぞ 夫婦仲悪くなる前に出来てたらどうしてたんだ?このおっさん
ごねてんじゃねーよ うーん日本の法律上ではあくまでも父子関係と言うのは子供の権利を守るためのもので父母の喧嘩関係ないですからねぇ。離婚も含めて。仕方ないんじゃん?私文書偽造と慰謝料で責めてくしか。 DNA鑑定すれば父親はあなたです。母親が不法に得た精子の問題はそれはまた別の話ですってこと? >>80
その為の三審制でもあるが
控訴しなければこれで確定だけどな
大体、最高裁が行き成り破棄はしないぞ
今回の場合、間に1個挟むからな
大体、今回の場合論点が違うから 体外はじめた時点が起点
後からごねてるおっさんがクズ 現在の法律では婚姻期間中に妊娠したら夫の子と「みなす」→推定される嫡出子
夫婦関係が破綻して別居していたら推定されない
遺伝的に親子関係があるかは関係ない 何らかの方法で手に入れた精液で子供を作った場合
それはどうなるのかって問題もあるからな
しばらく前に5chでも盛り上がったが
https://gigazine.net/news/20191111-used-condom-sperm-millionaire-child/
こうしたケースも起こり得るもの >控訴しなければこれで確定だけどな
知恵遅れ過ぎて話にならんわww DNA鑑定しても親子ですってのにしかならんのなら諦めるしかないのかもしれんな
前は子供ほしくてエッチしてたこともあるんだろうからエッチの日と妊娠した日が
大幅にずれたということで納得するしかないだろ >>94
別にみなさないよ
反証すれば親子関係否定できるんだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています