0001ばーど ★
2020/08/18(火) 17:18:51.73ID:+XuJB9xX9国勢調査は外国人も含め、日本に住むすべての人と世帯を対象に実施される。世帯員の就業形態、持ち家か賃貸住宅かといった「住居の種類」などの質問があり、国や自治体の施策に役立てることなどが目的とされる。
回答用紙には、世帯の全メンバーについて氏名と性別のほか、「世帯主または代表者」「世帯主の配偶者」「子」などの「世帯主との続き柄」を選んで記入する欄がある。同性カップルの場合、1人が「世帯主または代表者」を選択し、もう1人は「世帯主の配偶者」を選ぶことが考えられる。このようなケースはそのまま扱えばいいようなものだが、総務省によると、集計作業では「単純な記入ミス、誤りの可能性がある」ため、他の調査項目と照らし合わせて「記入ミスではなさそうだ」と判断した場合は、「他の親族」に変更しているという。「他の親族」とは、おじやおば、いとこなどを指す。同性カップルで世帯を設けているのに、片方がおじやいとこと同じ扱いになるなんて、それこそ「誤り」ではないだろうか。
では、異性の事実婚のカップルの場合はどうだろうか。婚姻届を出しておらず、法律上の結婚ではないという点で同性カップルと共通している。回答用紙では「配偶者の有無」の欄に、「(婚姻の)届け出の有無に関係なく記入してください」と明記されている。つまり、異性カップルなら事実婚でも法律婚と同様に集計されることになる。
なぜ事実婚と同性カップルで扱いが異なるのだろうか。総務省統計局の担当者は「日本の法制度において、結婚は異性間によると決まっている。婚姻届を… 残り1493文字(全文2441文字)
毎日新聞2020年8月18日 17時00分(最終更新 8月18日 17時00分)
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