0297不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/07/28(火) 09:58:10.06ID:gJcz0EE00 >>295 雇用主はあくまで通勤代として従業員に定期代を与えている。 もし休日に使用するなら不当利得返還請求権が雇用主に発生するが。