演習中にテントで就寝していた女性自衛官の胸をつかむわいせつな行為をしたとして、50代の男性自衛官が停職4か月の懲戒処分となりました。

 停職4か月の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊北部方面後方支援隊の50代の男性陸曹長です。

 北部方面総監部によりますと、陸曹長は2019年5月11日の夜、北海道内の演習場でテント内で就寝していた同じ部隊の女性自衛官の胸を服の上からつかむわいせつな行為をしました。

 同日中に女性から部隊に報告があり事態が発覚し、すでに刑事処分も受けているということです。

 当時部隊は演習場で訓練中で、隊員が別々のテントで寝泊まりをしていました。

 陸曹長は訓練時間外に酒を飲み、当時酩酊状態だったということで、部隊の調べなどに対し「猛省している」などと話しているということです。

 陸曹長は普段機材の修繕や補充などに携わる職務に就いていて、勤務態度に問題はなかったということです。

https://www.uhb.jp/news/single.html?id=15253