【東京地裁】JASRACが音楽教室からの著作権使用料の徴収裁判で勝訴 「一般人の常識に即している判決」★4
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日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、徴収権限の有無を争った訴訟において東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は28日、JASRAC勝訴の判決を下した。
これを受け、JASRACでは都内で会見を実施し、改めてこれまでの経緯および争点を説明した。
■「2年にわたる審理を経た適切な判断」
JASRAC常務理事の世古和博氏は、「JASRACの主張が全面的に認められたものと受け止めています」とコメントし、「この判決を受けて、JASRACは音楽教室事業者の皆さまのご理解を得られるよう取り組みを進め、創作者への対価還元を通じて音楽文化の発展に努めてまいります」と語った。
会見に同席した田中豊弁護士は「著作権法の観点からだけでなく、一般人の常識にも即している」とコメント。
また、双方の争点については、「管理支配と、利益の供与について、が判断材料になる」と解説し、「すべての利用態様においても利用主体は音楽教室事業主」となると改めて説明。
また、著作権22条の「公衆」についての判断は、利用主体を明らかにすることでおのずと判断できるとし、「利用主体である音楽教室事業主からみて、生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる」と説明。
さらに同22条の「聞かせることを目的」という争点についても、「宣伝して顧客を誘引しており、音楽著作物の価値を享受させる目的があることは明らか」とし、演奏権が認められるというJASRACの主張が全面的に認められたと説明した。
なお、「音楽教育を守る会」は同日、声明文を発表。「控訴に向けて準備を進める」と発表している。
これについては、「今回の判決については2年にわたる審理を経て判断されたもので、適切だと考えており、控訴については非常に残念」とコメント。
「ただ、地裁の判決によって落ち着きどころは見出せる。これは著作権者側と、ビジネスとして事業を行っている事業者側と著作権料率の部分で議論を重ねていくことで適正なところを見出していけるのではないか」とし、今後は、文化庁の行政指導に基づき、引き続き説明を重ねていくとした。
■今回の訴訟に関する主な争点
この問題の主な争点は以下の3点。
演奏権が認められる理由として、著作権法22条の「公の演奏」については、双方で以下の2点に焦点を絞り、争っていた。
(1)音楽教室事業の遂行過程における音楽著作物の利用主体は誰か
これについて、「音楽教育を守る会」は利用主体を「教師または生徒」と主張。
JASRACでは、「音楽教室における音楽利用の主体は、利用態様にかかわらず音楽教室事業主である」と主張していた。
(2)音楽教室での演奏は「公の演奏」か
「音楽教育を守る会」では「音楽教室での演奏には著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手がいないから、「公の演奏」ではない」と主張。
JASRACでは「利用主体である音楽教室事業主からみて、生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手であるから、音楽教室で行われる演奏は「公の演奏」である」と主張していた。
また、(3)著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏については、「音楽教育を守る会」では、「演奏技法を示す、到達度を確認したもらうためのもので、著作物の価値を享受する目的はなく、聞かせることを目的とするものではない」と主張。
これに対してJASRACでは、「音楽教室事業の実態は、質の高い音楽に触れることが生徒の情緒を育むことになるなどと宣伝して顧客を誘引しており、音楽著作物の価値を享受させる目的があることは明らかである」と主張していた。
これらに対して、東京地裁では、JASRACの主張をほぼ全面的に支持(個人事業主による音楽教室についてのみ検討継続)。
「生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手である」とし、さらに著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏に該当するとする判決を下し、JASRACによる徴収権限を認めた。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/17887781/
★1が立った日時:2020/02/28(金) 17:53:34.04
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1582915794/ >>97
ま〜弾いても8〜16小節ぐらいだよな。
それで曲を演奏してると言うなら鼻歌でも著作権とか言われそう。 >>91
著作権が今でも生きている楽譜が販売される場合、どういう処理が成されるかというと、
楽譜を販売しようとする者は権利者(多くの場合はJASRACだが)に対して、「複製をさせてくれ」とお願いをすることとなる。
複製をする権利、すなわち複製権も著作権の一つで、これを独占しているのは著作権者だから、
楽譜を販売したい人は、権利者にお願いして複製を許可してもらわないといけない(このような許可が
いらない事例の一つが私的複製だが、楽譜販売は当然私的複製ではない)。
で、通常は一定の対価を支払った上で、業者は楽譜を複製して、一般の人(例えば君)に楽譜を販売する。
これはそれ以上でもそれ以下でもない。
今回、ヤマハ側がいっているのは、「業者は権利者に対して複製権の代価を支払う際に実は演奏権の代価も支払っているのだ」
という謎理論。この見解は、「なんの根拠があるの?」と裁判所に簡単に却下されている。 一般人の常識には即してないと思うよ
無いけどもし裁判員裁判ならまた違ったかもな >>101
その辺の話は判決文に全部書いてあるから、読んだら? クリスマスに商店街やショッピングモールからクリスマスソングが消えたのもクソラックのせいか? 音楽を聴く人を劇的に減らし、今度は音楽をやる人を減らすというw >>108
入れ替わりはあるけど減った印象はないぞw 今の地裁ってネット受けする判決を出すだけのマスコミの丁稚みたいなもんでしょ >>109
アーティストはそれが面倒くさいからJASRACにやらせてるんだが。 >>113
ん?
じゃあアーティストがJASRACに
「俺の曲は音楽教室でタダで使っていい。
音楽教室にそう伝えてこい。」
と言えよ 一般人に甘いのが一般人の常識
道理に反してるのなら、叩き直されるべきは一般人の方だろ >>101
鼻唄なら盗用を許されるとでも思ってるの >>116
信託契約更新時に演奏権預けず、音楽教室から金取らなければいいだけなんだが
誰もやってないってのは理由があるんだよ >>121
演奏権の信託契約をジャスラックと結んでる限りはジャスラックが権利者
基本的な事何も調べずに情緒で語っても何も意味ないよ >>123
アーティストは権利奪われてんのか
ヤクザやな〜 『残酷な天使のテーゼ』などを作詞したことでも知られるJASRAC正会員の及川眠子氏は
「私には、作品化されたものは歌手のものだという思いがある。
歌ってくれている人たちや聞いてくれている人たち、
世の中のもの。ただ、著作権は確かに私にあるので、
著作権料は頂くということ。JASRACはそういう作家のためにある団体だ」と話す。 >>129
アンチが判決文なんか読めるわけなかろうw JASRACアンチって頭おかしいよね
JASRACにお任せしてるアーティストが不満言うならわかるけどなんで一般人が喚くのかマジで意味不明 最近の裁判官ってどれだけ袖の下貰ってるんだろうな。利権団体の肩持つ判決ばっかり。 有識者「ヤマハ勝てないだろ」
著作権知ってる素人「ヤマハ勝てないだろ」
5chの馬鹿「楽譜買ったら著作権入ってるだろ〜カスラック〜」
裁判所「ヤマハ負け」 >>101
よく使う曲の長さの事を言う人がいるけど
4小節ならセーフとか8小節だとアウトとか
そういう一律の基準は無いんだよ
特定の楽曲を練習する事を前提にその曲の
Aメロ部分だけ8小節、サビ部分だけ8小節みたいにブロック毎にやってるだけの話だからね
鼻歌云々の例えは言いたい事は分かるんだけど、例えば1-6-2-5の循環コードの曲を練習してるとして、漠然とそのコード進行の伴奏なりを練習する訳ではなく、ある曲の中で偶々そのコード進行が使われている訳で
特定の曲を前提にしてる限り何処まで行ってもそこからは逃れられないでしょ
因みにコード進行やコード、スケールなんかには著作権は無いんだよ >>139
各楽器別で楽曲取扱うとかもアホには理解できないんで
この件でジャスラック叩いてるヤツは楽器できないのは確定でいい >>30
朝鮮人なら著作権フリーなんだからヤマハ側に行くだろ ヤマハの講師って
そんなに公の立場の人なんだ
あと生徒って民衆なんだ なんにしてもこれは、アマチュアの音楽離れを進めてしまうだろう。
面倒だし流行りの曲とかヒット曲を練習しようと思わなくなるんじゃない?
著作権切れてる曲だったらいいかな、と。
これ本当に最近の曲を作曲した人が望んでることなの? >>144
著作権法にこの法律でいう公衆の定義って書いてるよ >>145
ドイツやアメリカは日本どころじゃなく厳しいが
アマチュア音楽はどうなんだろうね >>147
そうなのか。もしかしたら日本よりプロとアマがはっきり分かれてるのかな?
日本も音楽を好きな人は聞き手になって、自分がやろうとしない風潮になれば
いいんじゃないかと思うことはある。音楽を実際にやるのは特別な芸能をやる
選ばれた人だけがやるようになれば。
プロも多すぎるけど、アマチュアのお金とるコンサートも多いもんね。 >>148
例えばカラオケなんて中高生でも行くが、あれもしっかり著作権料がかかっている。
正確にいうと、カラオケ店がJASRACに払っている楽曲使用料は客に転嫁されている。
君の理屈だと、カラオケに行く中高生は「特別な芸能をやる選ばれた人」なのかね。
だとしたら、「選ばれない人」の方がよほど少なかろうと思うがw YouTubeのライブ配信を使ってレッスンしたらどういう扱いになるの? 小林亜星と服部克久のときはどうだったの?
どっちがパクってどっちがパクられたの? 他の訴訟事件にも言えるけど訴える側が「原告」で訴えられる側が「被告」なの?
今回の場合どっちが原告で(どっちが訴えて)どっちが被告か(どっちが訴えられたのか)教えて >>152
訴えたのは音楽教室側
訴えられたのはJASRAC 裁判官
JASRACから何円もらってその判決書いた? >>154
勝った方が金貰ってるといい出すって、ずいぶん惨めな頭してるよね JASRACは法の記述が曖昧な部分、「公衆」の定義を彼らに都合が良いものに
解釈することを主張して、一時的に勝っているだけだ。
対価を取る場合の公衆に対する演奏・上演・実演とは、
音楽の場合たとえば有料の演奏会のようなものを想定していたものであろう。
マンツーマンのレッスンとか、グループレッスンとかオーケストラの演奏の
練習や指導などは、それを一般公開してみせたり聴かせたりするのでなければ、
もともと「公衆に対する演奏」などとして想定の対象にはしていなかったはず
である。実際、やとえばヤマハ音楽教室は昭和30年頃からあったが、
これまでレッスンでもって公衆に対する演奏であるなどという言いがかりを
つけられていたことは最近になるまではなかった。
日本の大衆レベルでの音楽の演奏技術の水準の向上に対して、
オルガンやピアノのような楽器だけを売ろうとしても楽器の演奏は
それほど自明でも簡単でもないので普及はしない、しかし演奏法を
学べるしくみを提供することが良いし、音楽の普及や水準の向上
にもなる。公教育で提供できる部分は、音楽が国民生活に必須のもの
ではないから極めて限定されている。西欧音楽を学校で習うことを義務づけて
いるのは明治時代に日本が不平等条約をなんとか解消して先進国の仲間入りを
したいという諸外国に対する欧化政策の一端だったからに過ぎないもので、
今のように放送や音楽を聴く手段がありふれている時代には義務教育からは
無くしてしまっても良いのではと思えなくもないぐらいだ。音楽大学は演奏の
技術だけをえり抜いて学ぶような場所ではないし学費も掛かる。年齢の制限
や通学の日時にも制約がある。そういった中で幼児も含めて対象としてきた
Yなどの民間の音楽教室が果たしてきた歴史的文化的役割は大きいんだよ。
いまはもう中国に抜かれてしまったが、かつて日本は世界で一番ピアノの台数を
保有する国だった。また各種楽器の生産販売台数もかなりのものだ。それらは
単に家の中に置物として飾るためのものではなくて、実際に演奏をするための
道具なので、演奏の方法を習う手段が提供されていなければそれだけ買う人が
居るはずもなかったんだよ。もちろん皆が上手く弾けるようになるわけでもない
のだが、大勢が関わればその中からほんの一部の人が優秀な演奏家に育つのです。
そういう人たちもきっかけがなければ生まれることもないのです。 >>117
まあもうすぐ叩きだされるんだからせいぜい息巻いてろよっとw >>150
単純に弾いてみた扱いだろう
YouTubeはJASRACと契約してる
つまりYouTubeが払ってる事になってる >>145
何を勘違いしてるかわからんが個人で練習する分には問題ないぞ
例えばライブハウスとかはライブハウスがJASRACと契約してるので
利用者側が気にする必要が無い(この件は所謂レッスン教室だが)
そして著作側に立てばJASRACに管理してもらうことでマージンは払う事になるが
自分の曲をどこで何に使われたかをイチイチチェックすることなく著作権料が支払われる事になる
つまり管理と取り立てをしてくれてるという事だな
アーティスト側で望まないという人もいるが
その多くの原因はマージン関係で音楽出版社に多くを支払う事になるというもので
無形財産を守れるという事に関してはむしろ望んでいるだろう
もちろんフリーにしてもいいので気に入らなければそうすればいい まあ大手の音楽教室は
大丈夫だろうが
個人で年間一千万以下の
小規模音楽教室だと
今まで非課税だったのか
インボイスとカスラックみかじめの
ダブルパンチで廃業に
追い込まれる所は多い 一般人の常識:なんでこの手の管理団体がカスラックしかないんだ? >>1
JASRACの理事って2、3年でコロコロ変わる。提訴当時のヘラヘラ理事長は逃げ切って退職金がっつりで次の団体に天下りしてるやろ。
控訴しても、今の理事長や役員も判決出るころには片手うちわで他人事やろなあ。 >>145
貸スタジオなんかはきちんと処理してるだろうし、個人で練習する分には著作権利用料掛からない(楽譜等に既に掛けられてるから)し >>168
そういえば
九段下駅とかいくら払ってるんだろう
楽曲使用料として 今回の提訴は2017年、JASRACは2016年から会長理事長ともにおなじ人が続けてる。 あ、会長と理事長は別人だよ、どちらも提訴当時の人が続けてるという意味。
会長はプロの作詞家で、理事長はJASRACたたき上げの人で、どちらも天下りではない。 >>166
ついにアンチのなかでは、民間人も天下りするようになったのか
なんつーの、馬鹿とかそういうレベルじゃないよなw >>145
楽器を弾いたり歌ったり(弾きたい、歌いたい)と思う人の心理はそんなに弱いというか
単純ではないですよ
弾きたい人、歌いたい人は、そんな事くらいで止めたりしないから心配ないよ >>148
アメリカなんかは、アマチュアも層が厚くて
下手くそも多いけど、とんでもなく上手い人も沢山いる
まあ、これは日本もそうなんだけど、とにかく層が厚いっていう一言に尽きるかな >>145
練習しようとする人は何の問題もない
好きにいっぱい練習すればいい
教えて金もうけしようとする人にだけ影響する話 対象になってるのは先生の演奏だから楽譜どうこうはあんま関係ないような この話が小規模な音楽教室にまで波及するかどうか興味ある
今は大手だけに要求しているらしいけど
町中の小遣い稼ぎ程度の音楽教室にまで波及したら確実に教室数は減るよ
で、町の喫茶店からも細かく取り立てを行うジャスラックだから将来的には小規模教室からも取るだろうと予測してるんだけどどうだろうな
その時には大手が払ってるんだから抵抗できないね ほとんどの音楽演奏家の志望者は、たとえいわゆるプロの演奏家になったとしても、
演奏だけでは生活が成り立たない。だから個人レッスンとか、音楽教室で教えて
糊口をしのいでいる。もちろん演奏だけで食えない中にも上層レベルは、
音楽大学の教員、そうして下層は高校の教員、中学の教員、小学校の教員、
幼稚園の教員などなどで給料を固定で貰いながら一種の趣味として音楽を
続けるんだ。学校の音楽クラブの指導とかも含めてな。 本を買った時に著作権料を払ってるんだから二重払いになんないの? 矢沢永吉とか何でもてはやされてるのかわからんわ
在日が韓流と同じ手法でブーム作った結果なんだろうが
こんなのばかりが幅きかせてるから
カスラック見たいのに横暴許したんだよ >>182
管理レベルがヤマハやカワイになるまで取らんってさ
それがいつ迄かは知らんが >>186
それでも権利者から許可取らんと駄目だよ 売り上げの2.5%????
冗談きついな、ものすごく強力な特許でも単独では1%とればとりすぎなのに
ヤベーんじゃねーのこの業界
ちなみにものすごく強力な特許とは同業者の誰も代替手段を編み出せないようなもの >>190
ざっくり利益率が10%とすればその25%。5%なら半分。エグいな。 特許使用料の相場は売上に対して3〜5%程度か
それに比べればJASRACは良心的だな
https://www.7color-patent-firm.jp/blog/15 >>190
>ものすごく強力な特許でも単独では1%とればとりすぎなのに
ソースは? >>191
自由主義経済では経費は売価に転嫁するものなのに、売価を変えず経費だけ増やすとは相当頭が弱い 音楽業界が今もやっていけてる事が不思議よ。
なんでアチコチに曲の動画あるのに
なんでまだ買う人間がいてるのか超不思議。
動画を音声データに変換できん、ようせん・・・のか?不思議。 >>23
それはコンサートのセットリスト提出でデマ
店舗の場合敷地面積や席数で割り出し
著作物を全く演奏しなくても
客がゼロでも一律徴収 >>24
天下りポストでも貰えるんじゃない?
JASRACってそうそうたる顧問だらけですよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています