非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。
大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた50代の女性は、正規の職員の秘書と仕事の内容が同じなのにボーナスなどが支給されないのは不当だとして大学側に賠償を求めました。

1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。

13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は、非正規労働者にボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。

ソースをNHKに差し替えております
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660941000.html

★1の立った時間 2020/10/13(火) 13:48:49.12

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