https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200731/k10012542421000.html

大雨の特別警報について、気象庁は過去の局地的な豪雨では、大きな被害が出ても発表に至らなかったケースがあったことから、より狭い範囲でも発表できるよう、基準を見直しました。

気象庁によりますと、平成25年の伊豆大島や平成30年の愛媛県宇和島市などで、局地的な豪雨による土砂災害で大きな被害が出たものの、特別警報が発表されないケースもありました。

このため気象庁は、短時間の局地的な豪雨でも、土砂災害を対象とする大雨の特別警報を発表できるよう、基準を見直しました。

具体的には、これまでは、全国を5キロ四方の格子に区切り、雨量とともに、地面にしみこんだ水分量を推定した「土壌雨量指数」を指標にしていたものを、より細かい1キロ四方の格子にしたうえで「土壌雨量指数」のみを指標に使うということです。

見直しによって、離島や狭い範囲の豪雨でも特別警報の発表が可能になり、災害発生の危機感を強く伝えることができるようになるということです。

新たな基準は、自治体との協議が続いている石川、山梨、三重、広島、徳島、山口以外の都道府県で導入されます。

気象庁は「基準の見直しで、特別警報が発表された地域では、土砂災害がすでに起きている可能性がさらに上がる。改めて、発表を待たず早めの防災対応をとってほしい」としています。