うどんタクシーの名称使用を巡る裁判 被告側「一般的な言葉として認識されている」 高松地裁

 「うどんタクシー」という名称を商標登録しているバス会社が、別のタクシー会社にこの名称を使用しないよう求めた裁判の審理が高松地裁で始まりました。

 香川県琴平町に本社を置く琴平バスは、タクシーを貸し切って讃岐うどん店を巡るサービスを「うどんタクシー」として商標登録して行っています。
 琴平バスは、高松市の空港タクシーが「うどんタクシー」の名称を勝手に使っているのは商標権の侵害だとして、使用の差し止めと損害賠償を求め、2020年6月に提訴しました。

※略

 27日に高松地裁で開かれた第1回口頭弁論で空港タクシー側は、「『うどんタクシー』の名称は、県内でうどん店巡りをするタクシーを表現する一般的な言葉として認識されている」などとして商標権の効力は及ばないとし、請求の棄却を求めました。


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https://www.ksb.co.jp/newsweb/index/18431
2020年08月27日 18:15 KSB