>>573
もう一度聞く。
>フランスでは憲法により、司法権以外は人身の自由を奪ったり制限したりできないことになってるんだよ
>フランスでは憲法により、司法権以外は人身の自由を奪ったり制限したりできないことになってるんだよ
>フランスでは憲法により、司法権以外は人身の自由を奪ったり制限したりできないことになってるんだよ

これ明白なウソなわけだが、お前何でしれっと逃げようとしてんの?
だいたい66条2項は身体拘束に対する司法権の義務的関与定めたものでも何でもねえじゃん。初めて聞いたわそんな解釈。
現に司法権が関与しない身体拘束として、ガルダビューもあるし、保安監置もあるし、
だいたいCRPCでは検察官が有罪自認者に対する拘禁刑の提案が可能だろ。
司法権の関与なんて日本より簡略化されてる。