https://special.sankei.com/a/life/article/20191202/0002.html
インフルエンザ「治癒証明書」必要か 原則不要でも学校対応分かれる 

今季の流行が始まったインフルエンザ。感染した児童生徒が登校を再開するとき、医師が作成した治癒証明書(登校許可書)の学校への提出は必要なのだろうか。総務省が、福井を含む近畿2府5県の国立大付属校計40校・園を調査したところ、15校・園が提出を求めていた。発行の際に保護者の金銭的負担があることや発行のための再診時の二次感染のリスクなどが以前から指摘されており、同省は証明書の提出を不要とする検討を学校法人に求めた。

 学校保健安全法は、インフルエンザの出席停止期間を「発症後5日、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」とする。治癒証明書の提出に法的根拠はないが、証明書を求めるかどうかの判断は自治体などに委ねられている。
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2019.12.2 産経