義理の祖父の立場を利用し、孫娘=当時(13)=にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた会社員の男性被告(66)の初公判が12日、佐賀地裁(今泉裕登裁判長)であり、男性被告は起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、遅くとも孫娘が中学1年生ごろから、小遣いを渡したり、買い物に連れて行ったりする交換条件として、わいせつな行為を繰り返していたと指摘した。

 起訴状などによると、孫娘が18歳未満と知りながら2018年8月2日、義理の祖父の立場を利用し、自宅で下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとしている。
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