来年4月から正社員と非正規社員の間で賃金などの待遇に不合理な差を設けることが禁じられます。
これを前に、制度について知ってもらおうと、企業を対象にした説明会が松江市で開かれました。

島根労働局が松江市で開いた説明会には、企業の担当者などおよそ170人が参加しました。
「同一労働同一賃金」は、去年成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、▽大企業では来年4月から、▽中小企業では再来年4月から施行されます。

このなかでは、▽能力や経験などが正社員と同じであれば、非正規社員にも同額の基本給や賞与などを支給しなければならないほか、▽正社員との待遇の差について、非正規社員が企業に説明を求めることができるようになります。
説明会では、労働局の担当者が、正社員と非正規社員の待遇に差をつけている場合は、その理由を明確に説明する必要があるなど、新しい制度を紹介していました。

企業で労務を担当する男性は、「わかりにくい部分が多いが、少しずつ勉強して法律の施行までには社内の体勢を整えたい」と話していました。
人事担当の女性は、「正社員もパート従業員もともに多いので、不備がないよう準備したい」と話していました。
島根労働局雇用環境・均等室の河嶋小百合室長は、「わかりにくい部分はパンフレットなどを使って周知を図っていきたい」と話していました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20191212/4030004221.html