>でも後続車が追い越しを掛け、結果的に歩行者を轢きそうになってます。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の
道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を
進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、
同条第二項〔十万円以下の罰金〕)

これなんじゃね??