JASRACに敗訴で控訴 著作権使用料巡り音楽教室側
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音楽教室でのレッスン演奏に著作権使用料を支払う義務がないことの確認を求めた裁判で日本音楽著作権協会(JASRAC)に敗訴した音楽教室側は5日までに、2月28日の東京地裁判決を不服として知財高裁に控訴した。3月4日付。
教室側は「徴収は音楽を学ぶ機会の減少につながり、音楽文化の発展に影響を及ぼす」と訴えたが、判決はJASRACが定めた徴収額について「著作権者の保護との均衡を失うほど過大ではない」として退けた。
JASRACは2017年2月、管理する楽曲の著作権使用料を徴収すると表明。一部の事業者からは既に徴収を始めている。
YAHOO JAPANニュース 3/5(木) 10:05配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200305-00000045-kyodonews-soci >>98
非営利団体と言ってもレッスンで何らかのお金を取れば実態として営利だよ
所謂、一般的な意味の非営利団体云々は関係ない
全く無償で教えているのなら演奏権もその使用料も発生しないし払う必要もないんだけどね
あと、何処までが演奏か練習かっていう曲を使う長さは関係なくて特定(著作権がある)の楽曲を使う以上、演奏権は発生する形になるんだよ
演奏(権)っていう言葉が誤解を生んでるんだと思うけど、逆に例えば楽譜を使って指揮や編曲、スコアリーディング等で全く楽器を使わない形でレッスンをしたとしても演奏権は発生する
ちょっとややっこしいんだけど、そういう権利なんだよね >>98
「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない」場合だね
生徒が演奏(練習)するんですけど?
だとカラオケ法理の理論武装が突破できてないっぽいな 2.音楽教室事業者は既に著作物使用料を支払っていること音楽教室事業者は、音楽を扱う事業を行っている者として著作権を十分に尊重しています。楽譜や発表会での著作物の使用について、きちんと申請し、
支払いも行っております。今後更にレッスンでの練習からも毎回使用料を徴収されることになれば、
音楽教室事業者の経営を圧迫し、使用する楽曲の範囲が狭くなるおそれがあります。
https://music-growth.org/common/pdf/200305.pdf
おまえら本当に勝つ気あるの? 仮に学校法人が音楽教室を営んだとしたら、
JASRACは使用料の請求に来るんだろうか? 学校教育で音楽が扱えなくなるとしたら影響が大きいよ >>103
学校教育法に基づいた認可を文科省から受けてるとこと比べどうしたいの?
僕は馬鹿ですってアピールしたいの?
それならヤマハも認可取ればって話しになるだけだよ 最初から普通の学校が音楽教室に取り組むんだよ
学校法人の認可はすでに持っている >>88
> >>87
> 管理してるのは国内ではJASRACじゃないの
くわしい事は>100
JASRAC(やネクストーンや他にもあるが)の仕事は作詞作曲家(その事務所)に代行して使用者から使用料を徴収する団体。
楽曲の管理は作家本人や所属事務所。
このスレ住人がどれだけアホなのかよくわかるだろ。 普通の学校法人が音楽教室始めた場合、
JASRACはやはり使用料請求に来るんだろうか? カラオケ法理の適用ができますか?
出来るとなると音楽の授業と何が違うんだろうか >>108
普通の学校が別の営利事業始めるのにはそれはそれでややこしい手続き等が有ってな
扱いや税制まで学校事業と同じって訳にゃいかんのよ 音楽教室が学校法人の認可は無理だろう、敷居が高いとしてたけれど、
学校法人が音楽教室してはいけない訳ではないし
少子化の影響を受けて、経営の安定化を目指すとしたらこれに取り組むかもしれない。 >>110-112
専修学校とかでコース新設申請とかよくあってやったことあるんだが
文部科学省に申請して認可がおりるかどうかだな
認可されれば著作権法第35条第1項が理論上は適用されるかもね
その場合はJASRACは請求しにこないでしょ
認可されてなければきっとくるよ
ただの音楽教室というままの媒体じゃ今までの流れよね 学校法人(認可)Aが音楽教室Bを作ってって話ならJASRACくるよ
内部に入れればいいだろう結構ハードル高いけど 突破口というかなんというか
払わなくていい側は払わない
払う側は払う
という構図は変わってないので払わなくていい側に回るって意味よね >>118
JASRACに金払わない為の方策にはなるかも知れないがそれで経営成り立つかどうかは別だぞ
学校法人の認可貰える環境整えるなら今よりはるかに金と運営の手間は増えるわけで >>118
払わないどころか国から助成金がもらえるぞ 経営が行き詰まったとすれば、それはJasracが悪いってことになりそう 楽器メーカーにとっては、音楽教室のような閉鎖空間ではなく、
誰でも入れる楽器売り場で模範演奏を聴かせる方が
遙かに商業的効果がありそうですね
音楽教育は、学校に任せた方がよさそう >>109
いや著作権の管理をしてるのはJASRACだよ >>104
判決文とリンク先を見る限りでは、勝つ気ない、というか判例が積み上がっているから、勝てるとも思っていないだろう。
文化がどうこうを本気で言ってるかどうかは別にして、抵抗示した事実さえ作って、受講料に著作権料上乗せする理由が、司法とJASRACのせいに出来れば、極論勝てなくても良い訳だし。推測だけどね。
活動トピック全体をみても感想は変わらない。
https://music-growth.org/topics/ メロディラインだけ微妙に変えて演奏すりゃいいんだよ
コード進行には著作権ないから、ギターとかは無問題 音楽教室「一般人は著作権料を払え、俺たちはタダで音楽を使って金儲けする」
一般人から見ても敵はどちらか明らか 巻き上げた金を
どう分配してんの?
カスラック丸儲け? >>86
「JASRACには」取られない、だね。
他に権利者個人がいるという事であれば、その人が取る権利を有する。 分配してるよ
その内訳も公表してるから非難の余地なし >>125
この場合で管理っていうと、ねらーは馬鹿ばっかりだから営業をJASRACがやってると勘違いする。
作家や音楽出版社から信託された著作権の代理徴収と書いた方がいい。 >>130
> 巻き上げた金を
> どう分配してんの?
> カスラック丸儲け?
きちがい君に教えてやる。
そんな事をすると
分配される側の団体と衝突する。
(社)日本音楽出版社協会
http://mpaj.or.jp/outline/member/list >>128
663 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2020/03/04(水) 16:52:06.71 ID:AulDFL3B0
一音でも違ってたら別の曲だから権料発生しないと思うんだよな
同じ曲を1小節でもあったら権料発生するなら曲も歌詞もパクリばかりだよな
全曲の何%以上使用したらとか決めてくれ
664 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2020/03/04(水) 17:07:49.36 ID:K09Uqwm/0
>>663
記念樹裁判だと♪のうち72%が一致したことがパクリ認定の重要な要素になってた
665 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2020/03/04(水) 18:23:37.22 ID:gvZGdh7e0
>>663
既存の曲を一音故意に権利者の同意なく改変すると、同一性保持権の侵害を問われる
675 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2020/03/04(水) 22:47:50.67 ID:MadcMoTi0
>>663
こういう言い方をして申し訳ないけど
それは音楽を知らない人間の話だよ
逆の例えだけど、例えばオズの魔法使いで有名なSomewhere over the rainbowっていう曲があるけど、あの曲のサビのメロディSome(ドで二分音符)where(1オクターブ上のドで二分音符)シ〜と流れて行くんだけど
デビッド・ボウイのスターマンのサビも全く同じド〜ド(1オクターブ上)シ〜と続くんだよね
だけどこれをデビッド・ボウイがパクったと
考える人はいないし、単に両方共いい曲だなと感じるだけだよ
反対にパクってる様な曲は聴いてて直ぐにそれと分かるよ
こういうのは作ってる人は当然の事だけど
耳が肥えてるリスナーやある水準以上にある演奏家や作曲家、編曲家なら全員分かる話なんだよね >>11
>>>8
>だから、楽譜代を支払っているがな。
>その中に著作権料は入っている。
俺はアンチjasracだけどその理屈はおかしいぞ。
じゃあ日本の中堅アーティストがサザンのスコアブック30曲入りを買ってすでに著作権料を払ってるからって営利目的のコンサートで30曲全部演奏して著作権料請求されないのか?それは別件だろ
Jasrac憎しでのトンデモ理論はやめなよ。
コンサートでよくカバーってやるけど、あれはちゃんと払ってるのかね?俺はミュージシャン同士の暗黙の了解と言うか、慣習として使わせてあげるのが普通と思ってた。
もしjasracが重箱の隅を突くようなカラオケバーとか個人ライブとかヤマハの生徒コンサートから徴収するなら、ここもきちんと請求しないと整合性取れないよね。 >>139
ライブは興行主や主催者が払うもんだからね
彼等が申告して彼等が払う
ミュージシャンは自主興行でもせん限りはビタ一文払ってない >>139
ちょっと前の芸スポのスマップ記事にも出ていたが、著作権法上は、(管理楽曲である場合)
JASRACに使用料を払えば問題なく歌える。
そもそも、ミュージシャンにはそのような許可を出す権利はない。
ミュージシャンというのが歌い手のことを指すならば、そもそも曲は歌い手のものではないし、
ミュージシャンというのが作詞作曲家のことを指すならば、JASRACに演奏権の管理を任せた時点で、
許可を出す出さないは当の作詞作曲家の手を離れている。
ただ、それとは別に「歌い手の許可を取る」みたいな仁義があるのかもしれないが、
(氷室や布袋がボーイ時代の歌を歌うとか歌わないとか)これは法とはなにも関係がない話。 >>140
そうなんだよな。
前から疑問だったんだが、「自分の楽曲使用でもお金を払わなきゃいけない」みたいな話って本当に
あり得るのかね。
文字通り手作りライブの場合はともかくとして、興行収入得るのも、支払いするのも主催者だろう。
ミュージシャンがいちいち著作権料支払いなんてしているとも思えないんだがなあ。 作詞作曲家に支払うとは
譜面は出版社が払う
CDはレコード会社が払う
ライブは興行主が払う
ラジオは放送局が払う
↓
教室は教室が払う
儲けを出すところが支払う >>141
他の人に演奏されるかさせないかはJASRACの権限じゃないよ
著作人格権や隣接権でJASRACは管理していない
人格権はアーティスト隣接権は他の場合レコード会社か音楽出版社が持っている
アーティストがあいつには歌わせないし編曲も許さないと言えばそれに従うしかない >>141
カバーっていうのは大抵歌い手や楽器構成に合わせた編曲が入る。編曲はJASRAC管理外で、著作権者本人の許諾が必要。
編曲したカバー曲を演奏する時の処理はJASRACの管理に入る。 >>144
(利用の許諾の拒否の制限)
第十六条
著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない。 >>145
カバーのアレンジをした程度で著作権法のいう編曲権は発生しないよ 今まで徴収してなかったものを徴収しようとするならこれまでのJASRACの著作権管理は怠慢で
著作権者への支払い義務を果たして無いことになるじゃないの >>144
JASRACが管理してる曲についてアーティストが歌わせない権限なんて持ってないよ >>144
君、根本的に間違っているよ。
人格権は原権利者(作詞作曲家)、隣接権(例えば特定の楽曲を歌った映像に対する権利)はこの場合、歌手に属する。
人格権で問題となるのは、例えば歌の改変。これについては、JASRACは管理していない。
ここについては君の言うとおりだけど、許諾(つまり演奏権)については、たいていの場合JASRACに信託しているから、
作詞作曲家は口を出さないし、出せない。
隣接権については、そもそも歌手は作詞作曲家の許可を取って(実際にはJASRACに手続きして)
特定の楽曲を歌っているにすぎないのだから、他人に対して歌って良いとか歌っては駄目とかいえるはずがない。 誰が歌っても良いのかも知れないけど業界の暗黙ルールで歌わないってだけだろ >>146
だからそれはJASRACの話しで隣接権や人格権は別の話し
森進一も裁判で負けて歌えなくなったろう?
平原綾香がカバーしたホルストの「ジュピター」も著作権が切れるまで
「編曲不可や曲の一部を切り取って演奏する事は不可」
だった
日本は過去にジュピターを勝手に編曲して国際問題に発展したし
別の曲だか吹奏楽コンクールで勝手に編曲したのがバレて演奏出来なくなった事もある
(出場高校はコンクール辞退に追い込まれた) >>149
君がもし権利者から、JASRACにそういう風にいってみれば?
:権利者じゃないなら、口だしする筋合いではないし。
そもそも、徴収の開始を決定するのは、権利者の集合である会員総会のはずだが。 >>150
持っている
だから音楽出版社やレコード会社はアーティストに対して
「著作者人格権不行使条項」を結ぶ >>153
>森進一も裁判で負けて歌えなくなったろう?
勝ち負け以前にそんな裁判はないはずだがw >>155
人格権はそういう権利じゃないってw
なんで君の中で人格権に「演奏を許諾する権利」が含まれているんだよw
編曲無しなら、他人が無許可で当該楽曲を歌うことについて、JASRACに権利を預けている著作者はなにも文句言えないよ。 >>155
他の人が貼ってくれたやつだけどよく読め>>146 >>151
人格権で問題になるのは宗教や政治信条絡みですね
この関係で作家から許諾が下りないっていうのは時々聞きます
前回のアメリカ大統領選でもトランプ陣営に楽曲を使わせないというアーティストが何組もいましたね >>160
たぶん「人格」という日本語が勝ってるんじゃないかな?
著作者人格権は、1)公表権、2)氏名表示権、3)同一性保持権
この3つの権利のこと 同一性保持権(著作権法第20条1項)
著作者人格権のひとつで、著作物の内容および題号(タイトル)の同一性を保持する権利をいいます。
この権利は、著作者のみに専属(一身専属)するため(同法第59条)、編曲、替歌、詞の翻訳など作品を改変して利用する場合、JASRACの管理作品であっても、作曲者や作詞者など原著作者の同意が必要になります。
この同意については、音楽出版者を通じて確認するのが通例となっています。まず作品データベースでご利用になる作品の権利者をお調べのうえ、直接音楽出版者にご確認ください。
音楽出版者の連絡先がわからない、もしくは音楽出版者が権利者に入っていない場合は、JASRACインフォメーションデスクへお問い合わせください。 くだらん流行歌なんかよりクラシック音楽使って情操教育しなさい 編曲や替歌、訳詞などにより著作物を改変する場合、著作権(財産権)だけでなく、改変の仕方によっては、著作者人格権が問題になることがあります。
人格や名誉に関わる部分を保護する著作者人格権は、著作者だけが持つことのできる権利(一身専属)で、他人に譲渡することはできません。著作権(財産権)の権利者と異なる場合があるので、著作者人格権について了解を得る場合には注意が必要です。
なお、JASRACでは編曲権・翻案権の譲渡を受けていないため、編曲することなどについて許諾することはできません。 松崎しげるが「あなたに〜」のメロディーを変えるのはよくて
森進一がおふくろさんで独自のセリフを加えるのはダメか >>166
良いか、悪いかは、著作者が決めること。
上に書いてあるとおりJASRAC関係ない。 >>166
しげるも森も作詞作曲に関する著作権を保有していないのは一緒。なので演奏権には著作権使用料が必要となる。
メロディや歌詞を変えるのはJASRAC関係なくて、権利者がダメと言ったらダメ。愛のメモリーの作曲者は馬飼野康二。 音楽教室側は、「レッスンで使用する楽譜等及びマイナスワン音源は教師及び生徒に購入された後に
演奏に用いられることが当然に想定され、被告(JASRAC)はこれが譲渡される際に、複製権のみならず
演奏権の対価を含めて使用料を徴収する機会があるから、演奏権についても消尽する」と主張していますが、
正直、相当無理があります(2ちゃんねるやツイッターでのコメントならまだしも、裁判の場でこういう議論が
真面目に出てくるとは思いませんでした)。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200304-00166051/
栗原さんの記事で笑ったところ >>153
クラッシックはこの手の話を聞くね
何の曲だったか忘れたけど冨田勲さんが
クラッシックの曲をアレンジしてレコーディングするに際してアメリカのエージェント
(レコード会社だったか音楽出版社)を通して権利者(イギリス人とイギリスの音楽出版社)に許諾を得た筈だったのに、イギリスの方にどういうアレンジにするるか(シンセによる
多重録音)が伝わってなくて、権利者が怒ってしまった関係で当初イギリスではレコードを発売出来なかったなんて話もある
キース・エマーソンだったかな
クラッシックの曲を使う時は、例え著作権切れ(著作者人格権も切れてる)の曲でも作家の親族にはお伺いを立てるって言ってた >>144
人格権ってレコード会社や音楽出版社に譲渡できるものなの? >>145
Youtubeでギター弾き語りするのも著作権者の許可が必要なの? >>165
テレビでよく芸人が替え歌をうたってるけど
あれは著作者の許諾をとってるものなの? >>170
ライブハウスの学生バンドなんて
音源通りのアレンジで演奏してる方が少ないくらい
ギターとドラムの二人編成とか普通にある
アレンジというのは録音はだめで演奏は別に大丈夫なのか >>170
人格権が切れてるというのもよく分からないが
人格権って相続できるのかな >>166
カラオケなんて自由自在に歌詞変えてるよね 作者が死んで楽譜が発見された時
あれは公表権の侵害になるのか
小説とかでもよくある いっそ楽器作るのやめたらええ。
それか、完全な販売やめて、ジャスラックみたいに使用するたびに徴収する形にする。 細かいことはよく分からないけど、著作権がある楽曲を営利目的で使ってるんだから払うべきなんじゃないの?
クラシックなら問題がないわけでしょ。
教室側だって生徒が流行曲弾きたがるから使ってるって言ってたし。客寄せなわけでしょ 売上の低い教室を何店舗がJASRACのせいにして潰してみればいいんじゃね? JPOPのヒット曲が店舗で普通に流れてた90年代以前を皆懐かしがってんだよな
小泉以降と言えばそうなんだが
規制を強化して社会は何一つ良くならなかったわけで
その象徴がカスラックなのよ 俺はあと何年生きれるか分からんが
正義マンは殴ってでも殴ってでも青アザができて土下座してもまだ何度でも何度でも殴りつけると決めたな 今日歌舞伎町に行ってきたけど、音楽なんて聞こえてこない
街頭放送は、違法客引きに注意しなさいと言う警告が各国語で流れているだけ それでも一部の店舗に近づけば、
「ドンキードンキー」とか「まあるい緑の山手線」とか「ビックビックビック」ってのは聞こえてくる
これも多分Jasrac登録曲なんだよね? ドンキは社員が歌ってるんだっけ
カスラックが蔓延して、店内の音楽は自前で用意するようになったんだよな
カスラックが違法なおとり捜査するからJPOPなんて流せるわけがない 公衆の前で口ずさむと、金取られそうだな?
金取らなければ良いんだっけ?
もしもコンサートでワンフレーズ引用したら、だめ? >>190
店内放送は、使用料支払わないといけないって事かな?
それともドンキは無料で演奏しても良いとしているのかな? 以前ドンキホーテに行ったことがあるが、むかしの自分に感謝とか
変なラップを流してた。各フロアでちがうBGMを流してた 法律の条文からしたら、教室側に勝ち目はないだろ。
だが、法律上の権利の有無と、権利行使の可否は、また別の話。
小役人センスのJASRACには、そこが理解できないw 音楽教室側はジャスラックが否定する中、無理やり個人運営の音楽教室も原告にしてるが、
結果的に個人の教室についても演奏権が及ぶという判決をわざわざ引き出しててバカじゃないかと思う 役人が天下りして、法律上の権利でマウント取るのは違法ではないだろうが違憲なんだよ
法がルールなのは役人だけ
裁判官はましてやそんなものに飲まれてはならない 非営利で歌うのは構わない
コンサートで披露するのはセトリに含まれて主催者が申告する→主催者が払う
それをDVD化すると複製 >>195
ヤマハだって自分の利益が絡んでくると
法律を変えようとするだろう >>195
音楽教室が営利活動なのはヤマハ達も認めてるし
その演奏により年間720億円の受講料を稼いでいるとなれば
少しくらいは払えってことになるのは仕方がないと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています