実際とは異なる販売価格や、期間限定であるかのような表示で衛生マスクを販売していたとして、県は11日、
通信販売業「夢グループ」(東京都文京区)を景品表示法に基づき、同様の表示を行わないようにさせるなどの措置命令を行ったと発表した。
命令は同日付。

新型コロナウイルス感染拡大に伴うマスク不足で、県が同法に基づき措置命令を行うのは初めて。

県消費生活課によると、同社は新聞折り込みチラシなどで「立体マスク30枚セット3600円(税抜)」などと表示してマスクを販売したが、
実際は販売価格とは別に、手数料300円と送料500円を支払わなければならなかった。
また、「本日の広告の有効期限5日間」などと表示していたが、実際には販売期間は限定されていなかった。

以下ソース:埼玉新聞 2020年6月13日(土)
https://www.saitama-np.co.jp/news/2020/06/13/10_.html