>>733
公正証書に預けた場合(公正証書遺言)、本人でも原本破棄ができない
じゃあどうするのかっつーと、撤回する場合は新たな遺言書を作成して撤回するのが一般的
但し、公正証書遺言の後で、自筆証書遺言を作成することでも撤回は可能
何故かというと、遺言は新しいものが優先され、公正証書遺言だろうが自筆証書遺言だろうが、優劣が無いから

だから、親が預けたと思っていた公正証書遺言が無効になっていた、ということを子供が知らないというケースは結構ある