https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112500208&;g=soc

前橋市で2018年に女子高校生2人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反
(過失運転致死傷)罪に問われた無職川端清勝被告(88)の控訴審判決が25日、
東京高裁であり、近藤宏子裁判長は一審の無罪判決を破棄し、禁錮3年を言い渡した。
 
弁護側は「被告は罪を償いたいと考えている」として有罪判決を求めていた。
 
一審前橋地裁は今年3月、「運転中に意識障害を起こす危険性を予見できたとは言えない」
として無罪(求刑禁錮4年6月)を言い渡し、検察側が控訴した。
しかし、被告の家族に「遺族に申し訳ない。罪を償うべきだ」との意向があり、
二審では弁護人が交代。施設に入所している被告本人の意思を確認した上で、
事故の予見可能性を認める異例の経過をたどっていた。
 
川端被告は18年1月9日、運転中に低血圧による意識障害を起こし、
前橋市の県道で市立高1年の女子生徒=当時(16)=をはねて死亡させ、
同3年の女子生徒にも重傷を負わせたとして起訴された。