育児休業後、正社員から契約社員となり、さらに雇い止めされたのはマタニティーハラスメントに当たるとして、女性が勤務先の会社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、女性の上告を退ける決定をした。8日付。雇い止めを無効として会社に賠償を命じた一審判決を変更し、女性側の逆転敗訴とした二審東京高裁判決が確定した。

 二審東京高裁は19年11月、女性には、会社がマタハラ企業だとの印象を与えようとした行為があったと指摘。会社との信頼関係を壊しており、雇い止めは合理的理由があると判断した。

共同通信 2020/12/9 18:17 (JST)
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