種苗法ざっくりまとめ

@まず「種苗(しゅびょう)」ってなに
→植物のたねと苗(なえ)のことです。

A種苗法ってなに
1978年に制定された「新品種の創作に対する保護を定めた法律」です。

B改正で何が変わるの!?
●いままで● 
指定された品目以外は、登録品種でも種苗の自家増殖の容認(ぶどうはOKでした)
●改正後● 
原則すべての品目で、登録品種の種苗の自家増殖の原則禁止

C登録品種と一般品種
種苗法において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種(登録品種)に限られ、それ以外の一般品種の利用は何ら制限されません。
*一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種です。
ぶどうだと、一般品種は91%、登録品種は9%です。