>>116
「ただし,呼び掛け行為が,視聴者の主体的判断を妨げて懲戒請求を
させるような『煽動』にまで及ぶような場合など,懲戒請求を呼び掛
けた者が懲戒請求の行為主体であると規範的に評価できるような場合
には,平成19年判例が説示する趣旨を踏まえ,上記呼び掛け行為の不
法行為該当性が検討される余地もあり得るように思われる。
また,懲戒請求自体が不法行為を構成するような場合には,当該懲戒
請求を呼び掛ける行為は,幇助犯,教唆犯として不法行為責任を問わ
れることもあり得るであろう。」
中島基至最高裁調査官