政府、首相の会員任命「形式的」 学術会議法改正で文書作成 [蚤の市★]
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
日本学術会議が推薦した新会員の候補者6人が任命されなかった問題で、政府が1983年の日本学術会議法改正に際し、首相の任命は「形式的」との見解を記した文書を作成していたことが3日、分かった。立憲民主党の小西洋之参院議員が国立公文書館で確認した。
文書は総理府(現内閣府)が83年に作成したとみられる「日本学術会議関係想定問答」で、内閣法制局の「法律案審議録」に含まれていた。首相の任命は実質的かとの問いに「推薦に基づいて会員を任命することとなっており、形式的任命である」と答えていた。
小西氏は「首相は形式的任命しかできず、違法な任命拒否の証拠と言える」とした。
共同通信 2020/10/3 09:02 (JST)10/3 09:15 (JST)updated
https://www.47news.jp/news/5329696.html >>899
じゃあやればいいんじゃないの。
細かい解釈論なんて本質をそれた下らないことだと思うけどね。 >>936
被害づらして独裁の被害者づらして一時的にはワイドショー視聴者の老人をだませるよ いつもの事だが、
政府が絶対に〜しないから、この法律を成立させてくれ
というのは、信じてはいけないという事なんだよな
一旦通しさえすれば、後からなんでもやれると思ってるしやってくる >>828
あなたが軍事を研究してる学者が推薦されないのは学問の自由の侵害だと書いているから、それが総理の任命拒否をあなたが支持している理由なんですね
と言っている
わかりにくいか?
後一回くらいは言い直してもいいよ >>932
任命者が任命権を行使して、なぜ憲法違反?
学問の自由といえば、
日本学術会議が軍事研究という重要な学問の発展を阻害してることこそが、
学問の自由の侵害であり、憲法23条違反だよね、明白な とことんやってくれ
騒ぐほど埃出るのは学術会議だから >>782
実際天皇陛下が任命式をサボタージュしたらどうなるか想像してみたらわかるんじゃね いくら官僚が頭良くてもアカデミズム界隈と全面戦争になったら
解釈変更ではとても乗りきれないだろうなあ >>952
やりたければやればいいがこの問題がそれによってなくなることはない >>948
法治国家なんだから則るべき条文を示しなさい >>958
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>947
で、任命拒否できないってどこに書いてあんの? >>928
前段に外部団体の推薦があるならって前提が有るだろ >>965
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>851
形式的とされた場合、
任命権は誰に移るのかな? 公に議論したらパヨがおかしいのは
ここのバカ見ても丸分かり
税金投入されてんのに、誰も検証出来ないとかあるか?
国民主権って言う一番大事な事をないがしろにしてるのが頭の悪いパヨク >>898
政治家が参考にしたい識者に金払って意見を聞かせてもらう為の集団やぞ
意見参考にしたくもない人の雇用を断っただけで攻めたててるこの学者達は税金泥棒の上に時間泥棒
香山リカや鳩山に大金払って意見聞くようなもんだ >>851
形式的なんてのは手段であって目的じゃないんだけどね
中曽根が形式的といったのは学問の自由の侵害が起きかねないので形式的だと思っていると言ったわけで
首相の任命拒否ごときで学問の自由を奪うわけないのだから運用上なにも問題なんてないよ >>968
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている この問題は
スガ自民が
思想統制
という重大な憲法違反をやっているということにつきるね >>965
法解釈の審議で形式的にすぎないものとされている
拒否したら形式ではなく実質的になる >>972
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている そんな形式的な事なら、無視すりゃいいー
悔しいのお >>964
任命者に任命権がないという理屈は、
日本学術会議の人でもチンプンカンプンだろうなあw >>977
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>962
現行法に違法かどうかって部分を言ってる >>948
可能性ってなんだよ。
「かもしれない」で、憲法より上になるわけないだろ。 >>953
国民に信任投票された政治家に従わない思想信条の偏った人間は
そもそも政府機関のメンバーにふさわしくない >>978
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>963
法律は立法府で成立するもの
成立前の説明と違っていたら違法です >>7
アヘときから杜撰だっただろ
適当に嘘ついて誤魔化してきだけ >>982
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>908
拒否して再推薦繰り返せば、推薦なんか簡単に形骸化
独立性を謳った組織でそれをやればそれこそ法文無くとも不法行為
よって、拒否に関する条項がないとは推薦名簿のまま任命するだけ拒否権もないとなる
嘘をついて一つごまかすと嘘をつき続けなければならなくなるように法律は基本的にできている >>7
仕切ってた人が総理になっていなくなったからだろwww >>888
FBやらで勝手にご意見を披露すりゃええやん >>970
ほんこれ
ついでに言うとガースー自民が民意の代表である どうして昭和58年当時に
公選制から総理が自由に選べる制度に変更しますって言わなかったの
形式的な任命だからって説明して法改正したんでしょ >>985
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>968
権利そのものはどこにもない
誰が推薦を確認するかという形式的なものなのだから >>992
そもそも任命権なんて無い
憲法constitutionには公務員の義務が書かれている >>912
二百十人が枠のところに二百十人推薦してそのまま入りますよ
ってことですけどわかりますか? 推薦に基づき任命してるからいいよね
全員任命しなきゃいけないなんて決まりはないでしょ
バカバカしいもん 天皇の任命権を持ち出してる奴って馬鹿?
小学校で習う話だよ
一切の政治的行為できないんだよ
上皇陛下が退位の意思を述べられたのも違憲の可能性がある 内閣に実質的任命拒否権が与えられているとしたら、その権利行使の手続きが明文化されているはずだから、ないということは政府答弁の通り形式的任命制度という事だわさ。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 1時間 59分 20秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。