>>959
何度も言うけど、「虚偽」は確定した支払の有無ではなく
「投資家を欺く意図があったかどうか」で判断する。
そういう実質的判断のほうが裁判所の感覚にもなじむ。
なぜかと言ったら支払の確定性を形式的に捉えたら、
悪質な報酬分割の事例で立件できなくなる可能性があるから
(実際に海外ではもう当たり前のようにそれをやってて、開示といたちごっこになってる)

だから立証のハードルを上げたとしても、実質的に欺く意図を立証できれば
「虚偽」と言えると言う発想をおそらく裁判所はしてくる。
つまり、支払が「法的に」確定していたかという質の問題ではなく、
事実上確定していたかという量の問題に近い判断をしてくる。

自分が今まで他の人間とこの事件の議論した限りでも、
単純に総会承認がないから法的には確定していないなんて形式論で決めようなんてのは誰もいない。
必ず実質論にも踏み込んでくる。要するに、実務者間ではそこも争点になり得るということ。