【夫婦別姓】是非 最高裁大法廷で再び審理へ [蚤の市★]
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事実婚の夫婦が夫婦別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。
夫婦は同じ姓を名乗るとする民法750条を巡っては、2015年の大法廷判決で「合憲」と判断された。関連する戸籍法の規定と合わせ、憲法に適合するか判断するとみられる。
当事者は東京都内の事実婚の夫婦3組。夫婦別姓で婚姻届を役所に提出したが、受理されなかった。
受理を求めた家裁の家事審判は、民法などの規定を合憲と判断し夫婦らの申し立てを却下した。この審判を不服とした即時抗告についても、高裁がいずれも棄却。夫婦側が特別抗告を申し立てていた。
日本経済新聞 2020年12月9日 18:04 (2020年12月9日 18:37更新)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG097KH0Z01C20A2000000 家族制度を破壊させるGHQの日本消滅100年計画なのだろうか。 家制度廃止は、財閥解体と発想が同じというのは頷ける
一方で、農地改革は財閥解体とは軌を一にするが、家制度とはむしろ相性のよい文化を温存することになってしまった
こちらが壊滅したのは、むしろ高度成長に伴う都市化と、兼業化
嫁が三ちゃん農業やってて旦那の方がサラリー稼いでくるなんてのは、もう「農家」とは言えない >>769
それ言ったら今でも子供の名前で揉めるやん
姓も名前も夫婦で決めること >>777
15人中5人は違憲判決出してるから
完全に間違いでもない >>742
論点がことなる
詳しくは自分で調べてちょ >>783
違憲判決以外ありえないなら10人も合憲判決出さないだろ 面倒くせえから内縁の夫婦でいろよ。
夫婦同姓は明治から出来たから伝統で無いというなら、敗戦後に出来た憲法から作り変えろや。平和憲法とか抜かしてもまだ70年だぞ。
俺は父親の家系に関わりたくないから奥さんの名字に変えたいがな。相手いないけど(*・ω・) 来月から彼の名字なるの嬉しい・・・かわいい、モテるだろうし結婚できる
あいつと同じ名字をかいやや・・・怖い思想、モテない、当然結婚できない
結婚もできないフェミが何の目的で騒いでるんだろう >>788
個人的に初婚は別姓選ぶ人の方が多いと思う
選択的夫婦別姓が導入されたら、不便なのにあえて改姓する理由がないし 「いざとなったらいつでも偽装結婚して苗字だけでも変えられるようにしておかないと。別姓が流行ったりしたら、同姓なだけで目をつけられそうで迷惑だ…」 「いずれは1人1票から一家に1票にする。無党派層と女は票が読めなくて鬱陶しい」 >>789
別姓の方が不便が多くてやらない人が多くなると思うね
海外でも親子別姓では不便が多くてわざわざ訂正人生を送る変態は少ないよ
戸籍謄本や証明書を持ち歩くのかな
山田さんと呼ばれるのが嫌で佐藤のままなのに、山田さんのお母さんってずっと呼ばれたりね
どんなマゾなんだろって思うわ >>778
推進派の人に聞かないとわからんよ
容認派の人も知らないだろうし >>777
法律にずぶの素人の私でも、わずか4パーセントとはいえ、
男性の改姓もあるからには24条を根拠に「女性差別」とするのは無理だろうなと思った
でも男女関係なく夫婦どっちかに負担がかかるという点では「同等」とはいえないと思う >>796
わずか4パーセントしかないと考えたら強烈な不平等だと俺は思う 一事不再議の原則みたいなの無いのか
いっぺん結論が出たものをまたやり直すんだ >>801
同一論点であっても別の事件じゃん。一事不再理というのは、
同一の事件を同一の論点で裁判することはない、という話。 >>777
話題の日本学術会議じゃないですか
しょーもない提言してるよなぁ 前回の最高裁判断は法律婚夫婦が民法750条の夫婦同姓規定を「女性差別では」と訴えたものだった
今回のは事実婚夫婦が民法750条を「別姓の婚姻届が受理されないのは、
婚姻は両性の合意のみとする憲法24条違反」と訴えたものらしい
これには興味がある >>804
そりゃ無理筋だな
なんでもありになってしまうわ
本籍地は二つ記載しろとか
重婚だろうが兄妹婚だろうが両性の合意ならいいだろとか >>805
そもそも婚姻可能年齢の定めすら違憲になるよね
無理筋以外の言葉が見当たらないほど無理筋 別姓派もしつこいね
いつまでやるつもり?
何がそこまで掻き立ててるの?
意味不明だわ ネトウヨが負け続けてる流れを見ると違憲判決が下りそうだな >>805
重婚やきょうだい婚禁止の民法規定も違憲訴訟を起こすことはできるでしょ
いまだにだれも訴訟を起こしていないだけ
別姓は過去に何度も訴訟になっている
そのうち同性婚禁止の違憲訴訟も起こるのでは(もう起こっているか?) >>811
同性婚禁止の違憲訴訟は今木村草太たちが起こしてるよ >>813
そう。憲法上は夫婦別姓を認めようが認めまいが
もいいことだからね >>813
婚外子の相続
再婚禁止期間
とか普通に違憲判決出してるよ >>816
それは子供の権利を守る為のもので
夫婦(家族)のあり方については判断してないよ >>817
再婚禁止期間は子供の権利関係とは別だぞ
あと家族のあり方なら尊属殺人重罰も違憲になった >>818
その解釈は全く逆で
尊属殺人の刑が家族のあり方に関する判断ではないし
再婚禁止期間はむしろ子供の相続に関する重要な判断だから
司法は子供の人権に関することだけ判断してるよ >>819
夫婦別姓も、家族のあり方の問題ではなく、
当事者の自己決定権の問題では? めんどくせーから
うだうだ言うやつ全員死刑でいいだろ >>820
私自身は選択的夫婦別姓を尊重したい立場なのだけど
子供(未成年者)の人権が介在しない問題なので立法府の案件だと思う
司法が判断するのは飽くまでも子供(未成年者)の人権が関わる問題だけだと思うよ >>820
子供は?
これから生まれてくる子供ではなく
今存在する子供についてだが、当事者か? ヒロミとかカオルとか、下の名前が同じ男女が、別姓でないと何かとややこしくて困ると裁判を起こせば判り
易いのだろうけどね 子供(未成年者)の人権が関わる問題だけしか違憲判決を出さないわけじゃないと思うぞ
再婚禁止期間も、別に子供の権利を争点においた訴訟ではないし
間接的に子供の権利も関わるというなら、別姓によって事実婚夫婦の子供の権利にも関わるし とりあえず夫婦別姓を容認する立法を通して、その上で
夫婦別姓容認反対の人が、その立法は違憲無効だという
裁判を起こしてみるというのはどうだろう? >>825
再婚禁止期間も元はと言えば父親を同定する手段で
養育に関して生まれてくる子供の権利を守るためだと思うよ
(DNA判定が発達していない時代に婚姻期間で判断した) そもそも「司法が憲法判断するのはは子の権利が絡む場合のみ」
という思い込みの根拠はなんなのだろう? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています