0001幻の右 ★
2020/05/08(金) 06:11:16.17ID:NiM3aHME9● コロナ禍の「家賃滞納」で 家主の生活は守られるのか
コロナウイルス禍で、今までの生活は一変しました。人々の外出自粛が求められ、経済に極端なブレーキがかかりました。売り上げが下がり苦悩する会社経営者、先が見えないことから解雇を言い渡される被雇用者、店舗営業ができないために、収入が途絶えてしまった自営業者……。苦境に陥る人はますます増加していますが、新型コロナウイルスが収束する気配はありません。
リモートワークで対応できる業種も限られますし、しかもそのリモートワークですらできることに限界があります。リーマンショック後の不況とは比べものにはならないくらい、経済は落ち込むでしょう。世界中が不況になっている訳なので、回復には相当な時間がかかることは容易に想像できます。おそらくこの先、完全に元の生活に戻れることは、まずないのではないでしょうか。
そこで人々にのしかかってくるのが、固定費の支払いです。収入が途絶えたとしても、払わねばならないもの。その最たるものが、家賃ではないでしょうか。これに関して、アメリカやドイツなど海外では、いち早く「家賃を払わない賃借人に対し、明け渡しの手続きをすることを禁止」といった法が整えられました。この背景には、海外は日本ほど法が賃借人保護に偏っていないことがあります。
日本の借地借家法は遠い昔に整備されたもので、その後、時代が大きく変わっても、根幹のところは何も変わっていません。「家主=金持ち、賃借人=お金がない」といった、大昔の感覚をそのまま引きずっています。そのため仮に家賃を滞納されたとしても、家主側が訴訟を提起するためには家賃の3カ月分程度の滞納額が必要で、「貸主・借主間の信頼関係が破綻」しなければ裁判官は家主側に味方をしてくれません。
(続きはソースにて)
DIAMOND online
5/8(金) 6:01
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200508-00236586-diamond-soci